2015年3月30日月曜日

4月から変わる主な制度等(税制以外)


◎年金額の引上げ……



27年度に支給される年金額は0.9%引上げられます。



国民年金の場合、満額で月額65,008円



(26年度比+608円)となります。




◎国民年金保険料の引上げ……



27年度の保険料は、月額15,590円



(26年度比+340円)となります。




◎在職老齢年金の支給停止調整変更額の引上げ……



支給停止額を計算する際に用いる



支給停止調整変更額が47万円



(26年度は46万円)になります。




◎介護保険制度の改正……



特別養護老人ホームの入所対象を



要介護3以上に限定する等が実施されます。




◎子ども・子育て支援新制度……



*認定こども園の普及、



*少人数の子どもを保育する事業



(地域型保育事業)の創設、等が実施されます。




◎パートタイム労働法の改正……



正社員との差別的取扱いが禁止される



パートタイム労働者の対象範囲を



拡大する等が実施されます。




◎障害者雇用納付金制度の対象拡大……



障害者雇用納付金制度



(法定雇用率の2.0%を下回る場合は



納付金を納付し、超える場合は調整金が



支給される制度)の適用対象が、



常時雇用労働者数100人超の事業主



(現行は200人超)に拡大されます。




有期雇用特別措置法……



有期雇用契約が5年を超えて



反復更新された場合の無期転換ルールについて、



①高度な専門的知識などを持つ者、



②定年後に継続雇用される高齢者を対象に、



一定期間は無期転換申込権が



発生しない特例が設けられます。





◎特許法等の改正……



*書面審理による特許異議の申立て制度



(特許公報発行から6ヵ月以内)の創設、



商標の保護対象に「動き」、「色彩のみ」、



「音」などからなる商標を追加、等が実施されます。








2015年3月23日月曜日

4月から変わる自動車関連税制



来月から、軽自動車税の引上げや、



エコカー減税の基準が厳格化されます。




◆自動車の所有すると課せられる税金は




自動車の購入・保有により課せられる税金には、



自動車取得税、自動車重量税、自動車税、



軽自動車税があります。




◎自動車取得税……



自動車を取得した際に課せられ、



自家用車の場合は原則、



取得価額×3%(軽自動車は2%)が課税されます。



ただし、取得価額が50万円以下の場合には



課税されません。



なお、消費税率10%引き上げ時に



廃止される予定です。





◎自動車重量税……



重量税は自動車の重量に対して



応じて課せられる税金で、



新車の購入時や車検時に納付します。




◎自動車税と軽自動車税……



毎年4月1日現在の所有者に1年分



(自動車税については、年度の中途で



新規登録や廃車した場合、月割り)が課税されます。





◆4月から変わる軽自動車税やエコカー減税




昨年度の税制改正により、



軽自動車税は今年4月以降に購入した新車から



税額が引き上げられ、自家用車の場合には、



年1万800円(現行7200円)  



1.5倍の税額となります



(貨物車、営業用車は約  .25倍)。



ただし、27年度税制改正により、



燃費性能に応じて減税する措置が



軽自動車税にも設けられる予定です



(減税は新車購入の翌年度限り)。



なお、二輪車等については税率引上げの



適用開始を1年間延期することになっています。




また、取得税や重量税に対する



エコカー減税についても、



減免税車の対象範囲が見直され、



4月以降は適用される環境基準が厳しくなる予定です。













2015年3月16日月曜日

競馬の払戻金は一時所得?雑所得?



◆一定のケースでは外れ馬券も経費に




競馬の払戻金で得た所得を申告せず、



3年間で約5億7千万円を脱税したとして



所得税法違反(単純無申告)の罪に



問われていた事件では、



外れ馬券の購入費が経費と認められるか



注目されていましたが、



最高裁判決で被告人のケースは



「一時所得」ではなく「雑所得」として



外れ馬券を経費として認める初の判断を示しました。
 




競馬の払戻金は所得税基本通達で、



一時所得」と規定されており、



収入から差し引く経費は



「その収入を得る為に直接要した金額」に限られるため、



当たり馬券の購入費のみが経費に該当します。




しかし、被告人は予想ソフトを使用して



インターネットでほぼ全レースの馬券を



自動的に購入していたため、



営利を目的とする継続的行為から



生じた所得として「雑所得」に該当すると判断され、



外れ馬券を含めた全馬券の購入費が



経費として認められました。



今回の判決により国税庁は、



通達を改正し同様のケースでは「雑所得」として



取り扱う方針です。




◆一時所得と雑所得に該当するものは




一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から



生じた所得以外の臨時・偶発的な所得で、



競馬や競輪の払戻金、懸賞の賞金、



生命保険の満期返戻金などが該当します。




ただし、宝くじの当選金などは、



非課税のため一時所得にはなりません。





一方、雑所得とは、他の所得のいずれにも



当てはまらない所得で、



公的年金や作家以外の人が受け取る原稿料



FXや先物取引の利益などが該当します。




なお、一時所得や雑所得で生じた損失を、



他の所得と損益通算することはできません。








2015年3月9日月曜日

申告内容に誤りがあった場合などQ&A



平成26年分の所得税と贈与税の確定申告は、



3月16日が申告期限となります。




Q.提出した申告書の誤りを期限前に見つけた場合は?




A.申告期限内に確定申告書が同じ人から



複数提出された場合は原則、



最後に提出された申告書が取り扱われるので、



訂正した申告書を再提出します。




Q.期限後に申告書の誤りを見つけた場合は?



A.誤りにより納める税金が多かった場合や



還付される税金が少なかった場合は



「更正の請求」という手続を行うことで税金が



還付されます(更正の請求ができる期間は原則、



申告期限から5年以内)。



一方、納める税金が少なかった場合などは



「修正申告」を行い足りない税金を納めます



(延滞税が課せられます)。



なお、税務署の調査を受けて



修正申告をした場合は、



過少申告加算税が課せられます。




Q.申告を忘れて、期限が過ぎてしまった場合は?



A.期限後申告の場合、無申告加算税



(50万円まで15%、50万円超の部分は20%)が



課せられますが、税務署の調査を受ける前に



自主的に期限後申告をした場合は5%です。



なお、一定要件(期限内に全額納付しており、



自主的な申告が期限から2週間以内に



行われている等)を満たす場合は課されません



(27年度改正により要件が一部緩和されます)。




Q.申告書を3月16日に郵送した場合、間に合う?



A.郵便(第一種郵便物)または信書便で



税務署に送付した場合は、



消印(通信日付印)に表示された日付が



提出日とみなされます



(それ以外は、税務署に到達した日が提出日)。





なお、e-Taxの場合は3月16日24時を



過ぎて受信されたデータは、期限後の提出となります。