2015年11月30日月曜日

情報漏えい対策の基本的なポイントは




マイナンバーをはじめ、




個人情報漏えい対策は




中小企業も必須となります。




◎持ち出し禁止……




パソコンやUSBメモリなどの電子媒体、




書類など企業の情報資産を




許可なく持ち出さないことです。




紛失・置忘れなどによる情報漏えい事故が




多く発生していますので、




余程の事情がない限り、




情報資産の持ち出しは避けましょう。




◎安易な放置禁止……




情報資産を未対策のまま




目の届かない所に放置しないことです。




業務上大切な書類や電子媒体などを使わない時は、




鍵のかかるキャビネットなどに格納するようにして、




机の上に放置したままで帰宅する等はしないようにします。





◎安易な破棄の禁止……




情報資産を未対策のまま廃棄しないことです。




例えば、パソコンを廃棄する場合は、




ハードディスクの内容を完全に




消去するサービスの利用や、




物理的な破壊などを行います。





◎不要な持ち込み禁止……




私物のパソコンやプログラム等のデータを




許可なく持ち込まないことです。




ウイルスに感染していた場合、




他のパソコンやサーバに感染を広げる可能性があります。






◎借り貸し禁止……





利用者権限を設定しているパソコンなどの




IDやパスワードを許可なく他の人に




貸与または譲渡しないことです。




問題が発生したときの原因追及にも影響を及ぼします。





◎公言禁止……





業務上知り得た情報を許可なく公言しないことです。





特に最近ではSNSやブログなどで




発信してしまうケースがあるので、注意します。





◎まず報告……





社員が情報漏えいを起こした場合、




自分で判断せずにまず報告することです。





被害を最小限にするためにも





速やかに報告するようにします。














2015年11月24日火曜日

来年から大きく変わる証券税制



来年から公社債・公社債投資信託の




課税方式の変更や、NISAの拡充などが実施されます。




◆公社債等に対する課税方式の変更




28年1月から、




国債や公募社債などの一定の公社債や、




MMFなどの公社債投資信託に対する




課税方式が大きく変わり、利子や売却、




償還などによる所得は




申告分離課税(20.315%)に統一され、




非課税とされていた譲渡益は課税対象となります。




また、公社債等が上場株式等と




同じ課税方式になることに伴い、




上場株式等の譲渡損益や配当等との損益通算や、




譲渡損失の繰越控除ができるようになり、




特定口座への受け入れも可能になります。




なお、金融商品間での




損益通算等の範囲が拡がる一方で、




上場株式等と非上場株式等に係る譲渡所得は、




それぞれ別々の分離課税制度になり、




原則として損益通算ができなくなります。





◆ジュニアNISAの創設や投資上限の引上げ




NISA(少額投資非課税制度)については、




28年1月から年間投資上限額が




120万円(現行100万円)に引上げられます。




また、20歳未満の未成年者による




NISA口座の開設が可能となるジュニアNISA




未成年者少額投資非課税制度)が創設され、




1月から口座開設の受付が開始されます




(上場株式等の購入ができるのは4月から)。





ジュニアNISAは、原則として親権者等が




運用や管理を代理して行う制度で、




年間80万円を上限に購入した




上場株式等の売却益や配当が




最長5年間、非課税となります




ただし、口座開設者が18歳になるまで




売却代金や配当等の払出しが制限されます。











2015年11月16日月曜日

住宅取得等に係る贈与税の非課税措置


 
住宅取得等資金に係わる贈与税の



非課税措置は、




父母や祖父母などの直系尊属から




住宅取得等資金の贈与を受けた場合に、




一定の限度額まで贈与税が




非課税となる制度です(31年6月30日まで適用)。





◆契約の締結時期によって変わる非課税限度額




同制度による非課税限度額は、




住宅用家屋の取得等に係る




契約の締結時期によって決まり、




27年中に契約を締結した場合は1000万円




(良質な住宅用家屋は1500万円)が




非課税となりますが、




28年は700万円(同1200万円)になります




(震災被災者は27年と同額)。





ただし、29年4月から消費税率が




10%に引き上げられることに伴い、




28年10月以降に契約を締結し、




取得等の対価又は費用に消費税率10%が




適用される場合には、




2500万円(同3000万円)が




非課税となります(29年9月まで)。




◆Q&A



Q.受贈者に要件はある?



A.主な要件は、



*日本国内に住所を有している、



*20歳以上である、



*合計所得金額が2000万円以下であることです。




Q.取得等する居住用家屋の要件は?




A.主な要件は、



*床面積が50㎡以上240㎡以下である、



*床面積の1/2以上に相当する部分が



専ら居住の用に供されるものであることです。




Q.祖父と父の両方から贈与を受けた場合は、



それぞれ限度額まで非課税になる?




A.なりません。受贈者1人に対しての限度額です。




Q.住宅ローン返済のために贈与を受けた場合は?





A.非課税の適用はできません。