所得税の確定申告が2月16日から始まります。
主に以下のような点に注意しましょう。
◎医療費控除……
「医療費控除の明細書」の提出が必要となり、
領収書の提出等は不要となりました。
ただし、従来どおり領収書の提出等による申告も可能です。
なお、医療費から差し引く保険金などは、
給付の対象となった医療費を限度に差し引きます。
◎ふるさと納税……
ワンストップ特例制度を申請している方が
確定申告を行う場合には、
特例を適用できないため、
全てのふるさと納税の金額を
寄附金控除の計算に含めて申告する必要があります。
◎雑損控除……
災害や盗難等で資産に損害を受けた場合に適用できますが、
生活に通常必要でない資産
(貴金属、書画、骨董など)は対象外です。
◎給与以外に副収入等がある場合……
年末調整を行った給与所得者でも、
ネットビジネスや仮想通貨の売却などによる所得が
20万円を超える場合には、
確定申告が必要となります。
◎上場株式等の繰越損失がある場合……
1年間取引をしなかった場合でも、
損失を繰り越すには申告が必要です。
なお、譲渡益から繰越損失を控除した場合は、
控除前の金額が合計所得金額に加算されます。
◎国外所得がある場合……
居住者は国外で得た所得も申告します。
なお、29年末時点で5千万円超の
国外財産を保有している場合、
国外財産調書の提出が必要です
(30年3月15日が提出期限)。
◎マイナンバーの記載等……
確定申告書には税務署へ提出する都度、
マイナンバーを記載します。
また、提出する際に本人確認書類の提示又は
写しの添付が必要となります
(e-Taxの場合は不要)
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