◆「みなし役員」に該当する要件は
役員に該当する場合、給与を損金算入するためには
定期同額で支給するなどの制限がありますが、
税法上の役員には、取締役や監査役などの
会社法等で規定された役員だけではなく、
一定の条件に該当する方も役員とみなされる
「みなし役員」として、役員と同様の扱いになります。
みなし役員とは、以下の①、②のいずれかに
該当する方をいいます。
①法人の使用人以外で地位、職務等からみて、
他の役員と同様に法人の経営に従事している方
②同族会社の使用人のうち、一定の要件
(主要な株主グループに属し、所有割合が5%超)を
満たし、経営に従事している方
なお、「経営に従事している」とは、
経営方針や資金調達、人事など経営上の
重要事項に関する意思決定に参画しているか
どうかにより判断されます。
◆使用人でも役員とみなされる場合
上記の①は、例えば、取締役になっていない
会長や顧問、相談役などが実質的に
法人の経営に従事している場合などです。
②は、社長が株式のほとんどを保有している会社で、
社長の親族が使用人として勤務している場合、
該当する可能性があります。
その親族の株式の所有割合が5%を超えており、
会社の経営に従事している場合には、
役員として登記されていなくても、
みなし役員として取り扱われることになります。
なお、みなし役員に該当する場合は、
使用人兼務役員(部長や支店長など
使用人としての職務を有する役員)にはなれません。