◆地域別最低賃金は全国平均25円の引上げ
28年度の地域別最低賃金ついて、
各都道府県の地方最低賃金審議会が
答申した改定額の全国加重平均額は、
823円(引上げ額は25円)となりました。
すべての地域で21円以上の引上げ額となり、
改定後の最高額は東京都の932円です。
改定額の発効日は各都道府県で異なり、
10月1日から10月中旬までに順次発効される予定です。
地域別最低賃金は原則、産業や職種、
雇用形態に関係なく適用されますので、
厚労省や労働局のホームページ等で必ず確認しましょう。
◆最低賃金引上げに向けた支援策(助成措置)
最低賃金引上げに向けた環境整備のため、
厚労省では次の助成措置を実施しています。
なお、改定前の地域別最低賃金を基に
賃上げを行った上で助成措置を利用する場合は、
最低賃金の発効日の前日までに
所要の賃上げおよび申請を行う必要があります。
◎キャリアアップ助成金……
賃金規定等改定(処遇改善コース)では、
すべて又は一部の有期契約労働者等の
基本給の賃金規定等を2%以上増額改定した場合、
対象者数に応じた助成を受けることができ、
支給要件が緩和されています。
また、補正予算案により、中小企業が賃金規定等を
3%以上増額改定した場合に
助成額を加算する措置が実施予定です。
◎業務改善助成金……
事業場内で最も低い時間給(800円未満)の
労働者の賃金を60円以上引上げる事業主に対して、
生産性向上のための設備・機器の導入等に
係る経費の一部を助成します(上限100万円)。
なお、地域別最低賃金が800円未満の
地域に所在する事業場が対象となります。