2015年2月23日月曜日

26年分確定申告の納税期限と延納制度



◆期限内に納付できなかった場合は



確定申告により納める税金がある場合の納税期限は、



確定申告書の提出期限と同じ日となり、



26年分の所得税・贈与税は3月16日、



消費税は3月31日となります。




所得税、消費税について振替納税を



利用している場合、所得税は4月20日、



消費税は4月23日が振替日となります



贈与税には振替納税はありません)。




期限内に納付できなかった場合や、



残高不足等で振替できなかった場合には、



納期限の翌日から完納の日までの延滞税が



かかりますので併せて納付する必要があります。




なお、27年中に適用される延滞税の割合は、



納期限の翌日から2ヵ月を経過する日まで



年2.8%、それ以降は年9.1%となります。




◆所得税と贈与税の延納制度




期限内に全額を納付することが困難な場合、



所得税と贈与税には延納の制度があります。




所得税については、納税額の1/2以上を



期限内に納付することで、



残りの税額の期限を6月1日まで



延長することができます



(延納期間中は年1.8%の利子税がかかります)。




延納する場合には、確定申告書の



「延納の届出」欄に延納する金額等を記載し、



期限までに提出する必要があります。





一方、贈与税については、納付することになった



贈与税額が10万円を超えており、



金銭により一時に納付することが



困難な事由がある場合に、



申請書及び担保提供関係書類を



期限内に提出するなどの一定要件を



満たすことで、5年以内の年賦による



延納をすることができます



(延納期間中は年6.6%の利子税がかかります)。










2015年2月16日月曜日

確定申告を行う際の主な注意点等は



本日から所得税の確定申告がスタートします。




以下のような誤りや申告漏れ等に注意しましょう。





◎医療費控除……



入院給付金や高額療養費などの



補填された金額がある場合は、



補填の対象となった医療費から差し引きます。




◎地震保険料控除……



平成18年12月31日までに締結した



長期損害保険契約等に係る



損害保険料については、



地震保険料控除の対象となります。




◎扶養控除……



同居をしていない場合でも、



常に生活費や療養費等を送っている場合など、



生計が一であれば該当します(16歳未満は対象外)。




◎寡婦(夫)控除……



夫(妻)と離婚や死別した一定の方は、



控除が受けられます。




◎満期保険金を受け取った場合……



保険料の負担者が満期金を一時金で



受け取った場合は、一時所得となります。




◎ネットで得た収入(副業)がある場合……



給与所得者の場合、必要経費を差し引いた



利益が20万円超であれば、



雑所得として確定申告が必要となります。



なお、他の事由で確定申告をする場合は



20万円以下の雑所得も申告が必要です。




◎国外所得がある場合……



海外にある不動産や株式等の譲渡等による所得も、



申告が必要となります。



なお、5千万円超の国外財産を保有している場合は、



国外財産調書の提出が義務付けられています。




◎上場株式等の繰越損失がある場合……



1年間取引をしなかった場合でも損失を



翌年に繰り越すためには申告が必要です。




◎公的年金等が400万円以下の場合……



その他の所得が20万円以下の場合、確定申告は不要です。










2015年2月9日月曜日

先端設備等の投資減税は12万件超の利用


◆証明書等の発行件数は12万件超に




産業競争力強化法の施行(昨年1月20日)から



1年が経過しましたが、経産省は関連施策の



運用実績及び好事例を公表しました。




そのうち、質の高い設備投資を後押しするために



創設された生産性向上設備投資促進税制は、



「先端設備(A類型)」



または「生産ライン・オペレーションの改善に



資する設備(B類型)」に



該当する一定額以上の機械装置、器具備品、



建物、ソフトウエア等を取得した場合に、



即時償却又は最大5%の税額控除が



選択適用できる制度です。




同制度の申請に必要な証明書・確認書の



発行件数(昨年12月末時点)は、



12万件を超えました



(A類型:115470件、B類型:4767件)




◆生産性向上設備投資促進税制の対象などは
 



同制度を利用できるのは、



青色申告をしている法人・個人で、



業種や企業規模に制限はありません。




対象となる設備は、商品の生産や販売、



サービス提供など利益を得るために



直接使われるもので、「先端設備」については、




*一定期間内に販売された最新モデル、




*旧モデル比で生産性が1%以上向上する、




といった要件を満たすものが対象となります。




ただし、中古設備の取得は、対象外です。




また、取得価額については、設備の種類ごとに



設定されており、例えば、機械装置の場合は



160万円以上となります。




なお、中小企業者等の場合、



中小企業投資促進税制の対象設備のうち、



生産性向上設備等に該当するものについては、



即時償却又は最大10%の税額控除が適用できます。












2015年2月2日月曜日

贈与税の申告に係る注意点など



平成26年分の贈与税の申告は、



本日から受付が開始されます(3月16日まで)。



贈与税は、個人から財産の贈与を受けた場合に



かかる税金です(法人から贈与を受けた場合は所得税)。




26年中に受けた贈与が110万円を超える場合や、



非課税措置などを適用する場合は、申告が必要です。




◆贈与税の制度と申告の注意点




◎暦年課税……



1年間に受けた贈与の合計額が



基礎控除110万円以下の場合、申告は不要です。



なお、控除額は贈与を受けた人ごとに年間110万円です。




◎相続時精算課税……



65歳以上の親(27年以後は60歳以上の



親又は祖父母)からの贈与について、



暦年課税に替えて適用できます



(特別控除額2500万円)。




贈与者ごとに適用できますが、



選択した贈与者が亡くなるまで適用が継続されます。



なお、申告期限を過ぎた場合は



特別控除が適用されず、



20%の贈与税がかかります。




◎住宅取得等資金に係る非課税措置……




26年中に直系尊属から住宅取得等資金の



贈与を受けた場合、一般住宅500万円、



省エネ等住宅1000万円まで非課税となります



(震災被災者は1000万円・1500万円)。



適用には、期限内の申告が必要です。



なお、住宅ローンの返済資金の贈与は対象外です。





◎教育資金の一括贈与に係る非課税措置……




子や孫に対して教育資金を一括贈与した場合、



1500万円(学校等以外は500万円)まで



非課税となります。



適用は取扱金融機関を経由して行うため、



申告は不要です



ただし、口座契約が終了



(受贈者が30歳に達するなど)した時点での残額は、



課税対象のため申告が必要になる場合があります。