◎住宅取得支援……
消費税率10%が適用される住宅の取得等した場合に、
①住宅ローン減税の控除期間を13年間に拡充、
②すまい給付金の対象者を拡大し、
給付額も最大50万円に引上げ、
③一定の性能を有する住宅の新築等に対して、
商品と交換可能なポイント(新築は最大35万円相当)を
付与する次世代住宅ポイント制度の創設、
④住宅取得等資金の贈与に係る非課税措置の非課税枠を
2500万円(省エネ等住宅は3千万円)に拡充します。
◎自動車購入支援……
①自動車取得税を廃止し、
代わりに燃費性能に応じて0~3%(軽自動車は0~2%)
を課税する「環境性能割」を導入
(自家用乗用車は来年9月まで1%軽減)、
②10月以降に購入する新車登録車から
自動車税を恒久的に引下げます。
◎キャッシュレス決済に対するポイント還元……
対象店舗でクレジットカードやスマートフォン等を使った
キャッシュレス決済により代金を支払った場合に5%
(フランチャイズチェーン傘下の店舗等は2%)
のポイント還元が受けられます。
◎プレミアム付き商品券の発行……
住民税非課税者と学齢3歳未満の子がいる世帯を対象に、
一人につき最大で額面2万5千円分を
2万円で購入できる商品券が発行されます
(額面5千円単位で購入可能)。
◎幼児教育・保育の無償化……
3~5歳児と住民税非課税世帯の0~2歳児を対象に
保育所や幼稚園、認定こども園などの利用料を原則、
無償化します。
◎年金生活者支援給付金……
所得が一定以下の老齢・障害・遺族年金の受給者に
給付金を支給します。
◎低所得高齢者の介護保険軽減……
住民税非課税世帯を対象に
65歳以上の介護保険料を軽減します。
来月から消費税率の引上げにより、
事業者が行う資産の譲渡等に係る消費税には原則10%
(軽減税率対象資産の譲渡等は8%)が適用されます。
◆消費税率の適用に関するQ&A
Q.9月までに締結した契約に基づいて行う
10月以後の取引は?
A.9月までに締結した契約に基づき行われる
資産の譲渡等及び課税仕入れ等であっても、
10月以後に行われるものは、原則10%が適用されます。
ただし、経過措置が適用される一定の取引については
旧税率(8%)が適用されます。
Q.取引先が9月に出荷した商品
(出荷基準により8%で請求)について、
検収基準により仕入れを計上しているため
10月の仕入計上となる場合の仕入税額控除は?
A.税率8%で仕入税額控除の計算を行います。
Q.1年間のサービス提供契約を9月に締結し、
1年分の対価を受領している場合は?
A.役務の提供に係る資産の譲渡等の時期は、
役務の全部を完了した日とされていますので、
そのサービスが年ごとに完了するものである場合、
完了する日は来年8月となるため、
原則10%が適用されます。
ただし、中途解約時の未経過部分について
返還の定めがない契約であり、
事業者が継続して1年分の対価を
受領した時点の収益として計上している場合は、
8%を適用できます。
Q.不動産の賃貸契約(経過措置の適用はない)について、
10月分の賃貸料を9月に前受する場合は?
A.10月分の賃貸料は10月以後の資産の貸付けとして
受領するものなので、10%が適用されます。
令和2年(2020年)1月から、
働き方の多様化を踏まえた個人所得課税の見直しが行われ、
すべての納税者に対して適用される
「基礎控除」の控除額を引上げるとともに、
「給与所得控除」及び「公的年金等控除」の控除額引下げ
などが適用されます。
◆見直しのポイント
◎基礎控除の見直し……
控除額(現行38万円)を10万円引上げて、
48万円になります。
ただし、
所得金額が2400万円超2500万円以下の方は、
所得金額に応じて控除額が逓減します
(2450万円以下は32万円、2500万円以下は16万円)。
なお、2500万円超の方は基礎控除が
適用できなくなります。
◎給与所得控除の見直し……
控除額を一律10万円引下げます。
また、給与収入が850万円を超える場合の控除額は
195万円が上限となります
(現行は給与収入が1千万円を超える場合に220万円が控除上限)。
ただし、850万円を超える方が特別障害者に該当する場合や、
22歳以下の扶養親族が同一生計内にいる場合などは、
給与収入(1千万円超の場合は1千万円)から
850万円を控除した金額の10%を
給与所得から控除できます。
なお、850万円以下の方は、
基礎控除の引上げにより税負担の増加はありません。
◎公的年金等控除の見直し……
控除額を一律10万円引下げ、
公的年金等収入が1千万円を超える場合の控除額に
195万5千円の上限が設けられます。
また、公的年金等以外の所得金額が
1千万円超2千万円以下である場合は
控除額を10万円引下げ、
2千万円超の場合は20万円引下げられます。
来月から消費税率引上げとともに実施される
軽減税率制度に対応したレジの導入・改修などを補助する
「軽減税率対策補助金」について、
対象要件が緩和されることになりました。
◆9月末までに契約等が完了していれば対象に
本補助金は従来、
複数税率対応レジなどについて
「今年9月30日までに設置(導入・改修)し、
支払いを完了しているもの」が
補助の対象となっていましたが、
対応レジの需要が急増していることから、
9月末までの設置・支払いが間に合わず
補助金を受けられないないおそれがあります。
そのため、
対象要件を
「今年9月30日までに導入・改修に関する契約等の手続きが完了しているもの」に緩和し、
9月末までの設置・支払いが間に合わない場合も
本補助金の対象とします。
なお、補助金の申請はレジの設置・支払い後に行うため、
「補助金申請期限の12月16日までに設置・支払いを完了している」ことが必要となります。
◆要件緩和はA型各種とC1型、C3型
本補助金には、
複数税率対応レジや
区分記載請求書等保存方式に対応した
請求書等を発行する券売機の導入・改修を行う場合の「A型」、
電子的受発注システムの改修・入替を行う場合の「B型」、
区分記載請求書等保存方式に対応した
請求書管理システムの改修・導入を行う場合の「C型」があります。
このうち、上記の要件緩和が行われるのは、
A型各種とC-1型(指定事業者改修・導入)、
C-3型(事務機器改修・導入)となり、
今年9月30日までに売買契約や
システムの導入・改修に係る契約が締結されているものが
補助の対象となります。