2018年2月13日火曜日

確定申告を行う際の主な注意点等は


 所得税の確定申告が2月16日から始まります。



主に以下のような点に注意しましょう。




◎医療費控除……



「医療費控除の明細書」の提出が必要となり、



領収書の提出等は不要となりました。



ただし、従来どおり領収書の提出等による申告も可能です。



なお、医療費から差し引く保険金などは、



給付の対象となった医療費を限度に差し引きます。




◎ふるさと納税……



ワンストップ特例制度を申請している方が



確定申告を行う場合には、



特例を適用できないため、



全てのふるさと納税の金額を



寄附金控除の計算に含めて申告する必要があります。




◎雑損控除……



災害や盗難等で資産に損害を受けた場合に適用できますが、



生活に通常必要でない資産



(貴金属、書画、骨董など)は対象外です。




◎給与以外に副収入等がある場合……



年末調整を行った給与所得者でも、



ネットビジネスや仮想通貨の売却などによる所得が



20万円を超える場合には、



確定申告が必要となります。




◎上場株式等の繰越損失がある場合……



1年間取引をしなかった場合でも、



損失を繰り越すには申告が必要です。



なお、譲渡益から繰越損失を控除した場合は、



控除前の金額が合計所得金額に加算されます。




◎国外所得がある場合……



居住者は国外で得た所得も申告します。



なお、29年末時点で5千万円超の



国外財産を保有している場合、



国外財産調書の提出が必要です



(30年3月15日が提出期限)。




◎マイナンバーの記載等……



確定申告書には税務署へ提出する都度、



マイナンバーを記載します。



また、提出する際に本人確認書類の提示又は



写しの添付が必要となります



(e-Taxの場合は不要)








0 件のコメント:

コメントを投稿