職業安定法の改正に伴い、
来年1月から労働者の募集や求人申込みに
関するルールが変わります。
◆労働条件などの明示ルールを強化
ハローワーク等への求人申込みや、
ホームページ等で労働者の募集を行う際、
求人票や募集要項に明示しなければならない
労働条件等として、以下の事項が追加されました。
◎試用期間……試用期間の有無、
試用期間があるときは
その期間や労働条件を明示します。
◎労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称
◎派遣労働者として雇用しようとする場合、その旨
◎固定残業代を支給する場合……
賃金に関して、固定残業代を支給する場合は、
*手当ての額、
*固定残業時間数、
*手当てを除いた基本給の額、
*固定残業時間を超えた場合に
割増賃金を追加で支給する旨、
などを明示します。
◎裁量労働制を採用する場合……
労働時間に関して、
裁量労働制を採用する場合は、
その旨を明示します。
◆労働条件等の変更等に係る明示
また、求職者との労働契約締結前に、
求人募集の際に明示した労働条件が
変更される場合は、
求職者に変更内容を速やかに
明示しなければならないこととされました。
これは、当初の明示の範囲内で
特定された労働条件を提示する場合
(例えば、当初「月給25万円~30万円」
と示し、「月給25万円」に確定する場合など)
も該当します。
変更の明示方法は、
①当初の明示と変更された後の
内容を対照できる書面を交付する、
②労働条件通知書において、
変更された事項に下線を引く、
着色する、脚注を付ける、
といった方法で行います。