◆期限内に納付できなかった場合は
確定申告により納める税金がある場合の納税期限は、
確定申告書の提出期限と同じ日となり、
26年分の所得税・贈与税は3月16日、
消費税は3月31日となります。
所得税、消費税について振替納税を
利用している場合、所得税は4月20日、
消費税は4月23日が振替日となります
(贈与税には振替納税はありません)。
期限内に納付できなかった場合や、
残高不足等で振替できなかった場合には、
納期限の翌日から完納の日までの延滞税が
かかりますので併せて納付する必要があります。
なお、27年中に適用される延滞税の割合は、
納期限の翌日から2ヵ月を経過する日まで
年2.8%、それ以降は年9.1%となります。
◆所得税と贈与税の延納制度
期限内に全額を納付することが困難な場合、
所得税と贈与税には延納の制度があります。
所得税については、納税額の1/2以上を
期限内に納付することで、
残りの税額の期限を6月1日まで
延長することができます
(延納期間中は年1.8%の利子税がかかります)。
延納する場合には、確定申告書の
「延納の届出」欄に延納する金額等を記載し、
期限までに提出する必要があります。
一方、贈与税については、納付することになった
贈与税額が10万円を超えており、
金銭により一時に納付することが
困難な事由がある場合に、
申請書及び担保提供関係書類を
期限内に提出するなどの一定要件を
満たすことで、5年以内の年賦による
延納をすることができます
(延納期間中は年6.6%の利子税がかかります)。