2017年6月26日月曜日

経営強化法に係る中小企業経営強化税制



昨年7月に施行された




中小企業等経営強化法により、




経営力向上のために実施する計画




(経営力向上計画)を




事業分野別指針に沿って策定し、




国の認定を受けた場合、




税制や金融支援等の措置を




受けることができます。





◆29年改正で創設された




                「中小企業強化税制」




税制の支援措置として、




経営力向上計画に基づき




一定の設備を新規取得した場合には、




固定資産税が3年間1/2に




軽減される措置(固定資産税の特例)や、




29年度税制改正により




創設された中小企業経営強化税制の




適用を受けることできます。





中小企業経営強化税制は、




29年4月~31年3月までの間に




一定の生産性向上設備




(生産性が旧モデル比




年平均1%以上向上する設備)や、




収益力強化設備(投資利益率が




年平均5%以上の投資計画に係る設備)を




新規取得し、




指定事業の用に供した場合に、




即時償却又は




取得価額の10%の税額控除 




(資本金3千万円超の場合は7%)を




選択適用することができる制度です。





◆対象となる設備や適用関係は




同税制の対象となる設備とは、




機械装置(160万円以上)や




器具備品(30万円以上)、




建物附属設備(60万円以上)などで、




設備単位で即時償却と




税額控除を使い分けることも可能です。





また、ファイナンスリース取引に




ついては対象になりますが、




ファイナンスリースのうち




所有権移転外リース取引については




税額控除のみの適用




(即時償却は適用不可)となります。






なお、同税制は固定資産税の





特例措置と重複して




適用することもできます。













2017年6月19日月曜日

今国会で成立した主な改正法等(企業関連)



第193回通常国会において、




4月以降に成立した企業に関係する




主な改正法等は次のとおりです。





◎民法(債権関係)の改正……




*債権の消滅時効について、




短期消滅時効の特例を廃止するとともに、




原則として権利行使が可能であることを




知った時から5年に統一する、




*事業融資における




経営者等以外の個人保証について、




公証人が保証意思を確認しなければ




効力を生じないものとする、など。





◎中小企業信用保険法の改正……




大規模な経済危機、




災害等の事態に際して、




予め適用期限を区切って迅速に発動できる




新たなセーフティネットとして




危機関連保証を創設する、




*小規模事業者の持続的発展を支えるため、




特別小口保険の付保限度額を2千万円に拡充、




*創業チャレンジを促すため、




創業関連保証の付保限度額を




2千万円に拡充、など。





◎介護保険関連法の改正……




*第2号被保険者(40~64歳)の




介護保険料について、




報酬額に比例して負担する




仕組み(総報酬割)を導入する、




*一定以上の所得がある高齢者




介護サービスの自己負担を3割へ引上げる、など。





◎住宅宿泊事業法……




住宅の空き部屋を旅行者らに有料で貸す




「民泊」のルールを定め、




届け出制として全国で解禁する。




民泊を営む家主に、




都道府県や政令市などへの




届け出や苦情への対応、




民泊物件と分かる標識の掲示などを義務付け、




年間営業日数の上限は180泊とする。






◎不動産特定共同事業法の改正……




空き家などの再生事業に




地域の不動産会社などが参入し、




小口投資家を募ることができる




「小規模不動産特定共同事業」の創設、など。












2017年6月12日月曜日

算定基礎届に関するQ&A



算定基礎届は、




社会保険における標準報酬月額を




決定するための手続きとなり、




7月1日~10日までに提出します。





◆Q&A




Q.対象者は?




A.7月1日現在の被保険者全員が対象です。




ただし、




*6月1日以降に資格取得した方、




*6月30日以前に退職した方、




などは対象外となります。





Q.標準報酬月額の算定方法は?




A.原則、4月~6月の3ヵ月間に




支払われた報酬の平均額により算定しますが、




支払基礎日数が17日未満の月は除きます




(短時間就労者は取扱いが異なる)。




例えば、5月の支払基礎日数が





17日未満であった場合は、




4月と6月の2ヵ月で算定します。





Q.標準報酬月額の対象となる報酬とは?




A.報酬には給与や通勤手当、




残業手当など被保険者が




労務の対償として受けるもの




全てのものを含みます。




ただし、年3回以下の賞与や




臨時に受けるもの(見舞金等)は




含まれません。





Q.業務の特性上、




例年4月~6月が繁忙期に当たるため、




残業手当等により他の期間と比べて




多く支給されている場合は?





A.前年7月~当年6月までの



報酬月額の平均との間に、




標準報酬月額等級区分で




2等級以上の差があれば




年間平均による保険者算定の対象となります。





Q.特定適用事業所に勤務する短時間労働者は?





A.昨年10月から社会保険の適用対象




となった特定適用事業所




(被保険者数が501人以上の企業)で




働く一定の短時間労働者については、




4月~6月のいずれも




支払基礎日数が11日以上で算定します。