算定基礎届の提出期間は7月1日~11日です。
◆Q&A
Q.対象者は?
A.7月1日現在の被保険者全員が対象です。
ただし、6月1日以降に資格取得した方や、
7月改定の月額変更届を提出する方などは
対象外となります。
Q.標準報酬月額の算定方法は?
A.原則、4~6月の3ヵ月間に支払われた
報酬の平均額により算定しますが、
支払基礎日数が17日未満の月は除きます
(短時間就労者は取扱いが異なります)。
例えば、4月が17日未満であれば
5月と6月の2ヵ月で算定されます。
なお、3ヵ月とも17日未満の場合は、
従前の標準報酬月額で決定します。
Q.対象となる報酬とは?
A.報酬には給与や通勤手当、
残業手当など被保険者が労務の対償として
受ける全てのものを含みます。
ただし、年3回以下の賞与(標準賞与額の対象)や、
見舞金などの臨時に受けるものは含まれません。
Q.4月の途中に入社したことで、
1ヵ月分の給与が支給されない場合は?
A.1ヵ月分の給与が支給されない月は、
算定の対象月から除きます。
Q.業務の特性上、
例年4月~6月が繁忙期に当たるため、
残業手当等により他の期間と比べて
多く支給されている場合は?
A.前年7月~当年6月までの
報酬月額の平均との間に、
標準報酬月額等級区分で
2等級以上の差があれば
年間平均による保険者算定の対象となります。
申し立てには、
「事業主の申立書」と
「本人の同意」が必要です。