2016年3月28日月曜日

4月から適用される主な制度(税制以外)



◎女性活躍推進法……




常時雇用労働者数が301人以上の事業主は、




自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析を




踏まえた行動計画の策定・届出などが義務付けられます




(300人以下は努力義務)。





◎障害者差別解消法……




障害を理由として、サービスの提供を拒否するなどの




「不当な差別的取扱い」を禁止し、




障害者から配慮を求める意思の表明があった場合には、




負担になり過ぎない範囲で




「合理的配慮」を行うよう事業者は努めなければなりません。





◎障害者雇用促進法の改正……




雇用分野(募集・採用、賃金の決定、




教育訓練の実施など)で障害を理由とする




差別的取扱いを禁止し、




職場で働くに当たっての支障を改善するための




措置を講ずることが事業主に義務付けられます




(合理的配慮の提供義務)





◎健康保険法の改正……




健康保険の標準報酬月額の上限を139万円に、




標準賞与額の上限を573万円に引上げます。




傷病・出産手当金の支給額の算定を




「支給開始日以前の12ヵ月間の標準報酬月額を




平均した額÷30日×2/3」に見直します。





◎中小企業経営承継円滑化法の改正……




遺留分特例制度について、



後継者が親族外でも対象になります。





◎小規模企業共済法の改正……




個人事業者が親族内で事業承継した場合や




65歳以上の会社役員が退任した場合の



共済金の引上げなどが実施されます。





◎景品表示法の改正……





商品の品質や価格が、





実際よりも著しく優良・有利であると




消費者が誤認する不当な表示に対して





課徴金制度が導入されます。





◎特許法等の改正……




従業員による職務発明の特許の





権利を企業に帰属されることが可能になります。





特許料や商標登録料の引下げなどが行われます。









2016年3月22日火曜日

4月から導入される不当表示の課徴金制度



食品偽装問題を受けて改正された景品表示法により、




消費者が誤認する不当な表示を行った事業者に




対して課徴金を課す制度が来月から導入されます。





◆景表法改正による課徴金制度の主なポイント




◎課徴金の対象行為……




優良誤認表示(品質、規格などが実際より




著しく優良と誤認される表示)、




及び有利誤認表示(価格などの取引条件が




実際より著しく有利と誤認される表示)が




対象となります。





◎課徴金額……




対象行為に係る商品・サービスの売上




(最大3年間)に3%を乗じた額です。




なお、課徴金額が150万円未満の場合や、




相当の注意を怠った者でないと




認められる場合は賦課されません。




◎自主申告による減額……




対象行為を自主申告した事業者は、




課徴金額が1/2に減額されます。





◎返金措置の実施による減免……




消費者に対する自主返金を所定の手続





(返金措置計画の作成・認定)に




沿って実施することで、




返金額が課徴金額以上の場合は免除、




課徴金額未満の場合は減額されます。





◎除斥期間……




対象行為をやめた日から5年を経過したときは、




賦課されません。





◆広告宣伝が不当表示に該当しないかを確認





広告・宣伝を行う際は、




不当表示に該当していないかを




ガイドラインなどで確認しておきましょう。

 



例えば、よく使われる価格表示として、




*「今だけ半額」と表示しているが、




常時設定されている価格である、




通常価格○○○円 販売価格○○円」




と表示しているが、通常価格での販売実績がない




(相当期間にわたって販売した価格ではない)、





表示価格で購入するには一定条件が必要だが、




条件を明示していない、などは不当表示に該当します。











2016年3月14日月曜日

ジュニアNISAに関する主な注意点



今年から、未成年者がNISA口座を開設できる




ジュニアNISAが創設され、




口座開設の受付が開始されていますが、




上場株式等の購入は4月から開始となります。





◆通常のNISAと異なる点や主な注意点




◎非課税投資枠……




通常のNISAの年間投資上限額は120万円ですが、




ジュニアNISAは年間80万円となります。





◎運用・管理……




親権者等が代理して運用・管理を行います。




なお、運用管理者は口座開設者本人の法定代理人、




又は法定代理人から明確な書面による




委任を受けた口座開設者本人の




二親等以内の者に限定されます。





◎払出し制限……




口座開設者が3月31日において




18歳である年の前年12月31日までは原則、




ジュニアNISA口座からの払出しはできません。




制限期間中に払出しがあった場合には、




口座は廃止され、それまでの非課税の取扱い




なかったものとみなされ払出し時に課税されます




(災害等の一定のやむを得ない事由による




払出しは課税されません)。





◎運用資金……




ジュニアNISA口座での運用資金は、




口座開設者に帰属する資金に限定されます




(両親や祖父母等が資金を拠出する場合は、




口座開設者に贈与済みの資金)。




そのため、ジュニアNISA口座への資金拠出は、




口座開設者名義の銀行口座などから



行う必要があります。




◎口座を開設する金融機関の変更……





通常のNISAは口座を開設する金融機関を



1年毎に変更できますが、




ジュニアNISAは変更できません




(口座廃止後の再開設は可能)。