外国人旅行者が増加する中、今年10月から
食品類や飲料類などの消耗品も免税販売の対象になり、
特産品などの販売増加が期待されています。
◆Q&A
Q.免税店(輸出物品販売場)制度とは?
A.免税店を経営する事業者が外国人旅行者などの
非居住者に対して、対象物品を一定の方法で
販売する場合に、消費税が免除される制度です。
なお、免税店を開設する事業者は、
販売場ごとに事業者の納税地を所轄する
税務署長の許可が必要です。
Q.免税販売の対象となる物品は?
A.現行は、輸出するために購入される物品のうち、
家電や衣類など通常生活の用に供する物品で
消耗品以外のもの(一般物品)が対象となっていますが、
26年度税制改正により今年10月から
消耗品も対象となります。
Q.10月から対象となる「消耗品」とは?
A.食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の
消耗品をいいます。
Q.免税対象となる販売金額は?
A.一般物品は、1人1日1店舗あたりの販売額の
合計が1万円超となっていますが、
消耗品については、5千円超50万円以下が
免税対象となります。
Q.消耗品を免税販売する際の包装方法は?
A.要件を満たす「袋」または「箱」に入れ、
開封した場合に開封されたことが表示されるシールを
貼付けて封印をすることが定められています。
Q.非居住者が事業用または販売用として
購入する場合は対象になる?
A.対象外です。