2015年1月26日月曜日

知っておきたい医療費控除Q&A


医療費控除は、本人または生計を一にする



親族のために支払った医療費(保険金などを差し引く)の



合計額が10万円(所得200万円未満の方は所得の5%)を



超える場合、その超えた金額が



所得から控除できる制度です。




◆Q&A




Q.風邪薬などの市販されている医薬品は対象?



A.風邪等を治すための医薬品の代金は、



    控除の対象です。ただし、ビタミン剤などは対象外です。




Q.通院するための交通費は?




A.電車やバスなどの公共交通機関を



    利用した場合は、対象となります



   (通院に付添が必要な場合は、付添人の交通費も含む)。




Q.健康診断や人間ドックの費用は?



A.治療ではないため、対象外です。
  


     ただし、診断で発見された疾病を治療する場合は、



    治療費だけではなく健康診断等の



    費用も対象になります。



Q.インフルエンザの予防接種は?



A.病気の予防や健康維持のための



    費用は原則、対象外です。




Q.保険適用外の自由診療でも対象?



A.治療目的であれば対象です。



    例えば、インプラント(人工歯根)や



    レーシック (視力回復レーザー手術)などは



   対象となります。



   なお、美容目的で行うものは対象外です。





Q.禁煙治療は対象?



A.医師の指導のもとで行う禁煙治療は、対象です。




Q.年をまたいで治療した場合は?



A.実際に医療費を支払った年に控除を



    受けることができます。












2015年1月19日月曜日

給与所得者の還付申告について



◆還付申告は1月から受付開始


 

平成26年分の所得税の確定申告が必要な方



(給与収入2千万円超、



給与以外の所得が20万円超など)は、



2月16日~3月16日までに行います。




年末調整をした大部分の給与所得者の方は、



確定申告の必要はありませんが、



年末調整では受けることができない



医療費控除などを受ける場合は、



還付を受けるための申告(還付申告)を行います。




確定申告の必要がない方の還付申告は、



1月から行うことができます(期間は5年間)。




なお、給与以外に合計20万円以下の所得



(退職所得を除く)がある場合、



確定申告をしないのであれば申告不要ですが、



確定申告(還付申告)をする場合には、



20万円以下の所得も併せて申告が必要となりますので、



注意しましょう。




◆還付申告で受けられる主な控除




◎医療費控除……




本人又は生計を一にする配偶者や親族のために



支払った医療費から保険金など補填される金額を



差し引き10万円(所得金額200円未満の方は、



その5%)を超える場合。




◎雑損控除……




災害又は盗難、横領によって、



生活に通常必要な住宅や家財などに



損害を受けた場合や災害等に関連して



やむを得ない支出をした場合。




◎寄附金控除……




国や地方公共団体などに対して



2千円超の寄附金を支出した場合。



なお、ふるさと納税などは寄附を行った



翌年度の住民税について税額控除も受けられます。




◎住宅ローン控除(初回のみ)……




住宅ローン等を利用してマイホームの



新築、取得等をした場合。



ただし、2年目以降は年末調整で控除が受けられます。











2015年1月13日火曜日

平成27年度税制改正大綱(主な個人関連)



◎ふるさと納税の拡充……




住民税から控除できる特例控除限度額を



住民税所得割の2割(現行1割)に引上げる。




28年度分の住民税(27年の寄附が対象)から適用。




*確定申告を行わない給与所得者等に代わり、




寄附先の団体が控除手続を行う特例を創設。




27年4月から適用。





◎NISAの拡充……




*年間投資上限額を120万円(現行100万円)に




引上げる。28年から適用。




*未成年者の口座開設を可能にする




「ジュニアNISA」を創設(投資上限額80万円)。




28年から適用。





◎住宅取得等資金に係る贈与税



非課税措置の拡充……




適用期限を延長した上で、消費税率10%の影響を




考慮し最大3千万円の非課税枠を設定する。




27年中は、良質な住宅1500万円、一般住宅1千万円。





◎結婚・子育て資金の一括贈与に係る



贈与税の非課税措置の創設……




子や孫(20歳以上50歳未満)の結婚、出産、育児に




要する資金を、親や祖父母が一括贈与した場合に




1千万円(結婚関係は300万円)まで




非課税となる措置を創設。27年4月から適用。





◎出国時課税制度の創設……




富裕層の海外移住による課税逃れ防止のため、




巨額の含み益(1億円以上)がある株式等を




保有したまま国外転出する場合、




出国時に課税する特例を創設。27年7月から適用。





◎車体課税の見直し……




*エコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)の




対象を見直し、2年延長する、




*軽自動車税について、燃費性能に応じた




軽課を導入する。27年度に取得した軽自動車が対象。






◎その他……




一定の空家等に係る敷地は固定資産税等の




住宅用地特例から除外、




*教育資金一括贈与非課税措置の対象に定期券代、




留学渡航費等を追加。








2015年1月5日月曜日

平成27年度税制改正大綱(主な企業関連)



◎法人税率の引下げ……


27年度(27年4月以後に開始する事業年度)から


23.9%に引下げる



◎外形標準課税の拡大……


大法人(資本金1億円超)の法人事業税における


外形標準課税を27・28年度で2倍に拡大する一方、


所得割は引下げる。



◎欠損金繰越控除の見直……



大法人の控除限度(所得の80%)を


27年度は65%、29年度は50%に引下げる。



*欠損金の繰越期間(9年)を10年に延長し、


29年度に生じた欠損金から適用する。



◎受取配当益金不算入制度の見直し……



*27年度以降、持ち株比率が5%以下は20%、


1/3以下は50%、1/3超は全額を益金不算入とする。



*株式投資信託の分配金は、全額益金算入とする。



◎所得拡大促進税制の拡充……



給与等支給増加割合の要件


(27年度3%以上、28・29年度5%以上)を緩和し、


中小法人は27~29年度を3%以上に、


大法人は28年度を4%以上とする。



◎研究開発税制の見直し……



一般試験研究費に係る控除限度を


法人税額の25%とし、共同・委託研究などの


特別試験研究費を拡充した上


控除限度を別枠化(法人税額の5%)する。



◎地方拠点強化税制の創設……



地域再生法の対象区域で本社機能等を


強化する場合や東京から本社移転する場合、


計画の承認を受けた企業は取得した建物等の


投資減税や雇用促進税制の特例が適用できる。



◎その他の見直し……



*環境関連投資促進税制


(即時償却の対象から太陽光発電設備を除外)、



*特定資産の買換え特例


(9号買換えの買換資産から機械装置等を除外)、



*医療用機器等の特別償却制度


(医療安全機器に係る措置を除外)など。