2014年12月22日月曜日

来年1月から適用される主な税制は



平成27年1月から適用が開始される主な税制は、



以下のとおりです。



なお、27年度税制改正大綱は、



今月30日に公表される予定です。




所得税の最高税率引上げ……



課税所得4千万円超について、



45%の税率が設けられる。




相続税の基礎控除額などの見直……



基礎控除額を



「3千万円+600万円×法定相続人数」に引下げる、



*最高税率を55%に引上げる。




小規模宅地等の特例の拡充……



相続税評価額が8割減額となる



居住用宅地の対象面積を330㎡に拡大する、



*居住用と事業用の完全併用ができる。




相続財産の譲渡による取得費加算特例の見直



相続した土地等を譲渡した場合、



取得費に加算できる相続税額は



譲渡した土地等の税額のみになる。




贈与税の税率構造見直し……



*最高税率を55%に引上げる、



*20歳以上の方が直系尊属から贈与を



受けた場合は軽減した「特例税率」を適用する。




相続時精算課税制度の対象拡大……



贈与者の年齢を60歳以上に引下げる、



*受贈者に孫を加える。




事業承継税制の要件緩和……



雇用維持要件を毎年ではなく5年間の



平均で8割以上維持に緩和する、



*親族以外に事業を承継する場合も



制度の対象とする、など使い勝手を良くする。




NISA口座の開設に係る見直し……



NISA口座を開設する金融機関を1年毎に変更できる。





国外財産調書の違反行為に対する罰則……



27年以後に提出すべき国外財産調書



(12月末時点で5千万円超の国外財産が



ある方が対象)から、



偽りの記載や正当な理由がなく未提出の場合、



罰則(懲役1年以下又は罰金50万円以下)を適用する。









2014年12月15日月曜日

「ふるさと納税」に関するQ&A




ふるさと納税は、都道府県・市区町村に対して



寄附をした場合に所得税と住民税が



控除される制度です。




現在、ふるさと納税をした方へのお礼として



地域の特産品などを贈る自治体が増えており、



注目を集めています。




◆Q&A



Q.ふるさと納税をした場合、控除される額は?



A.1年間に寄附をした金額のうち、



2千円を超える部分の金額が所得税と



個人住民税から控除されます。




例えば、1万円を寄附した場合は8千円が



控除されるため、自己負担は2千円です。




Q.2千円を超えた部分は全額が控除される?




A.控除できる額には一定の上限



(年収や家族構成などで異なる)があるため、



上限を超えた部分は控除されません。




なお、政府はふるさと納税を拡充する方針で、



上限額を2倍に増やすことなどが検討されています。




Q.控除を受けるためには確定申告が必要?




A.所得税と住民税から控除を受けるためには、



寄附をした翌年の3月15日までに



所轄の税務署へ確定申告を行う必要があります。




申告の際には、寄附金受領証明書



(自治体が発行する領収書)が必要です。




なお、確定申告をしない場合、



住所地の市区町村に簡易申告を行えば、



住民税の控除を受けることができます



(所得税は控除されません)。




Q.ふるさと納税ができるのは生まれ故郷?





A.全国の自治体が対象となるので、



本人に関係のない自治体でもできます。



なお、複数の自治体に寄附をした場合は、



その合計額に基づいて控除額を計算します。








2014年12月8日月曜日

場株式等を売却した場合の取扱い



現在、日経平均株価が1万7千円台を回復し、


株高が続いています。



◆特定口座とNISA口座の取扱い



今年から上場株式等の配当・譲渡益等に対する


課税は20%になるとともに


NISA(少額投資非課税制度)がスタートしました。
 



特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合、


上場株式等の売却で得た譲渡益や


受け入れた配当の申告は原則、必要ありません。



ただし、譲渡損失の繰越控除や、


複数の口座間で損益通算する場合には、


確定申告をする必要があります。




一方、NISA口座の場合は、


譲渡益や配当などが非課税となりますが、


損失についてはないものとされるため、


譲渡損失の繰越控除や他の口座との


損益通算は適用できません。



なお、NISA口座では、年間100万円を上限に


上場株式や株式投信等を購入できますが、


利用しなかった非課税投資枠を


翌年以降に繰り越すことはできません。



◆特定口座で確定申告をする場合の注意点



特定口座(源泉徴収あり)で申告しない場合は、


譲渡益等がいくらであっても問題ありませんが、


繰越控除の適用などで確定申告をした場合は、


譲渡益等が「合計所得金額」に含まれるため、


配偶者控除や扶養控除などに


影響が出る可能性があります。




例えば、控除対象配偶者が


今年の譲渡益50万円から繰り越している


損失40万円を控除するため確定申告した場合、


渡益は10万円になりますが、


合計所得金額には控除前の50万円が加算されるため、


配偶者控除(合計所得38万円以下)は


適用できなくなります。



なお、配偶者特別控除


(合計所得金額38万円超76万円未満)は


適用できます。









2014年12月1日月曜日

消費税率引上げ延期による影響は


◆1年半延期し、29年4月に10%




安倍首相は、来年10月に予定されていた



消費税率10%への引上げ時期を1年半延期し、



平成29年4月にすることを表明するとともに、



国民に信を問うため、



衆院の総選挙が行われます



(12月2日公示、14日投票)。




実際に引上げ時期を延期するには、



国会で法案を成立させる必要がありますが、



安倍首相は延期法案に景気判断条項は



盛り込まず、再延期はしないとしています。





なお、生活必需品などに対する消費税率を



低く設定する軽減税率について、



自民、公明両党は、29年度からの導入を



目指すことで合意しました。





◆税制改正や社会保障制度に影響
 




今回の引上げ延期の判断により、



「消費税率10%引上げ時に実施する」



とされていた税制改正や、



社会保障制度などにも影響が出る



可能性があります。





例えば、自動車取得税は、



26年度税制改正大綱において、



消費税率10%引上げ時に



廃止するとしていましたが、



29年3月まで存続される見通しです。




また、税率引上げで増加する消費税収を



財源として27年10月から施行される



予定となっていた、老齢基礎年金の



受給資格期間の短縮(現行25年を10年)や、



年金受給者のうち低所得高齢者等に



対する給付制度(1人当たり最大月5千円)にも



影響が及ぶことになりそうです。





一方、子ども・子育て支援制度は、



来年4月から予定通り開始するとしています。




なお、税制改正大綱は、



例年12月中旬ごろに決定されますが、



衆院解散・総選挙の影響から27年度大綱は、



1月上旬となる見通しです。