◎社会保険の被保険者資格取得基準
(3/4基準)の明確化……取得基準が
「1週の所定労働時間および
1月の所定労働日数が常時雇用者の3/4以上」とされ、
明確になります。
◎短時間労働者に対する社会保険の適用拡大……
特定適用事業所(従業員数501人以上)に
勤務する短時間労働者(3/4基準を満たさない)で、
①週の所定労働時間が20時間以上、
②賃金が月額8.8万円以上、
③雇用期間が1年以上見込まれる、
④学生ではない、
のすべてに該当する方は、
新たに厚生年金・健康保険の適用対象となります。
◎厚生年金の標準報酬月額の下限改定……
短時間労働者に対する適用拡大に伴い、
厚生年金の標準報酬月額の下限に、
新たな等級(第1級:88000円)が追加されます。
◎健康保険の被扶養者認定における
兄姉の同居要件廃止……
被保険者の兄姉についても、
弟妹と同様に同居していない場合でも
被扶養者の対象になり、
同居の確認書類の添付は不要になります。
◎登記申請の際の「株主リスト」の添付義務……
登記すべき事項について
株主総会の決議や株主全員の同意を要する場合、
登記申請の際に
「株主リスト」を添付する必要があります。
なお、株主総会が9月までに行われた場合でも、
登記申請が10月以降であれば、株主リストが必要です。
◎地域別最低賃金の改定……28年度の改定額は、
すべての地域で21円以上の
引上げ額となっています。
発効日は各都道府県で異なりますが、
10月1日から10月20日までに発効されますので、
厚労省や労働局のホームページ等で確認しましょう。