2018年1月29日月曜日

贈与税の申告に関するQ&A


29年分の贈与税の申告は、2月1日から受付開始となります(3月15日まで)。



◆Q&A




Q.贈与税の申告が必要になるのは?




A.個人から財産の贈与を受けた場合が対象となり、



29年中に110万円を超える贈与を受けた方や、



相続時精算課税制度や住宅取得等資金の非課税措置などを適用する方は、



申告が必要です。



なお、扶養義務者から教育費や生活費として通常必要な範囲内で



その都度行われた贈与には、贈与税はかかりません。




Q.複数の人からそれぞれ110万円以下の贈与を受けた場合は?




A.暦年課税の基礎控除額は、贈与を受けた方ごとに年間110万円なので、



贈与者の人数に関わらず合計額が110万円を超える場合は申告が必要です。




Q.相続時精算課税の適用している場合、110万円以下の贈与でも申告が必要?




A.同制度の適用を選択している贈与者からの贈与については、



110万円以下でも申告が必要です。




Q.直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、



非課税額以下であれば申告は不要?




A.住宅取得等資金に係る非課税措置の適用を受けるためには、



期限内に申告する必要があります。




Q.教育資金贈与に係る非課税措置を適用する場合、申告は必要?




A.取扱金融機関を経由して行うため、申告は不要です。



なお、口座契約が終了した時点での残額は課税対象となり、



申告が必要になる場合があります。




Q.離婚により相手方から財産をもらった場合は?




A.通常は贈与税がかかることはありません。








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