2018年8月27日月曜日

軽減税率対策補助金に関する注意点等


◆補助金の申請等における注意喚起




 来年10月から消費税率10%への引上げとともに、



飲食料品(酒類・外食を除く)と



一定の新聞を8%に据え置く軽減税率制度が導入される予定です。




 同制度への対応が必要となる中小企業を対象に、



複数税率対応レジの導入や



受発注システムの改修などに係る費用の一部を補助する



「軽減税率対策補助金」は、



既に約7万以上の事業者が利用していますが、



申請の誤りや不適切な案件が増えていることから



経産省・中企庁が注意喚起を行っています。




 なお、申請に対する現地調査も実施されており、



実際には軽減税率対象商品を販売していない事業者が



申請していたケースなどが発見されています。




◆複数税率対応レジの導入等支援のポイント




 同補助金のうち、



複数税率対応レジの導入等支援(A型)に関するポイントは、



以下のとおりです。




◎申請受付期限……



31年9月30日までに導入または改修を終え、



代金の支払いを完了したものについて、



31年12月16日までに交付申請を行います。




◎対象となる事業者……



レジを使用して日頃から軽減税率対象商品を販売しており、



将来にわたり継続的に販売するため



複数税率対応レジを導入等が必要な事業者が対象です。



一時的な販売は該当しません。




◎リースの場合……



リース(ファイナンスリースに限る)による



レジの導入等も補助対象となります。



なお、指定リース事業者との共同申請が必須です。




◎中古のレジを導入した場合……



登録中古販売事業者から導入した場合に限り対象となります。




◎既に複数税率対応レジを設置している場合……



そのレジの入替、改修等に係る費用は申請できません。





2018年8月20日月曜日

中小企業向け所得拡大促進税制について


30年度税制改正において、



国内雇用者に対する給与等支給額を増加させた場合に



一定割合を税額控除できる所得拡大促進税制が改組され、



30年4月以降に開始される事業年度



(個人事業主は31年分)から適用要件等が変わりました。




◆中小企業向け制度の適用要件等




◎適用要件……



適用年度における「継続雇用者」の給与等支給額が、



前年度比で1.5%以上増加していることです。




 なお、「継続雇用者」とは、



前事業年度から適用年度までの全ての月分で



給与等の支給を受けており、



全ての期間で雇用保険の一般被保険者



(高年齢者雇用安定法に定める継続雇用制度の対象者は除く)となっている方です。



前年度または適用年度の途中で採用された方などは該当しません。




◎税額控除額……



適用年度における「国内雇用者」の給与等支給額について、



前年度からの増加額の  15%を税額控除します。



ただし、



法人税額(個人事業主は所得税額)の20%が上限です。




 なお、「国内雇用者」とは、



継続雇用者に限定しない全ての国内雇用者が該当します



(役員等は除く)。




◎上乗せ措置……



継続雇用者の給与等支給額が前年度比で2.5%以上増加しており、



かつ、次の①または②のいずれかを満たす場合、



税額控除額は前年度からの増加額の25%になります。




①適用年度の教育訓練費が前年度比で10%以上増加していること




②適用年度の終了までに



中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けており、



経営力向上が確実に行われていること






2018年8月7日火曜日

豪雨災害による資金繰り支援の拡充


平成30年7月豪雨による災害救助法の適用地域は現在、



11府県106市町村(7月31日時点)



に拡大しています。



これに伴い、



中小企業・小規模事業者に対する資金繰り支援も拡充され、



直接被害を受けた事業者だけではなく、



間接的に被害を受けた事業者も対象となる制度もあります。




◎平成30年7月豪雨特別貸付(日本公庫)……



①災害救助法が適用された11府県において



直接被害を受けた事業者、



②直接被害事業者と直接取引があり



業況が悪化している事業者、



③①、②以外で



今般の豪雨により業況が悪化している事業者



(風評被害による影響を受けた事業者を含む)、



を対象に設備・運転資金を融資します。




◎小規模事業者経営改善資金(マル経融資)の拡充(日本公庫)……



マル経融資は、



商工会・商工会議所等による経営指導を受けた



小規模事業者に対して



無担保・無保証人融資を行う制度です。



今般の豪雨に伴い災害対応特枠



(別枠で1千万円)を措置し、



①災害救助法が適用された



11府県に所在する直接被害を受けた事業者、



②①の直接被害を受けた事業者と一定の取引があり、



間接的に被害を受けた事業者、を対象に融資を実施します。




◎小規模企業共済制度の特例災害時貸付の創設等(中小機構)……



特例災害時貸付を新たに措置し、



災害救助法適用地域内に所有する事業資産が



直接被害を受けた小規模企業共済契約者に対して、



無利子で最高2千万円まで融資します。



また、災害時貸付の適用対象を緩和し、



豪雨の影響により1ヵ月の売上高が前年同月比で



減少することが見込まれる



小規模企業共済の契約者に拡充します。