主に中小企業が加入している協会けんぽから、
健康保険の被扶養者について、要件を満たしているかを
再確認してもらうため、「健康保険被扶養者状況リスト」が
送付されており、今月末が提出期限となっています。
◆被扶養者の範囲や収入要件
健康保険の被扶養者となる方は、主として被保険者に
生計を維持されている3親等内の親族で、配偶者や、
父母、祖父母などの直系尊属、子、孫、弟妹は、
同居していない場合も対象となります。
また、被扶養者の収入要件は、年収130万円未満
(60歳以上または障害者の場合、180万円未満)で、
かつ被保険者の年収の1/2未満
(別居の場合、仕送り額未満)であることです。
◆Q&A
Q.内縁の妻は、被扶養者になれる?
A.事実上、婚姻関係と同様の事情にある方は、
被扶養者になることができます。
Q.年収の算定期間は、税法と同じ
1月~12月までの1年間?
A.税法とは異なり、健康保険では、
過去における収入ではなく、被扶養者に該当する時点及び
認定された日以降の年間の見込み収入額となります
(給与収入等がある場合、月額108333円以下)。
Q.年金なども収入に含まれる?
A.含まれます。なお、税法上、非課税所得となる
遺族年金や障害年金、失業等給付、傷病手当金、
出産手当金なども健康保険上では収入に含まれます。
★7月31日(木)は、所得税予定納税額
第1期分の納付期限。
振替納税の方は預貯金残高の確認を。
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