確定申告により納める税金がある場合、
納税期限は確定申告書の提出期限と同じ日となり、
29年分の所得税・贈与税は3月15日、
消費税は4月2日です。
ただし、所得税、消費税について
振替納税を利用している場合は、
所得税4月20日、
消費税4月25日が振替日となります
(贈与税は利用できません)。
振替納税を初めて利用する場合は、
納税期限までに、
所轄税務署又は口座振替を利用する金融機関に
口座振替の依頼書を提出する必要があります。
なお、昨年から
クレジットカードによる納付も可能となり、
専用Webサイト
「国税クレジットカードお支払サイト」で手続を行います。
◆所得税と贈与税の延納制度
期限内に納付できなかった場合には、
納付期限の翌日から完納の日まで
延滞税がかかりますので、
併せて納付する必要があります。
なお、期限内に全額を納付することが困難な場合、
所得税と贈与税には延納の制度があります。
所得税については、
納税額の1/2以上を期限内に納付することで、
残りの税額の期限を
5月31日まで延長することができます。
延納する場合は、
確定申告書の「延納の届出」欄に延納する金額等を記載し、
期限までに提出する必要があります。
一方、贈与税については、
納付することになった贈与税額が10万円を超えており、
金銭により一時に納付することが
困難な事由がある場合には、
期限までに申請書及び
担保提供関係書類を提出するなどの
一定要件を満たすことで、
5年以内の年賦による延納をすることができます。
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