2018年9月25日火曜日

10月から開始される主な制度など


◎地域別最低賃金の改定……



30年度の改定額は、すべての地域で24円以上



(24~27円)の引上げとなります。



発効日は各都道府県で異なりますが、



10月1日~6日までに発効されるので、



厚労省や労働局のホームページ等で確認します。




◎改正労働者派遣法(27年9月30日施行)に伴う対応……



27年9月30日以降に



契約を締結・更新した派遣労働者について、



①同一の派遣先事業所における派遣の受入れ期間は、



原則3年が限度



(過半数労働組合等から意見聴取することで最大3年延長が可能)、



②①で期間を延長した場合でも、



同一の派遣労働者を派遣先事業所の同一の組織単位



(「課」など)で受入れができる期間は3年が限度です。




◎健康保険被扶養者の手続き変更……



被扶養者を認定する際の身分関係及び



生計維持関係の確認が厳格化され、



「健康保険被扶養者(異動)届」の添付書類の取扱いが



変更になります。




◎社会保険の随時改定における年間平均の取扱い……



定時決定(算定基礎)と同様に、



随時改定(月額変更)についても報酬の月平均額と、



年間の報酬の月平均額とが著しく乖離する場合、



年間平均による保険者算定の申し立てができるようになります。




◎たばこ税の引上げ……



たばこ税の引上げ(1本あたり1円)や、



加熱式たばこの課税方法の見直しが実施されることに伴い、



価格も値上げとなります。




◎NPO法人に係る貸借対照表の公告……



NPO法人は毎年度、



貸借対照表を公告することが義務付けられます。



30年10月1日以後に作成する貸借対照表が対象となりますが、



30年9月30日以前に作成した



直近の貸借対照表も公告する必要があります。




2018年9月18日火曜日

NISAの非課税期間終了時の選択


26年からスタートした一般NISAの非課税期間は



最長5年間のため、



26年分の非課税期間は今年で終了となります。




◆ロールオーバー又は課税口座に移管を選択




 NISA口座内の上場株式等を売却せずに、



非課税期間終了後も保有する場合は、



非課税期間終了時の時価を取得価額として、



①翌年のNISA口座の非課税投資枠に移す



(ロールオーバー)、



又は②特定口座などの課税口座に移すことを選択できます。




 ①を選択した場合、



引き続き譲渡益・配当等が5年間非課税となりますが、



翌年の非課税投資枠120万円を使用するため、



ロールオーバーした分だけ新規投資枠が減ります。



また、



ロールオーバーする上場株式等の時価が



120万円を超える場合でも、



すべて移すことが可能(上限なし)ですが、



その場合は非課税投資枠を使い切るため新規投資できません。




 なお、口座を開設している金融機関に対して、



あらかじめ「非課税口座内上場株式等移管依頼書」を



提出する必要があります。




◆課税口座に移管する場合の注意点




 ②を選択した場合、



課税口座へ移管後に生じた譲渡益・配当等は課税され、



譲渡損失は損益通算や繰越控除が可能になりますが、



譲渡損益を計算する際の取得価格は



非課税期間終了時の時価となります。




 例えば、100万円で購入し、



非課税期間終了時に70万円となった投資信託を



課税口座へ移管した場合、取得価格は70万円になります。



そのため、



移管後に値上がりし100万円で売却した場合は、



30万円の譲渡益となり課税されることになります。




 なお、移管の際に必要な手続きはありません。





2018年9月3日月曜日

来年度税制改正に向けた各府省庁の要望


31年度税制改正に向けた各府省庁からの要望には、



主に以下のような事項があります。




◎中小企業の設備投資減税の延長等……



適用期限が30年度末までとなっている



①中小企業経営強化税制、



②商業・サービス業・農林水産業活性化税制、



③中小企業投資促進税制をそれぞれ2年間延長し、



①、②は必要な拡充を行う。




◎新設法人への繰越欠損金制度の拡充……



資本金1億円以上の新設法人について、



繰越欠損金を所得金額の100%まで控除できる期間を



設立10年目(現行7年目)まで延長する。




◎空き家に係る譲渡所得の特別控除の要件緩和……



空き家の譲渡所得の3千万円特別控除について、



要件を緩和し、



被相続人が老人ホーム等に入居していた場合も対象とする。



また、



譲渡後に家屋の耐震リフォーム又は除却を行った場合も対象に加える。




◎外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充……



すでに消費税免税店の許可を受けている事業者が、



地域のお祭りや商店街のイベント等に出店する場合に、



簡素な手続きにより免税販売することを認める。




◎教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置の拡充等……



領収書に代えて明細書の提出が可能となる範囲を



3万円以下(現行1万円以下)に引上げる。




◎結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の拡充等……



贈与者としておじ・おばを、受贈者として甥・姪を対象とする。




◎その他……



*研究開発税制の拡充等、



*NISA制度の恒久化等、



*金融商品に係る損益通算範囲の拡大、



*地域未来投資促進税制の拡充等、



*個人事業者の事業承継に係る負担軽減措置の創設、など。