2015年9月28日月曜日

10月から開始される主な制度等は



マイナンバー関係以外にも




                 10月から開始される制度等は多くあります。




◎国境を越えた役務提供に係る



 消費税の課税の見直し……インターネット等により




国内外で行われる電子書籍や音楽、



広告の配信などの



「電気通信利用役務の提供」について、



消費税の課税対象となる



国内取引に該当するか否かの判定基準を



「役務の提供を受ける者の住所等」



とする見直しなどが行われます。




◎中小企業信用保険法の改正……



特定非営利活動法人(NPO法人)が



信用保証制度の対象となります。




◎地域別最低賃金の改定……



27年度地域別最低賃金の発効日は



各都道府県で異なりますが、



101日~18日までに発効されます。




◎労働者派遣法の改正(9月30日施行)……



派遣期間制限が見直され、



専門26業務か否かに関わりなく



同一の派遣先事業所で労働者派遣



受入れができる期間は、



原則3年が限度となります



(過半数労働組合等への意見聴取により延長可)。




◎労働契約申込みみなし制度の施行……




派遣先が違法派遣を受け入れた場合、



派遣先が派遣労働者に対して、



派遣元における労働条件と同一の労働条件で



労働契約の申込みをしたものとみなされます



(派遣先が善意無過失である場合を除く)。




◎「70歳以上被用者該当届」の提出対象拡大……



昭和12年4月1日以前に生まれた方も、



賃金と年金額に応じた老齢厚生年金の



支給停止の対象となり



「70歳以上被用者該当届」の提出が必要となります。




◎国民年金の後納制度の見直し……



過去10年間の保険料を納付できる



後納制度は9月末で終了となり、



新たに過去5年間の後納制度が開始されます。











2015年9月14日月曜日

来年度税制改正に向けた各府省庁の要望



平成28年度税制改正に向けて、




各府省庁が出した主な要望には




以下のような事項があります。





◎法人実効税率の引下げ……




税率引下げ幅の上乗せを図り、




法人実効税率を早期に20%台に引下げる。





◎役員給与等に係る税制の整備……




場企業等を対象に、役員給与の




損金算入範囲を見直し、




多様な業績連動報酬や




株式報酬の導入を促進する。






◎企業版ふるさと納税の創設……




地方公共団体が行う一定の




地方創生事業に企業が寄附をした場合、




法人税及び法人住民税から




税額控除できる制度を創設。





◎外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充……




免税対象となる一般物品の最低購入金額を




5千円以上(現行は1万円超)に引下げる。





◎取引相場のない株式の評価方式の見直し……




評価方法の一要素となる上場企業の




株価の上昇に伴う中小企業の




税負担増大を踏まえ、




税制措置等を見直す。






◎三世代同居に係る税制上の軽減措置の創設……




*三世代同居を目的とした改修を行った場合、




ローン残高の5%を所得税額から控除する、





*被相続人と3年以上同居している等の




一定要件を満たす親族が相続により




居住用宅地を取得した場合、




小規模宅地特例による減額幅を




90%(現行80%)に引上げる。





◎結婚・子育て資金に係る




贈与税非課税措置の拡充……




非課税対象に、




*不妊治療費のうち薬局に支払う医薬品代、




*産後健診費用、などを加える。





◎金融所得課税の一体化……




商品先物取引の決済差損益等を



上場株式等との損益通算の対象に含める。











 大雨により大きな被害を受けた茨城、栃木、宮城に災害救助法が適用され、災害復旧貸付やセーフティネット保証等の被災中小企業対策が実施されます。         

2015年9月7日月曜日

在職老齢年金の取扱いと10月からの改正


◆65歳未満の在職老齢年金の取扱い
 



60歳以上の方で、



在職中に厚生年金に加入しながら




老齢厚生年金を受ける場合は、




老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額




(標準報酬月額+1年間の賞与÷12)に応じて、




年金額の一部または全部が




支給停止となる場合がありますが、




65歳未満と65歳以上では仕組みが異なります。





65歳未満の方は、




基本月額と総報酬月額相当額の




合計が28万円以下であれば




年金額は全額支給されますが、




28万円を超えた場合は支給停止の対象となり、




基本月額と総報酬月額相当額に応じた




計算方法により支給停止額を算出します。





また、高年齢雇用継続給付




(雇用保険の加入期間が5年以上で、




賃金が60歳到達時の75%未満




となった方に支給)を受ける場合は、




さらに一定額(賃金の0.18%~6%)が




支給停止となります。





◆65歳以上の取扱いと、



70歳以上に係る改正
 




65歳以上70歳未満の方は、




基本月額と総報酬月額相当額の




合計が47万円を超えた場合に




支給停止の対象となり、




超えた部分の額の1/2




支給停止額(月額)となります。





なお、70歳以上の方は、




厚生年金の被保険者ではありませんが、




これまで昭和12年4月2日以降に




生まれた方に対しては、




65歳以上の方と同様の支給停止が行われていました。







しかし、改正により27年10月以降は、




昭和12年4月1日以前に生まれた方




支給停止の対象となります。




この改正に伴い、




該当する方が在職している場合




「70歳以上被用者該当届」を




提出する必要があります。