◆10年間で最大400万円を税額控除
住宅ローン減税は、
住宅の新築・取得又は増改築等のために
返済期間10年以上の
住宅ローンを利用した場合に10年間、
各年末のローン残高の1.0%を
所得税額から控除する制度です。
同制度は、消費税率引上げに伴う拡充により、
住宅取得に係る消費税率が8%又は10%の場合は、
控除の対象となる借入額の上限が4千万円
(長期優良住宅・低炭素住宅の場合は5千万円)
に引上げられており、
各年の控除限度額は40万円
(同50万円)となっています。
また、
住宅ローン減税による控除額を
所得税額から控除しきれない場合は、
翌年度の住民税から控除することができます
(年13.65万円が上限)。
なお、
中古住宅を個人間売買により取得した場合は
消費税が非課税となるため、
拡充前の控除限度額
(控除対象借入限度額2千万円、年20万円が上限)
が適用されます。
◆一定収入以下の方には「すまい給付金」
すまい給付金は、
住宅取得者で収入が一定以下の方に対して
給付を行う制度です。
給付額は
都道府県民税の所得割額に応じて定められており、
消費税率8%時は9.38万円以下
(収入額の目安は510万円以下)
の方を対象に10~30万円となります。
また、
消費税率10%時は17.26万円以下
(同775万円以下)
の方が対象となり10~50万円が給付されます。
なお、
不動産登記上の持分保有者が複数いる場合は、
給付基礎額に持分割合を乗じた額が
それぞれの給付額となります。