2016年10月31日月曜日

27事務年度における所得税の調査等



◆65万件の調査等で




8785億円の申告漏れ




国税庁が公表した




平成27事務年度における




所得税調査等の状況によると、




27年7月~28年6月に実施された




所得税の調査等の件数は65万件で、




そのうち39万6千件に




申告漏れ等の非違がありました。




また、これにより把握された申告漏れ





所得金額は8785億円(1件当たり135万円)で、




追徴税額は1074億円(1件当たり17万円)




となっています。





なお、実施された調査等の件数の約9割は、




文書や電話、来署依頼により計算誤りなどを




是正する簡易な接触(58万4千件)ですが、




申告漏れ所得金額の約6割は実地調査




(6万6千件)により把握されています。






◆海外取引やネット取引等での注意点等





国税庁では、富裕層や無申告者、




海外取引、インターネット取引などに対する




調査を積極的に行っています。




以下のような点に注意し、




申告漏れ等がないようにしましょう。





◎海外取引……




海外にある不動産や株式等を




売却して生じた所得は原則、




日本で申告する必要があります。




なお、5千万円超の国外財産を




保有している場合は、




財産の種類や価額等を記載した




国外財産調書の提出が義務付けられています。





◎ネット取引……




給与所得者がネットオークションや




アフィリエイトなどで20万円を




超える利益を得た場合は、




雑所得として確定申告が必要です。





◎金地金等の譲渡……




金や白金(プラチナ)を売却して




譲渡益が生じた場合は原則、




総合課税の譲渡所得として課税されます。




なお、200万円超の取引は




取扱業者から税務署に支払調書が




提出されています。











2016年10月24日月曜日

来月は「下請取引適正化推進月間」


◆年内にも下請法を一部見直す方針





毎年11月は「下請取引適正化推進月間」です。




今年は下請けの 確かな技術に 見合った対価」を




標語として、下請法(下請代金支払遅延等防止法)の




普及・啓発が集中的に行われます。





また、政府は下請け取引の適正化に向けて、




年内にも下請法の運用基準や通達などの




見直しを行う方針で、




例えば下請代金の支払条件について、





原則、現金払いとする、





*手形の場合に割引料負担を一方的に押しつけない、





手形等の支払期間を短縮する、





などを親事業者に要請する予定です。





◆親事業者の義務と禁止行為





下請法は、親事業者と下請事業者の




資本金規模と取引内容により定義された




下請取引に該当する場合が適用対象となり、




親事業者には以下の4項目の義務や




11項目の禁止行為が定められています。





◎義務……*発注時に書面を交付する、





下請代金の支払期日を




給付の受領後60日以内に定める、





下請取引の内容を記載した書類を作成し、




2年間保存する、





支払が遅延した場合は遅延利息を支払う。






◎禁止行為……




*買いたたき(類似品等の価格又は




市価に比べて著しく低い代金を不当に定める)、





*受領拒否(注文した物品等の受領を




正当な理由がなく拒む)、





*減額(発注時に決定した代金を




正当な理由がなく減額する)、





支払遅延(受領後60日以内に




定められた支払期日までに代金を支払わない)、




*不当な給付内容の変更・やり直し




(正当な理由がなく発注の取消や




内容変更、又は受領後にやり直しをさせる)





報復措置(違反行為を公取委や




中企庁に知らせたことによる取引停止等)、など。








2016年10月17日月曜日

知っておきたい成年後見制度Q&A



認知症高齢者が増加する中、





成年後見制度の利用があまり進んでいないため、





今年5月に「成年後見制度利用促進法」が





施行されています。





また、成年後見の事務の円滑化を





図るための民法等一部改正





(後見人が被後見人宛郵便物の





転送を受けられる等)が、





今月13日から施行されました。






◆成年後見制度の基礎Q&A





Q.成年後見制度とはどのような制度?





A.認知症などで判断能力が不十分な方に代わり、





選ばれた成年後見人等が財産の管理や





必要な契約を行うことで、





本人の権利を保護し支援する制度です。






Q.制度にはどのような種類がある?





A.法定後見制度と任意後見制度があります。





法定後見制度は、本人の判断能力などに応じて




「後見」「保佐」「補助」があり、




家庭裁判所によって成年後見人等




(成年後見人・保佐人・補助人)が選ばれます。




一方、任意後見制度は、




本人が十分な判断能力があるうちに、




将来に備えて、自らが選んだ後見人と




予め契約を結んでおくというものです。






Q.法定後見制度の成年後見人には誰が選ばれる?





A.家庭裁判所が最も適任だと




思われる方を選任するため、




本人の親族以外にも




法律・福祉の専門家などが選ばれる場合があります。






Q.成年後見人に任期はある?





A.通常、本人が判断能力を取り戻したり、




亡くなるまで、成年後見人の役割は続きます。






Q.制度を利用するにはどうすればいい?





A.法定後見制度は、




本人の住所地の家庭裁判所に




審判等を申立てます。




任意後見制度は原則、公証役場で




任意後見契約を結ぶ必要があります。