2017年1月23日月曜日

贈与税の申告に関する注意点等



28年分の贈与税の申告は、




2月1日から受付が開始されます(3月15日まで)。






◆贈与税の申告が必要な方は




贈与税は、




個人から財産の贈与を




受けた場合にかかります。




28年中に110万円を超える




財産の贈与を受けた方、




相続時精算課税制度や




住宅取得等資金の




非課税制度などを適用する方は、




申告が必要です。





なお、保険料を負担していない人が




生命保険金を受け取った場合や、




債務の免除などにより利益を受けた場合なども、




贈与を受けたものとみなされます。





一方、扶養義務者相互間で




教育費や生活費に充てるために




通常必要な贈与は、




贈与税の対象外です。





◆贈与に係る主な制度の概要など




◎暦年課税……




基礎控除は受贈者ごとに




年間110万円なので、




贈与者の人数に関わらず




合計110万円以下の場合は申告不要です。




なお、20歳以上の方が




直系尊属(父母や祖父母など)から




贈与を受けた財産に係る税額の計算は




「特例税率」が適用されます。





◎相続時精算課税……




60歳以上の親又は




祖父母からの贈与について、




暦年課税に代えて適用できます




(特別控除額2500万円)。




贈与者ごとに選択できますが、




贈与者が亡くなるまで適用され、




暦年課税は適用できません。




なお、同制度を選択した贈与者からの




贈与は110万円以下でも申告が必要です。





◎住宅取得等資金に係る非課税措置……




直系尊属からの




住宅取得等資金の贈与について、




28年中に住宅用家屋の新築等を




契約した場合は700万円




(省エネ等住宅1200万円)まで非課税となります




(東日本震災被災者は1000万円・1500万円)。




適用には期限内の申告が必要です。













2017年1月16日月曜日

医療費控除に関するQ&A


 

医療費控除は、





本人または生計を一にする親族のために





支払った医療費




(保険金などを差し引く)が





10万円(所得200万円未満の方は所得の5%)を




超える場合、超えた金額を所得控除できる制度です。






◆Q&A





Q.対象となる医療費は?





A.医師等による治療費、




入院した際の部屋代や食事代、





交通機関を利用した通院費





(自家用車でのガソリン代等は対象外)、





風邪等を治すために購入した医薬品の代金など、





診療や治療に直接必要な費用が対象となります。






Q.共働き夫婦で夫が妻の医療費を負担した場合は?






A.生計を一にしている場合は、




医療費を実際に支払った夫の





医療費控除の対象となります。





Q.健康診断や人間ドックの費用は?





A.治療を行うものではないため対象外です。




ただし、診断で発見された疾病を治療する場合は、





治療費だけではなく健康診断等





費用も対象になります。






Q.保険適用外の自由診療は対象外?





A.保険適用は関係なく治療目的であれば対象です。





例えば、インプラント(人工歯根)などは対象になります。





ただし、美容目的で行うものは対象外です。






Q.治療費をクレジットカードで支払った場合は?




A.病院等へ支払を行った年の控除の対象となります。





なお、金利及び手数料相当分は





医療費控除の対象になりません。






Q.治療中に年が変わる場合は?






A.それぞれの年に実際に支払った





医療費が各年分の医療費控除の対象となります。







2017年1月10日火曜日

29年1月から開始された主な税制



◆今月から適用開始となった主な税制は





◎給与所得控除額の上限引下げ……





給与収入が1千万円を超える場合の





給与所得控除額は、220万円が上限となります。






セルフメディケーション税制の創設……





メタボ健診や予防接種など




一定の取組を行う方が




特定のスイッチOTC医薬品を購入し、





年間1万2千円を超えた場合、





超えた部分(8万8千円が上限)が





所得控除できます。





現行の医療費控除とは選択適用です。






◎スキャナ保存制度の見直し……




領収書等に係るスキャナ保存制度について、





*スマートフォン等による読み取りも可能とする、





*小規模企業者は税務代理人が





定期検査を行う場合に




相互けん制要件を不要とする等の





見直しが行われました。






◎加算税制度の見直し……





調査の事前通知後に修正申告書





又は期限後申告書を提出





(調査による更正を予知したものでない)した





場合に加算税を課す、





*短期間に繰り返して無申告又は





仮装・隠蔽が行われた場合に





加算税を加重する措置が設けられました。







◎国税のクレジットカード納付制度の創設……




インターネット上の





「国税クレジットカードお支払サイト」で、





ほぼ全ての国税について





クレジットカードによる納付が





できるようになりました。




納付可能金額は1千万円未満かつ





カードの決済可能額以下です。






◎マイナンバー(個人番号)関係……




*一定の書類(所得税の青色承認申請書、





消費税簡易課税制度選択届出書など)に




ついて記載不要とする、





*扶養控除等申告書について、





給与等の支払者が従業員の





マイナンバー等を記載した一定の帳簿を





備えている場合は記載不要とする





取扱いに見直されました。