2016年9月26日月曜日

10月から開始される主な制度など


◎社会保険の被保険者資格取得基準




(3/4基準)の明確化……取得基準が




「1週の所定労働時間および




1月の所定労働日数が常時雇用者の3/4以上」とされ、




明確になります。





◎短時間労働者に対する社会保険の適用拡大……




特定適用事業所(従業員数501人以上)に




勤務する短時間労働者(3/4基準を満たさない)で、




①週の所定労働時間が20時間以上、




賃金が月額8.8万円以上、




③雇用期間が1年以上見込まれる、




④学生ではない、




のすべてに該当する方は、




新たに厚生年金・健康保険の適用対象となります。





◎厚生年金の標準報酬月額の下限改定……




短時間労働者に対する適用拡大に伴い、




厚生年金の標準報酬月額の下限に、




新たな等級(第1級:88000円)が追加されます。





◎健康保険の被扶養者認定における




兄姉の同居要件廃止……




被保険者の兄姉についても、




弟妹と同様に同居していない場合でも




被扶養者の対象になり、




同居の確認書類の添付は不要になります。





◎登記申請の際の「株主リスト」の添付義務……




登記すべき事項について




株主総会の決議や株主全員の同意を要する場合、




登記申請の際に




「株主リスト」を添付する必要があります。




なお、株主総会が9月までに行われた場合でも、




登記申請が10月以降であれば、株主リストが必要です。







◎地域別最低賃金の改定……28年度の改定額は、




すべての地域で21円以上の




引上げ額となっています。




発効日は各都道府県で異なりますが、




101日から10月20日までに発効されますので、




厚労省や労働局のホームページ等で確認しましょう。










2016年9月20日火曜日

個人型確定拠出年金の制度改正



29年1月から個人型確定拠出年金の




加入対象範囲が拡大されることから、




認知度向上のため




愛称が「iDeCo(イデコ)」に




決定されました。





◆来年から基本的に全ての60歳未満が対象に




個人型確定拠出年金(個人型DC)とは、




公的年金に上乗せする私的年金




(国民年金基金連合会が実施)で、




加入者が選択した金融機関を通じて




自ら掛金の運用を行い、




運用の成果によって将来の給付額が決まる制度です。




現行の加入対象者は、




自営業者等(国民年金第1号被保険者)や、




企業年金等に加入していない会社員




(厚生年金被保険者)に限定されていますが、




制度改正により、




来年から企業年金加入者や




専業主婦(第3号被保険者)、




公務員等も対象になります。





◆個人型DCの主な特徴




◎受給方法……老齢給付金、障害給付金、




死亡一時金の3種類があり、




老齢給付金は原則60歳から




年金または一時金で受取ることができます。





◎掛金の上限……加入者によって異なり、




自営業者の場合は月額6.8万円(年81.6万円)、




企業年金等に加入していない会社員の場合は




月額2.3万円(年27.6万円)が限度となります。





◎税制上の優遇措置……掛金は、




全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の




対象となり、運用段階において得た収益は、



全額非課税です。




また、給付金を年金で受取る場合には




公的年金等控除、




一時金で受取る場合には




退職所得控除が適用されます。





◎注意点……運用リスクは




加入者個人が負うことになり、




原則60歳まで掛金を途中で引き出すことはできません。










2016年9月12日月曜日

所得、相続、贈与における「配偶者控除」


政府税制調査会による




来年度税制改正の議論が始まり、




所得税を軽減する配偶者控除の見直しが




一つの焦点になっていますが、




夫婦を対象にした配偶者控除は、




所得税だけではなく、相続税や贈与税にもあります。





◆各税制における配偶者控除の概要




◎所得税における配偶者控除……




納税者に年間の合計所得金額が




38万円以下の控除対象配偶者がいる場合は、




38万円(配偶者が70歳以上の場合は48万円)の




所得控除が受けられます。




例えば、夫が会社員で、妻がパート収入だけの場合、




妻の給与収入が103万円以下であれば、




合計所得金額は38万円以下




(103万円-給与所得控除65万円)となり、




配偶者控除が受けられます。
 




なお、配偶者の合計所得金額が




38万円超76万円未満




(給与収入のみの場合は




103万円超141万円未満)の場合には、




配偶者特別控除が適用できます。




ただし、納税者の合計所得金額が




1千万円を超える場合は適用できません。





◎相続税における配偶者控除……




亡くなった方の配偶者が相続等により




実際に取得した正味の遺産額について、




1億6千万円、




配偶者の法定相続分相当額、




のどちらか多い金額までであれば、




配偶者に相続税はかかりません。





◎贈与税における配偶者控除……




婚姻期間が20年以上の夫婦間で、




居住用不動産又は




居住用不動産の購入資金の贈与が行われた場合に、




最高2千万円の配偶者控除を受けることができます。




なお、同じ配偶者からの贈与




一生に一度しか適用を受けることができません。