2016年6月27日月曜日

算定基礎届の基本と留意点Q&A


 
算定基礎届の提出期間は7月1日~11日です。




◆Q&A




Q.対象者は?




A.7月1日現在の被保険者全員が対象です。




    ただし、6月1日以降に資格取得した方や、




    7月改定の月額変更届を提出する方などは




    対象外となります。





Q.標準報酬月額の算定方法は?





A.原則、4~6月の3ヵ月間に支払われた




    報酬の平均額により算定しますが、




    支払基礎日数が17日未満の月は除きます




    (短時間就労者は取扱いが異なります)。




    例えば、4月が17日未満であれば




    5月と6月の2ヵ月で算定されます。




    なお、3ヵ月とも17日未満の場合は、




    従前の標準報酬月額で決定します。





Q.対象となる報酬とは?





A.報酬には給与や通勤手当、




    残業手当など被保険者が労務の対償として




    受ける全てのものを含みます。




    ただし、年3回以下の賞与(標準賞与額の対象)や、




    見舞金などの臨時に受けるものは含まれません。





Q.4月の途中に入社したことで、




     1ヵ月分の給与が支給されない場合は?




A.1ヵ月分の給与が支給されない月は、




    算定の対象月から除きます。




Q.業務の特性上、




    例年4月~6月が繁忙期に当たるため、




    残業手当等により他の期間と比べて




    多く支給されている場合は?




A.前年7月~当年6月までの




    報酬月額の平均との間に、




    標準報酬月額等級区分で




    2等級以上の差があれば




    年間平均による保険者算定の対象となります。




    申し立てには、




    「事業主の申立書」と




    「本人の同意」が必要です。










2016年6月21日火曜日

機械装置の取得に係る固定資産税の特例



◆中小企業等経営強化法が7月から施行予定





28年度税制改正では、中小企業等が




生産性を高める機械装置を取得した場合に、




固定資産税を軽減する措置が創設されましたが、




その前提となる




「中小企業等経営強化法」が




7月初旬から施行される見通しとなっています。




中小企業等経営強化法は、




生産性を向上させる取組を計画した




中小企業等の支援を目的に制定され、




同法で示された基本方針や




事業分野別指針に沿って生産性向上のための




人材育成や財務管理、




設備投資などの取組を記載した




「経営力向上計画」について、




国から認定を受けることで




固定資産税の軽減措置や、




金融支援等の特例措置を受けることができます。





◆機械装置の取得に係る固定資産税の軽減





固定資産税の特例は、




中小企業等経営強化法の




施行日から31年3月31日までの間に、




経営力向上計画に基づき取得する




一定の機械装置(新品)について3年間、




固定資産税の課税標準を1/2に




軽減する措置となります。




一定の機械装置とは、




①販売開始から10年以内、




②旧モデル比で生産性




(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が




年平均1%以上向上する、




③1台又は1基の取得価額が160万円以上、




のいずれにも該当するものです。





同法施行日以降




例えば、28年中に経営力向上計画に




基づき取得した機械装置は、




29、30、31年度の固定資産税が軽減されます。




この特例は、従来の設備投資減税




(特別償却や税額控除)とは異なり、




固定資産税での軽減措置となるため、




赤字企業にも減税効果があります。











2016年6月13日月曜日

住宅ローンの借換え等を行う場合は


 

日銀のマイナス金利政策の影響により




金融機関の住宅ローン金利も引下げが行われており、




借換え等を検討している方もいると思います。





◆借換えた場合の住宅ローン控除の適用




住宅ローンを利用してマイホームの新築、




取得又は増改築等をした場合、




居住した年から一定期間、




年末のローン残高に応じた金額を




所得税額から控除できる住宅ローン控除があります。




住宅ローン控除を適用している方




金利などが有利な住宅ローンに借換えた場合は、




「ローンの返済期間が10年以上であること」など




控除の対象となる要件を満たしていれば継続できます。




借換えたローンの返済期間が10年未満となる場合は、




控除の適用が受けられなくなりますので、




注意しましょう。




また、控除を受けることができる年数は、




借換えによって延長されることはありません。





◆住宅ローンの借換えの効果が出る目安は




繰上返済(期間短縮型)を行い、




返済期間が10年未満になった場合も




住宅ローン控除の適用が受けられなくなりますが、




10年未満の起算日は当初借入日となり、




「既に返済が終了した期間+繰上返済後の最終返済日




までの期間」で返済期間を判断します。
 




なお、住宅ローンの借換えの効果が出る目安は一般的に、




*ローン残高1千万円以上、




*残りの返済期間が10年以上、




*借り換え後の金利差1.0%以上、



と言われています(あくまでも一つの目安です)。




新たなローンを組むために事務手数料や保証料、




印紙代などの諸費用がかかりますので、




借換えを行う際は、




これらの費用も含めて




シミュレーションすることが重要となります。