2018年2月26日月曜日

住宅取得した場合のローン減税と給付金



◆10年間で最大400万円を税額控除




 住宅ローン減税は、



住宅の新築・取得又は増改築等のために



返済期間10年以上の



住宅ローンを利用した場合に10年間、



各年末のローン残高の1.0%を



所得税額から控除する制度です。




 同制度は、消費税率引上げに伴う拡充により、



住宅取得に係る消費税率が8%又は10%の場合は、



控除の対象となる借入額の上限が4千万円



(長期優良住宅・低炭素住宅の場合は5千万円)



に引上げられており、



各年の控除限度額は40万円



(同50万円)となっています。




 また、



住宅ローン減税による控除額を



所得税額から控除しきれない場合は、



翌年度の住民税から控除することができます



(年13.65万円が上限)。




 なお、



中古住宅を個人間売買により取得した場合は



消費税が非課税となるため、



拡充前の控除限度額



(控除対象借入限度額2千万円、年20万円が上限)



が適用されます。




◆一定収入以下の方には「すまい給付金」




 すまい給付金は、



住宅取得者で収入が一定以下の方に対して



給付を行う制度です。




 給付額は



都道府県民税の所得割額に応じて定められており、



消費税率8%時は9.38万円以下



(収入額の目安は510万円以下)



の方を対象に10~30万円となります。



また、



消費税率10%時は17.26万円以下



(同775万円以下)



の方が対象となり10~50万円が給付されます。




 なお、



不動産登記上の持分保有者が複数いる場合は、



給付基礎額に持分割合を乗じた額が



それぞれの給付額となります。








2018年2月19日月曜日

確定申告による納税と延納制度

◆納税期限は申告書の提出期限と同じ日




 確定申告により納める税金がある場合、



納税期限は確定申告書の提出期限と同じ日となり、



29年分の所得税・贈与税は3月15日、



消費税は4月2日です。




 ただし、所得税、消費税について



振替納税を利用している場合は、



所得税4月20日、



消費税4月25日が振替日となります



(贈与税は利用できません)。



振替納税を初めて利用する場合は、



納税期限までに、



所轄税務署又は口座振替を利用する金融機関に



口座振替の依頼書を提出する必要があります。




 なお、昨年から



クレジットカードによる納付も可能となり、



専用Webサイト



「国税クレジットカードお支払サイト」で手続を行います。




◆所得税と贈与税の延納制度




 期限内に納付できなかった場合には、



納付期限の翌日から完納の日まで



延滞税がかかりますので、



併せて納付する必要があります。




 なお、期限内に全額を納付することが困難な場合、



所得税と贈与税には延納の制度があります。




 所得税については、



納税額の1/2以上を期限内に納付することで、



残りの税額の期限を



5月31日まで延長することができます。



延納する場合は、



確定申告書の「延納の届出」欄に延納する金額等を記載し、



期限までに提出する必要があります。




 一方、贈与税については、



納付することになった贈与税額が10万円を超えており、



金銭により一時に納付することが



困難な事由がある場合には、



期限までに申請書及び



担保提供関係書類を提出するなどの



一定要件を満たすことで、



5年以内の年賦による延納をすることができます。








2018年2月13日火曜日

確定申告を行う際の主な注意点等は


 所得税の確定申告が2月16日から始まります。



主に以下のような点に注意しましょう。




◎医療費控除……



「医療費控除の明細書」の提出が必要となり、



領収書の提出等は不要となりました。



ただし、従来どおり領収書の提出等による申告も可能です。



なお、医療費から差し引く保険金などは、



給付の対象となった医療費を限度に差し引きます。




◎ふるさと納税……



ワンストップ特例制度を申請している方が



確定申告を行う場合には、



特例を適用できないため、



全てのふるさと納税の金額を



寄附金控除の計算に含めて申告する必要があります。




◎雑損控除……



災害や盗難等で資産に損害を受けた場合に適用できますが、



生活に通常必要でない資産



(貴金属、書画、骨董など)は対象外です。




◎給与以外に副収入等がある場合……



年末調整を行った給与所得者でも、



ネットビジネスや仮想通貨の売却などによる所得が



20万円を超える場合には、



確定申告が必要となります。




◎上場株式等の繰越損失がある場合……



1年間取引をしなかった場合でも、



損失を繰り越すには申告が必要です。



なお、譲渡益から繰越損失を控除した場合は、



控除前の金額が合計所得金額に加算されます。




◎国外所得がある場合……



居住者は国外で得た所得も申告します。



なお、29年末時点で5千万円超の



国外財産を保有している場合、



国外財産調書の提出が必要です



(30年3月15日が提出期限)。




◎マイナンバーの記載等……



確定申告書には税務署へ提出する都度、



マイナンバーを記載します。



また、提出する際に本人確認書類の提示又は



写しの添付が必要となります



(e-Taxの場合は不要)








2018年2月5日月曜日

医療費控除に関するQ&A


29年分から医療費控除は、セルフメディケーション税制



(予防接種や定期健康診断など一定の取組を行う方に係る



スイッチOTC医薬品の購入費の一定額を所得控除)との選択適用となりました。



また、確定申告の際に領収書ではなく



「医療費控除の明細書」の提出が必要となりました。




◆Q&A




Q.医療費が10万円を超えたら全額が控除できる?




A.できません。本人又生計を一にする親族のために支払った医療費が10万円



(所得200万円未満の方は所得の5%)を超える場合に、



超えた部分の金額を所得控除できます(最高200万円)。




Q.対象となる医療費は?




A.医師等による治療費や、入院した際の部屋代や食事代、



交通機関を利用した通院費(自家用車でのガソリン代等は対象外)、



風邪等を治すために購入した医薬品の代金などで、



診療や治療に直接必要な費用が対象となります。




Q.保険適用外の自由診療でも対象になる?




A.保険適用は関係なく治療目的であれば原則、対象となります。



なお、美容目的の場合は対象外です。




Q.はり・灸・マッサージ代は対象になる?




A.治療のためのものは対象になりますが、



健康維持のためのものは対象になりません。




Q.健康診断や人間ドックの費用は?




A.対象外です。ただし、診断で発見された疾病を治療する場合は、



健康診断等の費用も対象です。




Q.共働き夫婦で夫が医療費を負担した場合は?




A.生計を一にしている場合は、



医療費を実際に支払った夫の医療費控除の対象となります。





2018年1月29日月曜日

贈与税の申告に関するQ&A


29年分の贈与税の申告は、2月1日から受付開始となります(3月15日まで)。



◆Q&A




Q.贈与税の申告が必要になるのは?




A.個人から財産の贈与を受けた場合が対象となり、



29年中に110万円を超える贈与を受けた方や、



相続時精算課税制度や住宅取得等資金の非課税措置などを適用する方は、



申告が必要です。



なお、扶養義務者から教育費や生活費として通常必要な範囲内で



その都度行われた贈与には、贈与税はかかりません。




Q.複数の人からそれぞれ110万円以下の贈与を受けた場合は?




A.暦年課税の基礎控除額は、贈与を受けた方ごとに年間110万円なので、



贈与者の人数に関わらず合計額が110万円を超える場合は申告が必要です。




Q.相続時精算課税の適用している場合、110万円以下の贈与でも申告が必要?




A.同制度の適用を選択している贈与者からの贈与については、



110万円以下でも申告が必要です。




Q.直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、



非課税額以下であれば申告は不要?




A.住宅取得等資金に係る非課税措置の適用を受けるためには、



期限内に申告する必要があります。




Q.教育資金贈与に係る非課税措置を適用する場合、申告は必要?




A.取扱金融機関を経由して行うため、申告は不要です。



なお、口座契約が終了した時点での残額は課税対象となり、



申告が必要になる場合があります。




Q.離婚により相手方から財産をもらった場合は?




A.通常は贈与税がかかることはありません。








2018年1月22日月曜日

「無期転換ルール」への必要な対応は

改正労働契約法により導入された



「無期転換ルール」に基づく無期転換申込権の発生が



今年4月から本格的に始まります。




◆無期転換後の労働条件等を検討




 無期転換ルールは、



同一の使用者との有期労働契約が繰り返し更新され、



通算5年を超えた場合は、労働者の申込みにより、



期間の定めのない労働契約(無期労働契約)



に転換するというものです。




 25年4月1日以降に開始した



有期労働契約対象となり、



1年更新の場合は



5回目の更新後の1年間に



無期転換の申込権が発生します



(労働者から申込みがあった時点の



有期契約終了後に無期転換)。




 無期転換後の労働条件



(職務内容、賃金、労働時間など)は、



就業規則等で別段の定めがない限り、



直前の有期労働契約と同じ労働条件となります。



そのため、どのような労働条件を適用するか



を検討した上で、別段の定めをする場合は、



就業規則にその旨を規定する必要があります。




◆無期転換ルールに関する特例申請はお早めに




 有期雇用特別措置法により、



①専門的知識等を有する有期雇用労働者、



②定年に達した後引き続いて雇用される



有期雇用労働者については、



無期転換申込権が発生しない特例が設けられています。




 この特例を適用するには、



事業主が適切な雇用管理に関する計画を作成し、



都道府県労働局長の認定を受ける必要があります。




 現在、特例の申請が全国的に増加しており、



認定を受けるまで時間がかかる場合があるようです。



そのため、3月末までに認定を受けたい場合は、



今月中に申請するよう厚労省が呼びかけています。








2018年1月16日火曜日

30年1月から始まった主な制度(税制以外)

◎職業安定法の改正……



ハローワーク等への求人申込みや、



ホームページ等で労働者の募集を行う際、



求人票や募集要項等に明示が必要な事項として、



*試用期間の有無



(試用期間がある場合は期間や労働条件)、



*固定残業代制を採用する場合は、



手当ての金額や固定残業時間など、



*裁量労働制を採用する場合は、その旨、



*労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称、



*派遣労働者として雇用する場合はその旨、



が追加されました。



また、採用時の条件が



募集の際に示した条件と異なる場合、



その内容を求職者に明示することが義務付けられました。




◎iDeCo(個人型確定拠出年金)の



掛金年単位拠出の導入……



iDeCoの掛金は月単位での拠出でしたが、



12月分~翌年11月分



(実際の納付月は1月~12月)までの



拠出期間を1年として、



加入者が年1回以上、



任意に決めた月にまとめて拠出することが可能になります。



これにより、



複数月分や1年間分をまとめて拠出することもできます。




◎教育訓練給付制度の拡充等……



専門実践教育訓練の教育訓練給付金について、



支給率の引上げ(40%→50%)、



支給上限額の引上げ(年間32万円→年間40万円)、



支給対象者の要件緩和



(支給要件期間10年以上→3年以上)



などが実施されます。



また、教育訓練給付金に関する適用対象期間が



最大20年まで延長が可能になります。




◎預貯金口座付番制度の開始……



金融機関において預貯金口座と



マイナンバーを紐付けて管理する制度が開始されるため、



口座開設や住所変更等の手続時などに



マイナンバーの提供を求められます。



なお、マイナンバーの提供は義務ではなく任意です。