2018年2月26日月曜日

住宅取得した場合のローン減税と給付金



◆10年間で最大400万円を税額控除




 住宅ローン減税は、



住宅の新築・取得又は増改築等のために



返済期間10年以上の



住宅ローンを利用した場合に10年間、



各年末のローン残高の1.0%を



所得税額から控除する制度です。




 同制度は、消費税率引上げに伴う拡充により、



住宅取得に係る消費税率が8%又は10%の場合は、



控除の対象となる借入額の上限が4千万円



(長期優良住宅・低炭素住宅の場合は5千万円)



に引上げられており、



各年の控除限度額は40万円



(同50万円)となっています。




 また、



住宅ローン減税による控除額を



所得税額から控除しきれない場合は、



翌年度の住民税から控除することができます



(年13.65万円が上限)。




 なお、



中古住宅を個人間売買により取得した場合は



消費税が非課税となるため、



拡充前の控除限度額



(控除対象借入限度額2千万円、年20万円が上限)



が適用されます。




◆一定収入以下の方には「すまい給付金」




 すまい給付金は、



住宅取得者で収入が一定以下の方に対して



給付を行う制度です。




 給付額は



都道府県民税の所得割額に応じて定められており、



消費税率8%時は9.38万円以下



(収入額の目安は510万円以下)



の方を対象に10~30万円となります。



また、



消費税率10%時は17.26万円以下



(同775万円以下)



の方が対象となり10~50万円が給付されます。




 なお、



不動産登記上の持分保有者が複数いる場合は、



給付基礎額に持分割合を乗じた額が



それぞれの給付額となります。








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