昨年7月に施行された
中小企業等経営強化法により、
経営力向上のために実施する計画
(経営力向上計画)を
事業分野別指針に沿って策定し、
国の認定を受けた場合、
税制や金融支援等の措置を
受けることができます。
◆29年改正で創設された
「中小企業強化税制」
税制の支援措置として、
経営力向上計画に基づき
一定の設備を新規取得した場合には、
固定資産税が3年間1/2に
軽減される措置(固定資産税の特例)や、
29年度税制改正により
創設された中小企業経営強化税制の
適用を受けることできます。
中小企業経営強化税制は、
29年4月~31年3月までの間に
一定の生産性向上設備
(生産性が旧モデル比
年平均1%以上向上する設備)や、
収益力強化設備(投資利益率が
年平均5%以上の投資計画に係る設備)を
新規取得し、
指定事業の用に供した場合に、
即時償却又は
取得価額の10%の税額控除
(資本金3千万円超の場合は7%)を
選択適用することができる制度です。
◆対象となる設備や適用関係は
同税制の対象となる設備とは、
機械装置(160万円以上)や
器具備品(30万円以上)、
建物附属設備(60万円以上)などで、
設備単位で即時償却と
税額控除を使い分けることも可能です。
また、ファイナンスリース取引に
ついては対象になりますが、
ファイナンスリースのうち
所有権移転外リース取引については
税額控除のみの適用
(即時償却は適用不可)となります。
なお、同税制は固定資産税の
特例措置と重複して
適用することもできます。
第193回通常国会において、
4月以降に成立した企業に関係する
主な改正法等は次のとおりです。
◎民法(債権関係)の改正……
*債権の消滅時効について、
短期消滅時効の特例を廃止するとともに、
原則として権利行使が可能であることを
知った時から5年に統一する、
*事業融資における
経営者等以外の個人保証について、
公証人が保証意思を確認しなければ
効力を生じないものとする、など。
◎中小企業信用保険法の改正……
*大規模な経済危機、
災害等の事態に際して、
予め適用期限を区切って迅速に発動できる
新たなセーフティネットとして
危機関連保証を創設する、
*小規模事業者の持続的発展を支えるため、
特別小口保険の付保限度額を2千万円に拡充、
*創業チャレンジを促すため、
創業関連保証の付保限度額を
2千万円に拡充、など。
◎介護保険関連法の改正……
*第2号被保険者(40~64歳)の
介護保険料について、
報酬額に比例して負担する
仕組み(総報酬割)を導入する、
*一定以上の所得がある高齢者の
介護サービスの自己負担を3割へ引上げる、など。
◎住宅宿泊事業法……
住宅の空き部屋を旅行者らに有料で貸す
「民泊」のルールを定め、
届け出制として全国で解禁する。
民泊を営む家主に、
都道府県や政令市などへの
届け出や苦情への対応、
民泊物件と分かる標識の掲示などを義務付け、
年間営業日数の上限は180泊とする。
◎不動産特定共同事業法の改正……
空き家などの再生事業に
地域の不動産会社などが参入し、
小口投資家を募ることができる
「小規模不動産特定共同事業」の創設、など。
算定基礎届は、
社会保険における標準報酬月額を
決定するための手続きとなり、
7月1日~10日までに提出します。
◆Q&A
Q.対象者は?
A.7月1日現在の被保険者全員が対象です。
ただし、
*6月1日以降に資格取得した方、
*6月30日以前に退職した方、
などは対象外となります。
Q.標準報酬月額の算定方法は?
A.原則、4月~6月の3ヵ月間に
支払われた報酬の平均額により算定しますが、
支払基礎日数が17日未満の月は除きます
(短時間就労者は取扱いが異なる)。
例えば、5月の支払基礎日数が
17日未満であった場合は、
4月と6月の2ヵ月で算定します。
Q.標準報酬月額の対象となる報酬とは?
A.報酬には給与や通勤手当、
残業手当など被保険者が
労務の対償として受けるもの
全てのものを含みます。
ただし、年3回以下の賞与や
臨時に受けるもの(見舞金等)は
含まれません。
Q.業務の特性上、
例年4月~6月が繁忙期に当たるため、
残業手当等により他の期間と比べて
多く支給されている場合は?
A.前年7月~当年6月までの
報酬月額の平均との間に、
標準報酬月額等級区分で
2等級以上の差があれば
年間平均による保険者算定の対象となります。
Q.特定適用事業所に勤務する短時間労働者は?
A.昨年10月から社会保険の適用対象
となった特定適用事業所
(被保険者数が501人以上の企業)で
働く一定の短時間労働者については、
4月~6月のいずれも
支払基礎日数が11日以上で算定します。