2018年2月26日月曜日

住宅取得した場合のローン減税と給付金



◆10年間で最大400万円を税額控除




 住宅ローン減税は、



住宅の新築・取得又は増改築等のために



返済期間10年以上の



住宅ローンを利用した場合に10年間、



各年末のローン残高の1.0%を



所得税額から控除する制度です。




 同制度は、消費税率引上げに伴う拡充により、



住宅取得に係る消費税率が8%又は10%の場合は、



控除の対象となる借入額の上限が4千万円



(長期優良住宅・低炭素住宅の場合は5千万円)



に引上げられており、



各年の控除限度額は40万円



(同50万円)となっています。




 また、



住宅ローン減税による控除額を



所得税額から控除しきれない場合は、



翌年度の住民税から控除することができます



(年13.65万円が上限)。




 なお、



中古住宅を個人間売買により取得した場合は



消費税が非課税となるため、



拡充前の控除限度額



(控除対象借入限度額2千万円、年20万円が上限)



が適用されます。




◆一定収入以下の方には「すまい給付金」




 すまい給付金は、



住宅取得者で収入が一定以下の方に対して



給付を行う制度です。




 給付額は



都道府県民税の所得割額に応じて定められており、



消費税率8%時は9.38万円以下



(収入額の目安は510万円以下)



の方を対象に10~30万円となります。



また、



消費税率10%時は17.26万円以下



(同775万円以下)



の方が対象となり10~50万円が給付されます。




 なお、



不動産登記上の持分保有者が複数いる場合は、



給付基礎額に持分割合を乗じた額が



それぞれの給付額となります。








2018年2月19日月曜日

確定申告による納税と延納制度

◆納税期限は申告書の提出期限と同じ日




 確定申告により納める税金がある場合、



納税期限は確定申告書の提出期限と同じ日となり、



29年分の所得税・贈与税は3月15日、



消費税は4月2日です。




 ただし、所得税、消費税について



振替納税を利用している場合は、



所得税4月20日、



消費税4月25日が振替日となります



(贈与税は利用できません)。



振替納税を初めて利用する場合は、



納税期限までに、



所轄税務署又は口座振替を利用する金融機関に



口座振替の依頼書を提出する必要があります。




 なお、昨年から



クレジットカードによる納付も可能となり、



専用Webサイト



「国税クレジットカードお支払サイト」で手続を行います。




◆所得税と贈与税の延納制度




 期限内に納付できなかった場合には、



納付期限の翌日から完納の日まで



延滞税がかかりますので、



併せて納付する必要があります。




 なお、期限内に全額を納付することが困難な場合、



所得税と贈与税には延納の制度があります。




 所得税については、



納税額の1/2以上を期限内に納付することで、



残りの税額の期限を



5月31日まで延長することができます。



延納する場合は、



確定申告書の「延納の届出」欄に延納する金額等を記載し、



期限までに提出する必要があります。




 一方、贈与税については、



納付することになった贈与税額が10万円を超えており、



金銭により一時に納付することが



困難な事由がある場合には、



期限までに申請書及び



担保提供関係書類を提出するなどの



一定要件を満たすことで、



5年以内の年賦による延納をすることができます。








2018年2月13日火曜日

確定申告を行う際の主な注意点等は


 所得税の確定申告が2月16日から始まります。



主に以下のような点に注意しましょう。




◎医療費控除……



「医療費控除の明細書」の提出が必要となり、



領収書の提出等は不要となりました。



ただし、従来どおり領収書の提出等による申告も可能です。



なお、医療費から差し引く保険金などは、



給付の対象となった医療費を限度に差し引きます。




◎ふるさと納税……



ワンストップ特例制度を申請している方が



確定申告を行う場合には、



特例を適用できないため、



全てのふるさと納税の金額を



寄附金控除の計算に含めて申告する必要があります。




◎雑損控除……



災害や盗難等で資産に損害を受けた場合に適用できますが、



生活に通常必要でない資産



(貴金属、書画、骨董など)は対象外です。




◎給与以外に副収入等がある場合……



年末調整を行った給与所得者でも、



ネットビジネスや仮想通貨の売却などによる所得が



20万円を超える場合には、



確定申告が必要となります。




◎上場株式等の繰越損失がある場合……



1年間取引をしなかった場合でも、



損失を繰り越すには申告が必要です。



なお、譲渡益から繰越損失を控除した場合は、



控除前の金額が合計所得金額に加算されます。




◎国外所得がある場合……



居住者は国外で得た所得も申告します。



なお、29年末時点で5千万円超の



国外財産を保有している場合、



国外財産調書の提出が必要です



(30年3月15日が提出期限)。




◎マイナンバーの記載等……



確定申告書には税務署へ提出する都度、



マイナンバーを記載します。



また、提出する際に本人確認書類の提示又は



写しの添付が必要となります



(e-Taxの場合は不要)








2018年2月5日月曜日

医療費控除に関するQ&A


29年分から医療費控除は、セルフメディケーション税制



(予防接種や定期健康診断など一定の取組を行う方に係る



スイッチOTC医薬品の購入費の一定額を所得控除)との選択適用となりました。



また、確定申告の際に領収書ではなく



「医療費控除の明細書」の提出が必要となりました。




◆Q&A




Q.医療費が10万円を超えたら全額が控除できる?




A.できません。本人又生計を一にする親族のために支払った医療費が10万円



(所得200万円未満の方は所得の5%)を超える場合に、



超えた部分の金額を所得控除できます(最高200万円)。




Q.対象となる医療費は?




A.医師等による治療費や、入院した際の部屋代や食事代、



交通機関を利用した通院費(自家用車でのガソリン代等は対象外)、



風邪等を治すために購入した医薬品の代金などで、



診療や治療に直接必要な費用が対象となります。




Q.保険適用外の自由診療でも対象になる?




A.保険適用は関係なく治療目的であれば原則、対象となります。



なお、美容目的の場合は対象外です。




Q.はり・灸・マッサージ代は対象になる?




A.治療のためのものは対象になりますが、



健康維持のためのものは対象になりません。




Q.健康診断や人間ドックの費用は?




A.対象外です。ただし、診断で発見された疾病を治療する場合は、



健康診断等の費用も対象です。




Q.共働き夫婦で夫が医療費を負担した場合は?




A.生計を一にしている場合は、



医療費を実際に支払った夫の医療費控除の対象となります。