2018年1月22日月曜日

「無期転換ルール」への必要な対応は

改正労働契約法により導入された



「無期転換ルール」に基づく無期転換申込権の発生が



今年4月から本格的に始まります。




◆無期転換後の労働条件等を検討




 無期転換ルールは、



同一の使用者との有期労働契約が繰り返し更新され、



通算5年を超えた場合は、労働者の申込みにより、



期間の定めのない労働契約(無期労働契約)



に転換するというものです。




 25年4月1日以降に開始した



有期労働契約対象となり、



1年更新の場合は



5回目の更新後の1年間に



無期転換の申込権が発生します



(労働者から申込みがあった時点の



有期契約終了後に無期転換)。




 無期転換後の労働条件



(職務内容、賃金、労働時間など)は、



就業規則等で別段の定めがない限り、



直前の有期労働契約と同じ労働条件となります。



そのため、どのような労働条件を適用するか



を検討した上で、別段の定めをする場合は、



就業規則にその旨を規定する必要があります。




◆無期転換ルールに関する特例申請はお早めに




 有期雇用特別措置法により、



①専門的知識等を有する有期雇用労働者、



②定年に達した後引き続いて雇用される



有期雇用労働者については、



無期転換申込権が発生しない特例が設けられています。




 この特例を適用するには、



事業主が適切な雇用管理に関する計画を作成し、



都道府県労働局長の認定を受ける必要があります。




 現在、特例の申請が全国的に増加しており、



認定を受けるまで時間がかかる場合があるようです。



そのため、3月末までに認定を受けたい場合は、



今月中に申請するよう厚労省が呼びかけています。








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