2019年11月7日木曜日

キャッシュレス決済手数料の消費税の取扱い





◆キャッシュレス・消費者還元事業の登録状況




中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使った




ポイント還元等を支援する




「キャッシュレス・消費者還元事業」の開始から




1ヵ月が経過しました。




経産省によると現在、




加盟店の登録申請数は約92万店(10月31日時点)、




登録加盟店数は約64万店(11月1日時点)となっています。




本事業の実施期間は来年6月までの9ヵ月間となっており、




登録申請は来年4月まで可能です。




なお、本事業の期間中に登録加盟店が




決済事業者に支払う決済手数料率は3.25%以下に設定され、




さらに手数料の1/3が補助されます。




この決済手数料に係る消費税の取扱いは、




クレジットカードや電子マネーなどの決済手段によって異なります。




◆決済手数料に係る消費税の取扱い




クレジットカードの決済手数料については、




カード会社と直接契約している場合であれば




金銭債権の譲渡に該当することから、




消費税は非課税となります。




一方、契約が決済代行事業者の場合における手数料は




課税取引となります。




また、電子マネーなどの決済手数料は、




決済システムの提供の対価として課税取引です。




なお、決済手数料の1/3補助については、




決済事業者が加盟店に対して、



①一旦全額の手数料を徴収後、




手数料の1/3を支払う方法、




又は②徴収する手数料から予め1/3を控除する方法により行われますが、




これは国庫補助金を財源とした補填金であることから、




消費税の不課税取引になります。





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