2018年2月5日月曜日

医療費控除に関するQ&A


29年分から医療費控除は、セルフメディケーション税制



(予防接種や定期健康診断など一定の取組を行う方に係る



スイッチOTC医薬品の購入費の一定額を所得控除)との選択適用となりました。



また、確定申告の際に領収書ではなく



「医療費控除の明細書」の提出が必要となりました。




◆Q&A




Q.医療費が10万円を超えたら全額が控除できる?




A.できません。本人又生計を一にする親族のために支払った医療費が10万円



(所得200万円未満の方は所得の5%)を超える場合に、



超えた部分の金額を所得控除できます(最高200万円)。




Q.対象となる医療費は?




A.医師等による治療費や、入院した際の部屋代や食事代、



交通機関を利用した通院費(自家用車でのガソリン代等は対象外)、



風邪等を治すために購入した医薬品の代金などで、



診療や治療に直接必要な費用が対象となります。




Q.保険適用外の自由診療でも対象になる?




A.保険適用は関係なく治療目的であれば原則、対象となります。



なお、美容目的の場合は対象外です。




Q.はり・灸・マッサージ代は対象になる?




A.治療のためのものは対象になりますが、



健康維持のためのものは対象になりません。




Q.健康診断や人間ドックの費用は?




A.対象外です。ただし、診断で発見された疾病を治療する場合は、



健康診断等の費用も対象です。




Q.共働き夫婦で夫が医療費を負担した場合は?




A.生計を一にしている場合は、



医療費を実際に支払った夫の医療費控除の対象となります。





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