2018年2月19日月曜日

確定申告による納税と延納制度

◆納税期限は申告書の提出期限と同じ日




 確定申告により納める税金がある場合、



納税期限は確定申告書の提出期限と同じ日となり、



29年分の所得税・贈与税は3月15日、



消費税は4月2日です。




 ただし、所得税、消費税について



振替納税を利用している場合は、



所得税4月20日、



消費税4月25日が振替日となります



(贈与税は利用できません)。



振替納税を初めて利用する場合は、



納税期限までに、



所轄税務署又は口座振替を利用する金融機関に



口座振替の依頼書を提出する必要があります。




 なお、昨年から



クレジットカードによる納付も可能となり、



専用Webサイト



「国税クレジットカードお支払サイト」で手続を行います。




◆所得税と贈与税の延納制度




 期限内に納付できなかった場合には、



納付期限の翌日から完納の日まで



延滞税がかかりますので、



併せて納付する必要があります。




 なお、期限内に全額を納付することが困難な場合、



所得税と贈与税には延納の制度があります。




 所得税については、



納税額の1/2以上を期限内に納付することで、



残りの税額の期限を



5月31日まで延長することができます。



延納する場合は、



確定申告書の「延納の届出」欄に延納する金額等を記載し、



期限までに提出する必要があります。




 一方、贈与税については、



納付することになった贈与税額が10万円を超えており、



金銭により一時に納付することが



困難な事由がある場合には、



期限までに申請書及び



担保提供関係書類を提出するなどの



一定要件を満たすことで、



5年以内の年賦による延納をすることができます。








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