2019年11月19日火曜日

年末調整のポイント





年末調整の時期が近づいてきました。




◎年末調整の対象者……




原則として「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し、




年末まで勤務している方が対象ですが、




*給与総額が2千万円を超える方、




*災害減免法により給与に対する源泉所得税の徴収猶予や




還付を受けた方は対象外です。




なお、年の中途で入社した方が、




前勤務先から給与の支払を受けていた場合、




その給与を含めて年末調整をします




前勤務先で交付された源泉徴収票が必要)。




◎配偶者控除等の適用……




配偶者控除又は配偶者特別控除の適用は、




本人の合計所得金額が1千万円以下




(給与のみの場合は年収1220万円以下)で、




生計を一にする配偶者の合計所得金額が123万円以下




(同201万6千円未満)の場合が対象です。




年末調整において適用を受ける場合は




「配偶者控除等申告書」の提出が必要となります。




◎扶養控除の適用……




控除対象となるのは、




本人と生計を一にする16歳以上の親族




(6親等内の血族及び3親等内の姻族)で




合計所得金額が38万円以下の場合です。




別居している場合でも常に生活費や療養費を送金しているなど、




本人と生計を一にしている場合であれば対象になります。




◎扶養控除等の判定……




扶養控除や配偶者控除等は、




年末調整を行う時点の現況で判断しますが、




親族などが年の途中で亡くなった場合は、




その時点において判定します。




なお、控除対象者を判定する際の合計所得金額に




非課税所得などは含まれません。




◎生命保険料控除の対象……




契約者が本人以外の親族等でも、




その生命保険料を支払ったことが明らかであれば、




控除の対象とすることができます。






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