2017年11月27日月曜日

来年から変わる求人・募集に関するルール


 
職業安定法の改正に伴い、




来年1月から労働者の募集や求人申込みに




関するルールが変わります。





◆労働条件などの明示ルールを強化




ハローワーク等への求人申込みや、




ホームページ等で労働者の募集を行う際、




求人票や募集要項に明示しなければならない




労働条件等として、以下の事項が追加されました。






◎試用期間……試用期間の有無、




試用期間があるときは




その期間や労働条件を明示します。






◎労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称





◎派遣労働者として雇用しようとする場合、その旨





◎固定残業代を支給する場合……




賃金に関して、固定残業代を支給する場合は、




*手当ての額、




*固定残業時間数、




*手当てを除いた基本給の額、




*固定残業時間を超えた場合に




割増賃金を追加で支給する旨、




などを明示します。






◎裁量労働制を採用する場合……




労働時間に関して、




裁量労働制を採用する場合は、




その旨を明示します。






◆労働条件等の変更等に係る明示





また、求職者との労働契約締結前に、




求人募集の際に明示した労働条件が




変更される場合は、




求職者に変更内容を速やかに




明示しなければならないこととされました。





これは、当初の明示の範囲内で




特定された労働条件を提示する場合




(例えば、当初「月給25万円~30万円」




と示し、「月給25万円」に確定する場合など)




も該当します。







変更の明示方法は、




①当初の明示と変更された後の




内容を対照できる書面を交付する、





労働条件通知書において、




変更された事項に下線を引く、




着色する、脚注を付ける、




といった方法で行います。








2017年11月20日月曜日

相続税の調査状況と申告における注意点




◆調査1件当たり2720万円の申告漏れ

 



国税庁が公表した28事務年度



28年7月~29年6月)における



相続税の調査状況によると、



26年に発生した相続を中心



1万2116の実地調査が行われ、



8割を超える9930件に申告漏れ等の



非違が見つかっています。




その申告漏れ課税価格は3295億円



(1件当たり2720万円)で、



追徴税額は716億円



(同591万円)となっています。





 なお、申告漏れがあった相続財産の内訳は、



「現金・預貯金等」が1070億円



(構成比33.%)と最も多く、



次いで「有価証券」が535億円



(同16.%)、「土地」が383億円



(同11.%)と続いています。






◆課税対象となる「名義預金」などに注意





 相続税は、相続等によって取得した



財産価額から借金などの債務や葬式費用を



差し引いた金額が基礎控除額



「3千万円+600万円×法定相続人数」



を超える場合、申告が必要となります



被相続人が亡くなったことを知った日の



翌日から10ヵ月以内)。





 課税対象となる財産は、被相続人が



所有していた預貯金や土地などをはじめ、



金銭に見積もることができる財産のほか、



被相続人が亡くなったことで支払われる



生命保険金



(被相続人が保険料を負担した部分)



や退職金、相続開始前3年以内に



贈与を受けた財産も課税対象となります。





なお、財産の名義にかかわらず、



実質的に被相続人の財産



認められるものは



課税対象となりますので、



単に子などの名義になっている預金



(名義預金)などには注意が必要です。







2017年11月13日月曜日

年末調整に関するチェックポイント


 
年末調整の時期となりますので、確認しましょう。




◎年末調整の対象者……原則として




「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出し、




年末まで勤務している方が対象となりますが、




給与総額が2千万円を超える方などは対象外です。




なお、年の中途で入社した方で、




前職の会社から給与を受け取っていた場合は、




その給与を含めて年末調整をします




(前職の源泉徴収票で確認)。





年末調整の対象となる給与……




1月1日から12月31日までの間に




支払うことが確定した給与が対象となりますので、




給与の未払いがある場合でも、




その年の年末調整の対象となります。





◎扶養控除等の判定……配偶者や扶養親族が




控除対象に該当するかは、




年末調整を行う時点の現況で判断します




(年末調整後、その年の12月31日までに




異動があった場合は、年末調整をやり直します)。




なお、親族等が年の途中で亡くなった場合は、




その時点で要件を満たしていれば




控除対象となります。





◎別居している場合の扶養控除等……




別居している親族でも




扶養控除等の対象とすることは可能ですが、




常に生活費、療養費等の送金が行われているなど




「生計を一」にしていることが必要となります。




なお、国外に居住する親族について




扶養控除等の適用を受けるためには、




「親族関係書類」及び「送金関係書類」の




提出等が必要です。





◎生命保険料控除の対象……控除の対象となる




生命保険契約等とは、




その保険金等の受取人が本人又は




その配偶者や親族であることが要件なので、




契約者が本人以外の親族等でも




保険料を支払ったことが明らかであれば、




控除の対象とすることができます。