2014年11月25日火曜日

相続税の調査状況と基礎知識



◆約1万件の調査で3087億円の申告漏れ
 


国税庁によると、平成25事務年度



(25年7月~26年6月)に実施された



相続税の実地調査件数は1万1909件で、



このうち9809件に申告漏れ等の非違がありました。




その申告漏れ課税価格は



3087億円(1件当たり2592万円)で、



追徴税額(加算税含む)は



539億円(1件当たり452万円)となっています。




申告漏れがあった相続財産は、現金・預貯金等が



1189億円(構成比39.2%)で



最も多く、



次いで土地412億円(同13.6%)、



有価証券355億円(同11.7%)と続いています。





来年から相続税の基礎控除額が



「3千万円+600万円×法定相続人数」に



引下げられるため、



申告・納税が必要になる方が



増加すると思われますが、



申告漏れがないようにしましょう。




◆相続税の課税対象となる財産は



相続税は、相続等によって取得した財産価額



(相続時精算課税を適用した贈与財産を含む)から



借金などの債務や葬式費用を差し引いた金額が



基礎控除額を超える場合に、



申告をする必要があります。



申告期限は、被相続人が亡くなったことを



知った日の翌日から10ヵ月以内です。

 



なお、相続税の課税対象となる財産は、



被相続人が所有していた現金や土地などのほか、



著作権や特許権など金銭に見積もることができる



全ての財産です。


また、被相続人が亡くなったことで



支払われる生命保険金



(被相続人が保険料を負担した部分)や



退職金、相続開始前3年以内に贈与を



受けた財産も課税対象となります。








2014年11月17日月曜日

個人が政党等へ寄附をした場合は


 
来年に予定されていた消費税率引上げの先送りを巡り、



衆院解散・総選挙の動向が大きな注目を集めています。




◆政党等への寄附で適用できる制度は
 



個人が特定の政治団体(政党や政治資金団体、



後援会など)に対する政治献金や、



公職選挙の候補者の選挙運動に関して



寄附を行った場合は、



一定額を所得から控除できる「寄付金控除」、



または所得税額から控除できる



「政党等寄附金特別控除制度」の



いずれか有利な方を選択することができます。
 




ただし、政治資金パーティーのパーティー券を



購入した費用や、政党の党費、後援会の会費などは、



寄附金に該当しないため、



これらの制度は利用できません。




◆寄附金控除と政党等寄付金特別控除




寄付金控除は、政党等への寄附だけではなく、



国や地方公共団体などに対する寄附についても



適用できる制度で、



【その年中に支出した特定寄附金-2千円】を



所得から控除することができます



(総所得金額等の40%が限度)。
 




一方、政党等寄付金特別控除は、




政党等への寄附金について、




【(その年中に支出した政党等への寄附金-2千円)×30%】




所得税額から控除できる制度です




(所得税額の25%が限度)





いずれも確定申告をすることで適用が受けられますが、




申告の際は、選挙管理委員会等の確認印のある




「寄附金(税額)控除のための書類」などを




添付する必要があります。





なお、申告後に寄附金控除と




政党等寄附金特別控除との選択を




替えることはできません。










2014年11月10日月曜日

住宅ローン控除に関するQ&A


 
住宅ローン控除は、住宅ローンを利用して




マイホームの取得等をした場合、




一定期間、年末のローン残高に応じた額を




所得税額から控除できる制度です。





◆Q&A




Q.住宅ローン控除の適用を初めて受ける場合は?





A.適用を受けるためには、確定申告書に




必要書類を添付して、税務署に




提出する必要があります。




なお、給与所得者の場合、




確定申告をした翌年以降は、




年末調整で控除の適用を受けることができます。





Q.年末調整までに、金融機関等からの




年末残高等証明書が提出できなかった場合は?





A.確定申告によって住宅ローン控除を



    
    受けることができます。




Q.親から住宅取得資金の贈与を受け、




    非課税制度を適用する場合は?




A.住宅取得等資金の贈与の特例を適用した場合は、




その特例を受けた部分の金額を住宅の取得額から




差し引いて住宅ローン控除を計算します。




Q.金利の低い住宅ローンに借換えた場合は?




A.借換えたローンが控除の要件




    (10年以上の返済期間であるなど)を




    満たしている場合は、継続して適用できます。





Q.繰上返済により、返済期間が10年未満となった場合は?






A.返済額は変えずに返済期間を短くする




     期間短縮型の繰上返済を行い




    返済期間が10年未満になった場合は、




    控除の適用が受けられなくなります。




    なお、繰上返済後の返済期間の起算日は、



   当初借入日となり、




   「既に返済が終了した期間+繰上返済後の




    最終返済日までの期間」で判断します。











2014年11月4日火曜日

年末調整に関するQ&A


 
年末調整の時期が近づいてきました。



◆Q&A



Q.年末調整の対象者は?



A.原則として「給与所得者の扶養控除等(異動)



申告書」を提出]しており、年末まで勤務している方が



対象となります(給与総額が2千万円超の方などは対象外)。




年の中途で入社した方は、前の会社の給与を含めて



年末調整をするので、前職の源泉徴収票を



提出してもらいます。




Q.年末調整の対象となる給与は?



A.1月1日から12月31日までの間に支払うことが



確定した給与が対象となります。




Q.給与の未払いがある場合は?



A.未払いがある場合でもその年の年末調整の



対象となります。




Q.確定申告をする場合、年末調整はしないくてもいい?




A.給与以外の所得がある場合などで



確定申告をする方でも、原則、年末調整を



する必要があります。




Q.扶養親族等に該当するかは、いつの時点で判定する?



A.配偶者控除や扶養控除はその年の12月31日の



現況で判定します。ただし、扶養親族等が年の途中で



亡くなった場合は、その時点で判定します。




Q.別居している親族は扶養控除の対象になる?




A.常に生活費や療養費を送金しているなど、



本人と生計を一にしている場合は対象になります。




Q.生計を一にする親の後期高齢者医療保険料を



口座振替により支払った場合は?





A.支払った方に社会保険料控除が適用されます。