2017年2月27日月曜日

所得税の納付方法と延納制度


◆今年からクレジットカード納付も利用可能
 




所得税の確定申告により納める税金がある場合、




納付期限は確定申告書の提出期限と同じ




3月15日となり、以下の納付方法があります。






◎現金納付……現金に納付書を添えて、




金融機関又は所轄税務署で納付します。





◎振替納税……振替日(4月20日)




指定の金融機関の預貯金口座から




自動的に引き落とされます。




なお、振替納税を初めて利用する場合は、




口座振替の依頼書を3月15日までに提出します。





◎電子納税……事前に税務署へ届出等をした




預貯金口座からの振替により納付する




ダイレクト納付と、




ンターネットバンキング等を




利用して納付する方法があります。





◎クレジットカード納付……今年から始まった




納付方法で、専用Webサイト




「国税クレジットカードお支払サイト」で





手続を行います。




なお、納付税額に応じた決済手数料がかかり、




支払方法は一括・分割・リボ払いを




選ぶことができます。





◆期限内に全額納付が困難な場合は





期限内に納付できなかった場合や、





振替口座の残高不足等で




振替できなかった場合には、



納付期限の翌日から完納の日まで




延滞税がかかります。






なお、期限内に全額を納付することが




困難な場合は、納税額の1/2以上を




期限内に納付することで、




残りの税額の納付を5月31日まで




延長できる延納制度があります




(延納期間中は年1.7%の利子税がかかります)。




延納を利用する場合は、




申告書の「延納の届出」欄に




延納する金額等を記載し、




期限までに提出する必要があります。










2017年2月20日月曜日

60歳以降の在職老齢年金の仕組み



今年4月から、在職老齢年金に関する




支給停止額の計算の基礎となる




65歳未満の支給停止調整変更額と、




65歳以上の支給停止調整額が




46万円(現行47万円)に改定されます。





◆65歳未満と65歳以上で異なる仕組み




60歳以上の方で、厚生年金に加入しながら




老齢厚生年金(在職老齢年金)を受給している場合は、




総報酬月額相当額(標準報酬月額+直近1年間の標準賞与額/12)と、




受給している老齢厚生年金の基本月額に応じて、




年金額の一部または全部が支給停止となる場合があります。





支給停止の仕組みは65歳未満と65歳以上で異なり、




65歳未満の方は、総報酬月額相当額と年金月額の合計が




支給停止調整開始額(28万円)以下であれば全額支給され、




28万円を超えた場合に総報酬月額相当額と




年金月額に応じた計算方法により支給停止額を算出します。





なお、雇用保険の被保険者期間が5年以上あり、




賃金が60歳到達時の75%未満に低下した方は、




高年齢雇用継続給付が受けられますが、




同給付を受けた場合は年金額がさらに一定額支給停止となります。





◆65歳以上の在職老齢年金の取扱い




65歳以上の方は、総報酬月額相当額と年金月額の合計が




支給停止調整額(現行47万円、29年度から46万円)を




超えた場合に支給停止の対象となり、




超えた部分の額の1/2が支給停止額となります。




なお、70歳以上の方で




厚生年金適用事業所に勤務されている場合は、




厚生年金の被保険者ではありませんが、




65歳以上の方と同様に在職中の支給停止が行われます。







2017年2月13日月曜日

所得税の確定申告をする際の注意点等



今月16日から所得税の確定申告が始まります。




以下のような誤りや申告漏れなどに





注意しましょう。





◎扶養控除……




同居をしていなくても、




常に生活費や療養費等を送っているなどで




生計が一の場合には対象になります。





◎寡婦(夫)控除……





夫(妻)と離婚や死別した





一定の方が該当します。





◎医療費控除……




入院給付金や高額療養費などの




補填された金額は、支払った医療費から




差し引きます。





◎寄附金控除……




ふるさと納税のワンストップ特例を




申請している場合でも、




確定申告をする方や6団体以上に




特例を申請している方などには適用されないため、




ふるさと納税の金額を寄附金控除の計算に




含めて申告する必要があります。





◎雑損控除……




災害等により損害を受けた資産のうち、




生活に通常必要でない資産




(貴金属、書画、骨董など)は対象外です。





◎地震保険料控除……





成18年までに締結した





長期損害保険契約等に係る





損害保険料は対象です。





◎給与以外に収入がある場合……




給与所得者がFX




(外国為替証拠金取引)の利益や、




ネットビジネスなどの副収入があり、





必要経費を差し引いた所得が




20万円超の場合は、申告が必要です。





◎満期保険金を受け取った場合……




保険料の負担者が一時金で受け取った場合は、




一時所得になります。





◎国外所得がある場合……




居住者は国外で得た所得




(国外で支払われる預金等の利子、




国外にある不動産の譲渡等による収益など)も




申告する必要があります。なお、




28年末時点で5千万円超の




国外財産を保有している場合は、




国外財産調書を提出します。