2016年12月26日月曜日

29年1月から開始となる制度(税制以外)


◆税制以外の主な制度について





来年1月から適用が開始される制度のうち、




税制以外の主な制度は以下のとおりです。




◎個人型確定拠出年金




(愛称:iDeCo)の加入対象拡大……




個人型確定拠出年金(加入者が選択した




金融機関を通じて自ら運用を行い、




公的年金に上乗せして給付を



受け取れる制度)の加入対象者に、




企業年金加入者や専業主婦等が加えられ、




基本的に60歳未満の全ての方が




利用できるようになります。




なお、同制度での掛金は全額所得控除、




運用段階で得た利益は




全額非課税となる等の税制上




優遇措置が設けられています。





◎育児・介護休業法及び




改正男女雇用機会均等法の改正……




*介護休業の分割取得




(3回を上限として通算93日まで)が可能になる、




介護終了までの期間は




所定外労働の免除を請求できる、





*介護休暇、子の看護休暇を半日単位で取得できる、





*有期契約労働者の介護休業・




育児休業の取得要件を緩和、





*妊娠・出産・育児休業・介護休業等を




理由とする上司・同僚からの嫌がらせ




(いわゆるマタハラ)についての




防止措置を事業主に義務付ける、



等の見直しが行われます。





◎雇用保険の適用対象拡大……




雇用保険の適用要件




(1週間の所定労働時間が




20時間以上であり、31日以上の雇用見込み)に




該当する65歳以上の方を、




29年1月以降に新たに雇用した、




又は28年12月末までに雇用し




29年1月以降も継続して雇用している場合は、




雇用保険の適用対象となり



加入手続きを行う必要があります。




ただし、保険料の徴収は31年度まで免除となります。










2016年12月19日月曜日

29年度税制改正大綱(中小企業関連)



◎所得拡大促進税制の拡充……




現行の適用要件(給与等支給額が




24年度より3%以上増加しているなど)を




満たした上で、29年度の平均給与等支給額が




前年度比2%以上増加している場合、




前年度からの増加額については




税額控除を12%上乗せ。




前年度比2%未満の増加は




現行と同じ10%の税額控除。





◎中小企業経営強化税制の創設……




中小企業投資促進税制の上乗せ措置




(生産性向上設備等に係る即時償却等)を




中小企業等経営力強化法に基づく制度に改組し、




器具備品・建物附属設備を追加。




経営強化法の計画認定を受け、




29年4月~31年3月に




一定の設備等を取得等した場合、




即時償却又は7%




(資本金3千万円以下は10%)の




税額控除を選択適用。





◎研究開発促進税制の拡充……




研究開発費の増加率が5%を超える場合に、




控除割合を最大17%、




控除上限を法人税額の35%まで




上乗せする仕組みを導入。




また、ビッグデータ、AI等を活用した




第4次産業革命型の「サービス開発」を




支援対象に追加する。




29年4月以後開始事業年度から適用。





◎中小企業向け租税特別措置の




適用要件の見直し……




過去3事業年度の平均所得金額が




15億円を超える事業年度は、




中小向け租税特別措置




(法人税の軽減税率の特例や





少額減価償却資産の特例など)の適用が停止。




31年4月以後開始事業年度から適用。





◎事業承継税制の見直し……




雇用要件(5年間平均8割)について、




従業員5人未満の企業が




1人減った場合でも適用できるようにする。




29年から適用。





◎取引相場のない株式の




評価方式の見直し……




中小企業等の実力を適切に反映した




評価となるよう類似業種比準方式等の見直す。




29年から適用。











2016年12月12日月曜日

平成29年度税制改正大綱(個人関連)



29年度の与党税制改正大綱が公表されました。




◎配偶者控除・配偶者特別控除の見直し……




38万円の所得控除が受けられる




配偶者の年収上限を150万円




(給与のみの場合)に引上げ、




150万円超201万円以下までは




控除額を段階的に縮小





また、納税者に所得制限を設定し、




給与収入1120万円から控除額が縮小し、




1220万円を超えると控除は適用不可。




30年分以後の所得税について適用。






◎積立NISAの創設……




長期・分散投資に適した




一定の投資商品に限定し、




年間投資上限額40万円、




非課税期間20年間の積立NISAを創設。




現行のNISA




(年間投資上限120万円、非課税期間5年)




との選択制。30年から適用。






タワーマンションに係る課税の見直し……




高さ60メートル超の




タワーマンション(居住用超高層建築物)に




対する固定資産税について、




高層階ほど税額を高く、




低層階ほど低くなるように見直します。




不動産取得税についても同様。




30年度から新たに課税される




居住用超高層建築物




(29年4月1日前に売買契約が




締結されたものを除く)について適用。






国外財産に対する相続税等の




納税義務の範囲の見直し……




相続人又は被相続人が





相続開始前10年以内に




国内に住所を有する日本人である場合は、




国内財産及び国外財産




相続税等の課税対象とする等の見直しを行う。




贈与税についても同様。




29年4月1日以後に相続等で




取得する財産について適用。








◎到着時免税店の導入……




空港等の到着エリアにおける




免税店(到着時免税店)を導入し、




到着時免税店において購入した物品




現行の携帯品免税制度の対象に追加する。




29年7月1日以後から適用。