2015年10月26日月曜日

NISA口座の金融機関を変更する場合Q&A



NISAは、金融機関に開設した専用口座内で




年間100万円(28年から120万円)を上限に




購入した上場株式や株式投信等による




売買益や配当などが非課税(期間は5年間)




となる制度ですが、




今年からNISA口座を開設する金融機関の




変更が1年毎にできるようになりました。





◆Q&A




Q.別の金融機関に変更するにはどうすればいい?




A.変更する年分の前年10月から




変更する年の9月までに金融機関へ




届出書の提出などの手続きを行います




(例えば、28年分から変更する場合、




今年10月から来年9月までに手続き)。




Q.金融機関を変更した場合、



     変更前のNISA口座はどうなる?




A.例えば、金融機関A社から




金融機関B社に変更した場合、




A社とB社にNISA口座を持つことなります。




ただし、非課税投資枠での買付けが行えるのは、




B社のNISA口座のみです。




Q.変更前のNISA口座で保有している




     上場株式等はどうなる?





A.金融機関を変更した場合でも、




変更前の金融機関のNISA口座で




そのまま保有することになり、




配当金等や売買益は非課税の適用が受けられます。




Q.変更先の金融機関に上場株式等を移管できる?




A.変更前の金融機関のNISA口座で




保有している上場株式等を移すことはできません。




Q.既にNISA口座で買付けを行った年に




     金融機関の変更はできる?





A.変更しようとする年において、




変更前の金融機関のNISA口座で




買付けがあった場合、




その年分については金融機関を




変更することはできません。













2015年10月19日月曜日

マイナンバーの通知がスタート



今週からマイナンバーや法人番号の通知が始まります。




確実に受け取り、大切に保管してください。




◆マイナンバーの通知に関するQ&A




Q.マイナンバーの通知カードはいつ届く?




A.市区町村ごとに順次、発送されるため




届く時期が異なりますが、




10月20日頃から概ね11月中に




届く予定となっています。




なお、市区町村ごとの差出状況は、




個人番号カード総合サイトで確認できます




                 (https://www.kojinbango-card.go.jp/)。





Q.通知カードはどこに届く?




A.10月5日時点の住民票の住所へ、




転送不要の簡易書留で世帯ごとに郵送されます。




なお、国外に滞在されている方などで、




国内に住民票がない場合は通知されません。




Q.10月5日直後に他の市区町村に


                                        引越しをした場合は?





A.通知カードは転送されませんので、




10月5日直後に他の市区町村へ




転入届を出した場合や、




10月5日以前に転出し10月5日以降に




他の市区町村へ転入届を出した場合は、




新住所地の市区町村に問合せの上、




交付手続きをしてください。




Q.配達時に不在で通知カードを




受け取れなかった場合は?





A.不在配達通知書が投函され、




郵便局で原則1週間保管されますので、




その間に自宅や勤務先等への再配達、




または郵便局窓口で受け取ります。




なお、郵便局での保管期限を経過し




配達できなかった通知カードは




住所地の市区町村に返還され、




一定期間(3ヵ月程度)保管されますので、




市区町村の窓口で受け取ることが可能です。













2015年10月13日火曜日

黒字申告割合は7年ぶりの30%台に


◆申告所得金額は5年連続増加し、過去最高




 国税庁が公表した



「平成26事務年度 法人税等の申告事績」によると、



法人税の申告件数は



279万4千件(前年度比0.4%増)で、



その申告所得金額は



58兆4433億円(同9.7%増)、



申告税額は



11兆1694億円(同2.1%増)と



5年連続で増加し、



申告所得金額は過去最高となりました。




また、申告を行った法人の



黒字割合は30.6%(同1.5ポイント増)と



4年連続の増加となり、



7年ぶりに3割を超えました。




黒字申告1件当たりの



所得金額は6826万円(同3.1%増)



となっています。




一方、約7割を占める



赤字法人の申告欠損金額は



14兆4533億円(同13.2%増)、



1件当たりの欠損金額は



746万円(同14.8%増)と、



ともに増加しています。




◆欠損金が生じた場合の繰越控除と繰戻還付



欠損金が生じた場合に適用できる制度には、



「繰越控除」と



「繰戻還付(資本金1億円以下の



中小法人等に限る)」があります。




繰越控除は、



欠損金を翌年度以降9年間



(29年4月開始事業年度からは10年間)



わたり繰り越すことができ、



繰越期間中の事業年度で生じた



所得金額から控除できます。




ただし、中小法人等以外については



控除額に制限があり、



27年4月開始事業年度からは



所得金額の65%



(29年4月開始事業年度からは50%)が



限度となります。





また、中小法人等に限り適用できる



繰戻還付は、前年度に所得があり法人税を



納付していた場合に、



その所得と相殺することで



納付した法人税の還付を受けられる制度です。