2015年7月27日月曜日

健康保険上の被扶養者と税法上の扶養親族



協会けんぽから、



健康保険の被扶養者について



要件を満たしているかを再確認してもらうため、



対象者がいる事業所に送られている



被扶養者状況リストは、今月末が提出期限です。




◆税法上と健康保険上における要件の違い



税法上の扶養親族と、



健康保険上の被扶養者の要件は、



主に以下のような違いがあります



(健康保険組合では取扱いが異なる場合があります)。




◎対象者の範囲



*税法上……納税者と生計を一にしている



6親等内の血族および3親等内の姻族で、



勤務や療養等の都合上、



別居している場合なども対象。




*健康保険上……被保険者に生計を



維持されている3親等内の親族で、



直系尊属、配偶者(内縁の妻も対象)、



子、孫、弟妹は、同居していない場合も対象



(それ以外の三親等内の親族は同居が必要)。




◎年間の収入金額



*税法上……年間の所得金額が38万円以下



給与収入のみの場合は103万円以下)。




*健康保険上……年収130万円未満



(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)で、



かつ被保険者の年収の1/2未満



(別居の場合は仕送り額未満)。




◎収入の算定期間



*税法上……1月から12月までの1年間。



*健康保険上……過去における収入ではなく、



被扶養者に該当する時点及び



認定された日以降の年間の見込み収入額で判定。





◎遺族年金や失業等給付、出産手当金等の取り扱い




*税法上……非課税所得。




*健康保険上……収入に含まれる。








2015年7月21日火曜日

台風などで損害を受けた場合の税務Q&A



◆会社の資産が損害を受けた場合




Q.商品や店舗などが被災した場合は?




A.棚卸資産や固定資産などが



災害により滅失・損壊した場合は、



その損失額が損金になります。



また、損壊した資産の取壊しや、



土砂などを除去するための費用も損金になります。




Q.被災した固定資産を補修した場合は?




A.原状回復のための費用は、



修繕費として損金になります。



また、被災前の状態を維持するための



補強工事や、排水又は土砂崩れの



防止などのために支出した費用も



修繕費として認められます。



ただし、被災資産の復旧に代えて



資産を取得したり、



貯水池などの特別な施設の設置は、



新たな資産の取得となるため、



修繕費にはなりません。




◆個人の資産が損害を受けた場合




Q.住宅や家財などが被災した場合は?




A.「雑損控除」又は「災害減免法」により



所得税を軽減できます(有利な方を選択適用)。



なお、適用するには確定申告を行う必要があります。




Q.雑損控除とは?




A.災害や盗難、横領により、



生活に通常必要な資産(住宅、家具、衣類など)が



損害を受けた場合に、



【損害金額-所得金額の10%】と



損害金額のうち災害関連支出の金額-5万円】の



いずれか多い方を所得金額から控除できる制度です。




Q.災害減免法とは?





A.所得金額が1千万円以下の方で、



災害により住宅や家財が時価の1/2以上の



損害を受けた場合に、所得金額に応じて



税額が減免される制度です



(500万円以下:全額免除、



~750万円以下:1/2軽減、



~1千万円以下:1/4軽減)。








2015年7月13日月曜日

今国会により現時点で成立している改正法



今通常国会は、会期が延長され、



9月27日までとなりましたが、



これまでに以下のような改正法が成立しています



(4月以降に成立した主なもの)。




◎中小企業信用保険法の改正……



地域の経済や雇用を担うNPO法人の



事業資金の調達を支援するため、



中小企業信用保険の対象に



一定のNPO法人を追加する、




特別小口保険の対象となる



信用保証協会の保証割合について、



部分保証を導入する。





◎地域再生法の改正……



東京から地方へ本社機能を移転する場合や、



地方の企業が本社機能等を強化する場合に、



取得した建物等の投資減税や



雇用促進税制の特例を適用する、など。




◎不正競争防止法の改正……



営業秘密の保護強化のため、



罰金額の引上げ及び犯罪収益の



没収等の措置を講じる、




営業秘密侵害罪を非親告罪とする、




営業秘密侵害の未遂行為を処罰対象にする、など。




◎特許法等の改正……



社員による職務発明について、



あらかじめ契約、勤務規則などで定めることで、



特許の権利を企業に帰属されることができる。



その代わり、発明者に対しては、



相当の金銭その他の経済上の



利益を受ける権利を与える、など。




◎道路交通法の改正……



75歳以上の運転者が認知機能が



低下した場合に行われやすい



一定の違反行為をした際、



臨時に認知機能検査を行う、




運転免許の種類として



準中型自動車免許を新設する、など。





◎裁判員の参加する刑事裁判に



関する法律の改正……



審判に著しい長期間を



要する事件等等について、



例外的に裁判員の参加する



合議体で取り扱う事件から除外する、



裁判員等選任手続において



犯罪被害者の氏名等の情報を



保護する規定を整備する、など。







2015年7月6日月曜日

相続等による土地評価の基準となる路線価


 
国税庁は、相続税や贈与税の



土地評価額を算定する際の基準となる



平成27年分の路線価(及び評価倍率)を公表しました。




◆7年連続下落となったものの下落幅は縮小



全国約32万9千地点における



標準宅地の対前年変動率は、



7年連続の下落(▲0.4%)となりましたが、



下落幅は5年連続で縮小し、



都道府県別では10都府県が前年を上回りました。




相続などで取得した土地等の評価方法には、



路線価方式と倍率方式があり、



路線価方式は、路線価



(道路に面した標準的な宅地の1㎡あたりの価額)を



土地の形状等に応じた各種補正率で



補正した後の面積に乗じて計算します。




一方、倍率方式は、路線価が



定められていない土地の評価方法で、



固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。




◆評価額を把握し、相続税対策を



今年から相続税の基礎控除額が



「3千万円+600万円×法定相続人数」に



引下げられましたが、



土地は相続財産で大きな割合を占めますので、



路線価等を確認し、評価額を把握しておきましょう。





なお、被相続人(亡くなった方)の



居住または事業用に使われていた宅地等を



相続で取得した場合、



要件を満たせば評価額が大幅に減額される



「小規模宅地等の特例」があります。




例えば、居住用宅地の場合、



330㎡まで80%減額されますが、



特例を適用できるのは



原則、配偶者や被相続人と



同居していた親族となります



(一定の別居親族も適用可能)。




              ★7月10日は、



            *納期の特例を受けている企業



              源泉所得税の納付期限、



          *算定基礎届の提出期限、



         *労働保険の年度更新の



            提出と保険料の納付期限です。