2015年5月25日月曜日

小規模企業におけるマイナンバーの管理


◆「内容も含めて知っている」は約4割





マイナンバー(個人番号)は、27年10月以降、



住民票を有する全ての方に市区町村から通知され、



28年1月から



社会保障、税、災害対策で利用が始まります。




また、法人等には法人番号が付されます。
 




帝国データバンクが実施した



「マイナンバー制度に対する企業の意識調査」によると、



マイナンバー制度に対する認知について、



「内容も含めて知っている」とした企業は、



43.5%でした。



また、対応状況については、




「完了した」はわずか0.4%で、



対応を検討・進めているとした



「対応中」(18.7%)の企業を



合わせても2割に届きません。
 



なお、法人番号について、



「内容も含めて知っている」は



20.7%にとどまっています。




◆小規模企業におけるマイナンバーの対応



企業は、社会保険の手続や



源泉徴収票の作成などのために、



従業員などからマイナンバーを



取得することになりますが、



法律で定められた範囲以外での



利用は禁止され、



安全管理が義務付けられています。




小規模企業におけるマイナンバーの



基本的な管理・保管は、以下のようになります。




◎マイナンバーが記載された書類は、



カギがかかる棚や引き出しに大切に保管する。




◎マイナンバーが保存されているパソコンは、



必ずウィルス対策ソフトなどを導入する。




◎扱う人を決め、記載書類を



机に出しっぱなしにしないなど、



外部の人に見られないようにする。





従業員の退職などでマイナンバー



必要なくなったら、復元不可能な程度に



細断可能なシュレッダーなどで廃棄し、



パソコンのデータも削除する。








2015年5月18日月曜日

役員給与に関する基礎知識


◆全額損金となる役員給与は



役員に対して支給する給与は原則、



定期同額給与であれば、



全額を損金算入できます。




定期同額給与とは、



支給時期が1ヵ月以下の一定期間毎で、



その事業年度中の支給額が同額の給与をいい、



支給額を改定する場合は通常、



決算後に開催する定時株主総会により



改定する必要があります。




また、定期同額給与以外にも、



事前確定届出給与



(所定の時期に確定額を支給する旨の定め



基づいて支給する給与で届出が必要)や、



利益連動給与(同族会社以外の法人の役員



対して利益に関する指標を基礎として



算定される給与)に該当する場合は、



全額損金算入が認められます。





◆定期同額給与を年度中に改定した場合
 



定期同額給与の場合、



利益調整目的や一時的な資金繰りなどで



事業年度の中途に改定した場合は、



損金不算入となる金額が生じることになります。




ただし、「経営状況が著しく悪化した場合



(業績悪化改定事由)」や



「職制上の地位の変更や職務内容の



重大な変更(臨時改定事由)」などの



事由に該当する場合は、損金算入が認められます。




「業績悪化改定事由」とは、例えば、




*財務諸表の数値が相当程度悪化した場合、




*第三者である利害関係者(株主、債権者、



   取引先等)との関係上、減額せざるを



  得ない事情がある場合、




*現状では売上などが悪化しているとは



   言えないものの、客観的な状況



 (主要な得意先が手形の不渡りを出した等)から、



  今後著しく悪化することが



  避けられない場合などが該当し、



  このような客観的な事情により減額した場合は、



  改定後も全額損金算入となります。










2015年5月11日月曜日

雇用者を増やした場合の雇用促進税制


◆適用には雇用促進計画の提出が必要




雇用促進税制は、28年3月までに開始する事業年度



(個人は28年までの各年)に雇用者を



一定数以上増やす等の要件を満たす場合、



増加1人あたり40万円の税額控除(限度あり)が



できる制度です。




同制度を適用するためには、



事業年度開始後2ヵ月以内に



「雇用促進計画」をハローワークに提出する



必要があるため、3月末決算法人の場合は



5月末が提出期限となります。





なお、同制度は所得拡大税制



(雇用者の給与等支給額を一定割合以上



増加させた場合の税額控除制度)と、



選択適用になります。




◆Q&A




Q.適用するための要件は?




A.主な要件は、



*適用年度とその前年度に事業主都合による



離職者がいない、




*適用年度末と前年度末の雇用者数の差が



5人以上(中小企業は2人以上)、




*雇用増加割合



(適用年度の増加数/前年度末の雇用者数)が



10%以上、




*雇用者に対する給与等支給額が



比較給与等支給額



(前年度の給与等支給額+前年度の



                           給与等支給額×雇用増加割合×30%



以上であること、などです。




Q.この制度における雇用者とは?



A.雇用保険の一般被保険者をいいます。



ただし、役員の特殊関係者(役員の親族など)や



使用人兼務役員などは、除かれます。




Q.前年度に雇用者がいない場合は適用できない?



A.役員及びその特殊関係者のみの法人が



適用年度において雇い入れを行う場合は、



雇用者数が5人以上(中小企業は2人以上)で、



雇用増加割合以外の要件を



満たしていれば適用できます。