2016年8月29日月曜日

地域別最低賃金の引上げに係る助成措置



◆地域別最低賃金は全国平均25円の引上げ




28年度の地域別最低賃金ついて、




各都道府県の地方最低賃金審議会




答申した改定額の全国加重平均額は、




823円(引上げ額は25円)となりました。





すべての地域で21円以上の引上げ額となり、




改定後の最高額は東京都の932円です。





改定額の発効日は各都道府県で異なり、




101日から10月中旬までに順次発効される予定です。




地域別最低賃金は原則、産業や職種、




雇用形態に関係なく適用されますので、




厚労省や労働局のホームページ等で必ず確認しましょう。





◆最低賃金引上げに向けた支援策(助成措置)




最低賃金引上げに向けた環境整備のため、




厚労省では次の助成措置を実施しています。




なお、改定前の地域別最低賃金を基に




賃上げを行った上で助成措置を利用する場合は、




最低賃金の発効日の前日までに




所要の賃上げおよび申請を行う必要があります。





◎キャリアアップ助成金……




賃金規定等改定(処遇改善コース)では、




すべて又は一部の有期契約労働者等の




基本給の賃金規定等を2%以上増額改定した場合、




対象者数に応じた助成を受けることができ、




支給要件が緩和されています。




また、補正予算案により、中小企業が賃金規定等を




3%以上増額改定した場合に




助成額を加算する措置が実施予定です。





◎業務改善助成金……



事業場内で最も低い時間給(800円未満)の




労働者の賃金を60円以上引上げる事業主に対して、




生産性向上のための設備・機器の導入等に




係る経費の一部を助成します(上限100万円)。




なお、地域別最低賃金が800円未満の




地域に所在する事業場が対象となります。












2016年8月22日月曜日

災害により資産が損害を受けた場合の税務



地震や台風などの自然災害を




未然に防ぐことはできません。




被害をできるだけ少なくするためにも、




*棚や家具などの転倒防止、




*食料や飲料水など非常用品の準備、




*避難経路や避難場所の確認、




*安否確認の方法、




*応急手当や消火器の使い方を身につける、




などの防災対策を再確認しましょう。





◆個人の住宅や家財が損害を受けた場合は




個人が住宅や家財などに損害を受けた場合、




「雑損控除(所得控除)」と




「災害減免法(税額控除)」の




どちらか有利な制度を選ぶことができます。





雑損控除は、住宅や家具、衣類など




生活に通常必要なものが対象で、




災害だけではなく、




盗難や横領による損害も含まれ、




「差引損失額-総所得金額等×10




又は




差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円」




のいずれか多い方の金額が所得から控除できます。





一方、災害減免法は、




災害のあった年分の所得金額が1千万円以下の方で、




住宅や家財の損失額が時価の1/2以上であれば




適用できます。




所得金額により控除額が異なりますが、




500万円以下であれば所得税額の全額が控除されます。





◆会社の資産が損害を受けた場合は




災害により商品や店舗などが




滅失・損壊した場合の損失額や、




損壊した資産の取壊し、




土砂などを除去するための費用は、損金になります。




また、損傷を受けた店舗や機械などの




固定資産について、




原状回復のために補修などを行った場合や、




被災前の状態を維持するための補強工事、




排水又は土砂崩れの防止などに支出した費用は、




修繕費として損金になります。












2016年8月8日月曜日

消費税率引上げ時期の変更に伴う措置



消費税率10%への引上げを2年半延期し、




31年10月1日とすることに伴い、




10%への引上げが前提となっている




税制改正の対応について、




与党は




「消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」を




取りまとめました。




以下の内容を中心として秋の臨時国会に




改正案を提出する予定です。





なお、年金受給資格期間の短縮




(現行25年を10年)についても





消費税率10%引上げ時に実施とされていましたが、




先日、閣議決定された経済対策において




29年度中に実施する方針が明記されています。





◆消費税率引上げ時期変更に伴う税制上の措置





◎軽減税率関係……




消費税の軽減税率制度は




31年10月1日から導入。




あわせて、適格請求書等保存方式の導入時期や、




中小事業者の税額計算の




特例の適用期限等についても、




2年半延期する。




なお、大規模事業者には税額計算の特例は措置しない。





◎住宅取得等に係る措置……




住宅ローン減税の拡充等の適用期限を




33年12月31日まで延長。




また、一定の住宅取得者等に対する




給付措置(すまい給付金)の対象期間も




33年12月31日まで延長する。





◎住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置……




住宅の取得対価等に消費税率10%が適用される場合の




非課税枠の拡大措置(最大3千万円)は、




31年4月~33年12月に導入。




なお、28年1月から適用されている




非課税枠(耐震等住宅1200万円、それ以外700万円)は




32年3月まで延長(東日本大震災の被災者は異なる)。






◎車体課税の見直し……




自動車取得税の廃止、




自動車税及び軽自動車税における




環境性能割の導入を




それぞれ31年10月1日に延期する。