2019年3月19日火曜日

キャッシュレス決済によるポイント還元


今年10月に予定されている



消費税率10%への引上げに伴う需要平準化対策として、



中小・小規模事業者による



キャッシュレス決済手段を使ったポイント還元等を支援する



「キャッシュレス・消費者還元事業」が実施されます。




◆本事業による消費者還元や補助など




◎消費者への還元……



消費税率引上げ後9ヵ月間(今年10月~来年6月)、



本事業に登録した中小・小規模の小売店やサービス業者、



飲食店等で、



消費者がキャッシュレス決済手段を用いて



購買を行った場合に5%



(フランチャイズチェーン加盟店等は2%)



をポイント発行等により消費者に還元します。




◎決済端末等の導入補助……



キャッシュレス決済を導入する際に必要となる



決済端末等の費用については、



1/3を決済事業者、2/3を国が負担するため、



中小・小規模事業者の自己負担はありません



(フランチャイズチェーン等は対象外)。



なお、軽減税率対策補助金においても



複数税率対応のレジと併せて



決済端末等を導入する場合の費用が対象となるため、



どちらの補助制度を利用するかは選択となります。




◎決済手数料の補助……



消費者還元期間中に



中小・小規模事業者が決済事業者に支払う加盟店手数料率は、



3.25%以下に制限されます



(期間終了後の手数料率の取扱いは事前に明示)。



また、期間中は手数料の1/3を国が補助します



(フランチャイズチェーン等は補助の対象外)。




◎登録手続き……



4月初旬に中小・小規模事業者の登録が開始される予定です。



各決済事業者から提供するプラン



(手数料率や端末など)が公表され、



その中から望ましいプランを選択します。

2019年3月11日月曜日

相続人が行う「準確定申告」について

年の中途で亡くなった方の確定申告は、



相続人が代わって申告書の提出や納税を行います。



この手続きを「準確定申告」といいます。




◆相続開始から4ヵ月以内に手続きが必要




 所得税の確定申告は、



1月から12月までの1年間の所得について、



翌年の2月16日から3月15日までの間に



申告・納税をすることになっていますが、



準確定申告は



被相続人が亡くなった年の1月から亡くなった日までの所得について、



相続の開始があったことを知った日の翌日から



4ヵ月以内に申告・納税をします。




 準確定申告が必要となるのは、



確定申告をしなければいけない方



(給与収入が2千万円超の場合や、事業所得がある場合など)が亡くなった場合です。




 なお、確定申告期限の3月15日までに亡くなり、



前年分の確定申告書を提出していない場合には、



前年分についても準確定申告の手続きが必要です。



この場合の期限は、



前年分、本年分とも相続開始を知った日の翌日から4ヵ月以内です。




◆申告書は被相続人の住所地の税務署に提出




 確定申告をする必要のない方が亡くなった場合は、



準確定申告も不要ですが、



高額の医療費を支払っており



医療費控除を適用できる場合などは



準確定申告を行うことで還付を受けることができます。



医療費控除や生命保険料控除等の各種控除を



適用を受ける場合に対象となるのは、



亡くなる日までに被相続人が支払った分となります。




 なお、準確定申告書は各相続人が連署して



被相続人の住所地の所轄税務署に提出します



(各人が別々に提出することも可能)。