2016年11月28日月曜日

「支払督促」を利用した売掛金の回収



◆売掛金の回収・管理を徹底
 



事業継続には、売掛金の回収・管理が重要です。




売上を伸ばしても、




売掛金を回収するまでの期間が長くなれば、




仕入先などへの支払いが厳しくなるため




資金繰りが悪化し、




最悪の場合は黒字倒産に繋がります。




また、売掛金を回収できなければ、




商品の代金だけではなく、




売るまでに費やしたコストも損失となるため、




損失を取り戻すには




同じ商品を何倍も売る必要があります。





支払いが滞っている取引先がある場合には、




まず話し合いで原因を把握し、




状況に応じて解決を図ることが大切ですが、




支払う意思がみられない場合は、法的手段も検討します。





◆書類審査のみで手続できる「支払督促」




法的手段のうち




簡易裁判所の「支払督促」は、




売掛金の未払いや家賃の滞納などの




金銭の紛争に対して




書類審査のみで行える手続で、




申立人の申立てのみに基づいて




裁判所書記官が相手方に




金銭の支払いを命じる制度です。





支払督促の申立ては、




申立書に必要事項を記入し、




手数料などを添えて、




相手方の住所地の簡易裁判所に




提出すれば済むため、




訴訟などのように裁判所に出向いたり、




証拠を提出する必要がありません。





なお、支払督促を行っても




相手方が金銭を支払わず、




異議申立てもしない場合、




申立人は強制執行を申し立てることができます。




一方、相手方が支払督促に納得できず




異議申立てをした場合は、




民事訴訟の手続に移行します。






              11月30日()は、




                  所得税予定納税第2期分の納付期限。
          



                 振替納税の方は預貯金残高の確認を。














2016年11月21日月曜日

消費税率引上げ延期に伴う措置



消費税率10%への引上げ時期を




31年10月に変更するとともに、




関連する税制上の措置等の見直しを




盛り込んだ改正法が成立しました。





◆引上げ延期に伴う主な税制上の措置




◎軽減税率関係……




飲食料品や新聞の消費税率を




8%に据え置く軽減税率制度




31年10月から導入します。




また、適格請求書等保存方式(インボイス)の




導入時期等も2年半延期されます。





◎住宅ローン減税……




減税措置(10年間で最大500万円の税額控除)の




適用期限が33年12月まで延長されます。





◎住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置……




住宅の取得対価等に




消費税率10%が適用される場合の




非課税枠の拡大措置(最大3千万円)は、




31年4月から導入します。




なお、29年の非課税枠は、




耐震等住宅が1200万円、




それ以外は700万円です




(東日本大震災の被災者は1500万円・1000万円)。





◎車体課税……




自動車取得税の廃止等は31年10月から実施されます。





◆年金受給資格期間の短縮は来年8月実施





消費税率10%引上げ時に実施とされていた




年金受給資格期間(公的年金の受給に




必要な加入期間)の短縮については、




改正年金機能強化法が成立し、29年8月から実施されます。






これにより受給資格期間は、




原則「25年(300月)以上」から




「10年(120月)以上」に短縮され、




現在、無年金となっている受給資格期間が




10年以上25年未満の方は、




来年9月分から受給できるようになります




(受給には年金事務所に請求書の提出が必要)。








2016年11月14日月曜日

相続税の調査状況と申告の基礎



◆申告漏れ財産は「現金・預貯金」が最多
 




国税庁が公表した




平成27事務年度における




相続税の調査状況によると、




25年に発生した相続を中心に




11935件の実地調査が行われ、




そのうち9761件に申告漏れ等の非違がありました。





その申告漏れ課税価格は3004億円




(1件当たり2517万円)で、




追徴税額は583億円(1件当たり489万円)




となっています。





申告漏れがあった相続財産は、




現金・預貯金等が1036億円




(構成比35.2%)で最も多く、




次いで土地410億円(同13.9%)、




有価証券364億円(同12.4%)、




と続いています。





◆相続税の課税対象となる財産などは




相続税は、




相続等によって取得した財産価額から




借金などの債務や葬式費用を差し引いた金額が




基礎控除額(3千万円+600万円×法定相続人数)を




超える場合、申告が必要となります。




申告期限は、




被相続人が亡くなったことを知った日の




翌日から10ヵ月以内です。





課税対象となる主な財産は、




*被相続人が所有していた金銭に




見積もることができる全ての財産、





*被相続人が亡くなったことで支払われる




生命保険金(被相続人が負担した




保険料に対応する部分)や退職金、




*相続開始前3年以内に贈与を受けた財産、などです。





なお、申告漏れ財産では




現金・預貯金が最も高い割合となっていますが、




特に被相続人以外の名義による預金であっても、




単に名義が配偶者や子などになっているだけのものは




「名義預金」として被相続人の財産となりますので、




注意が必要です。