平成27年1月から適用が開始される主な税制は、
以下のとおりです。
なお、27年度税制改正大綱は、
今月30日に公表される予定です。
◎所得税の最高税率引上げ……
課税所得4千万円超について、
45%の税率が設けられる。
◎相続税の基礎控除額などの見直し……
*基礎控除額を
「3千万円+600万円×法定相続人数」に引下げる、
*最高税率を55%に引上げる。
◎小規模宅地等の特例の拡充……
*相続税評価額が8割減額となる
居住用宅地の対象面積を330㎡に拡大する、
*居住用と事業用の完全併用ができる。
◎相続財産の譲渡による取得費加算特例の見直し……
相続した土地等を譲渡した場合、
取得費に加算できる相続税額は
譲渡した土地等の税額のみになる。
◎贈与税の税率構造見直し……
*最高税率を55%に引上げる、
*20歳以上の方が直系尊属から贈与を
受けた場合は軽減した「特例税率」を適用する。
◎相続時精算課税制度の対象拡大……
*贈与者の年齢を60歳以上に引下げる、
*受贈者に孫を加える。
◎事業承継税制の要件緩和……
*雇用維持要件を毎年ではなく5年間の
平均で8割以上維持に緩和する、
*親族以外に事業を承継する場合も
制度の対象とする、など使い勝手を良くする。
◎NISA口座の開設に係る見直し……
NISA口座を開設する金融機関を1年毎に変更できる。
◎国外財産調書の違反行為に対する罰則……
27年以後に提出すべき国外財産調書
(12月末時点で5千万円超の国外財産が
ある方が対象)から、
偽りの記載や正当な理由がなく未提出の場合、
罰則(懲役1年以下又は罰金50万円以下)を適用する。