2018年6月26日火曜日

来月から拡充される消費税免税店制度


◆免税店の店舗数は全国で約4万5千店




 観光庁によると、昨年の訪日外国人旅行者数は  



2869万人(前年比19.3%増)と6年連続で増加し、



その旅行消費額4兆4162億円のうち、



買物代は1兆6398億円



(1人あたり約5万7千円)となっています。




 このような状況から、



外国人旅行者等の非居住者に対して



通常生活の用に供される物品



(一般物品、消耗品)を一定の方法で販売する場合に



消費税を免除して販売できる免税店



(輸出物品販売場)の店舗数も年々増加しており、



今年4月1日時点で4万  4646店



(前年比10.2%増)となりました。




 また、ここ数年の税制改正により



制度拡充が実施されており、



免税販売の対象となる一般物品



(家電、衣料品等)と消耗品



(飲食料品、化粧品等)の購入下限額は現行、



それぞれ5千円以上とされています。




◆7月以後の免税販売から適用される改正




 30年度税制改正においても見直しが行われ、



一般物品と消耗品のそれぞれの販売価額が



5千円未満である場合でも、



一般物品を消耗品と同様の指定された方法により



包装することで、



消耗品として取り扱われることになり、



これらの合計額が5千円以上であれば



免税販売することができます。




 例えば、一般物品4千円、消耗品6千円の場合、



一般物品は5千円以上ではないため



通常は免税販売の対象になりませんが、



消耗品と同様の包装をすることで、



合計1万円の消耗品として



免税販売ができるようになります。




 この改正は、



7月1日以後に行う免税販売について適用されます。







2018年6月18日月曜日

民泊事業で生じた所得の課税関係は


今月15日に住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行され、



自治体に届出を行うことで



一定基準を満たす住宅での宿泊サービスの提供が可能になりました。




◆民泊事業による所得は原則「雑所得」




 自己が保有する居住用住宅を利用して、



同法に規定する住宅宿泊事業



(いわゆる「民泊」)を行って得た所得は、



所得税の課税対象となります。




 所得税法上、



不動産の貸付けによる所得は原則として



不動産所得に区分されますが、



民泊事業による所得は原則、「雑所得」に該当します。



例えば、



年末調整を行う給与所得者が民泊事業により



20万円超の所得を得た場合は、確定申告が必要です。




 なお、不動産賃貸業を営んでいる方が、



賃貸契約の満了等により空室となった不動産を利用して



一時的に民泊事業を行った場合の所得は、



不動産所得に含めることができます。



また、専ら民泊事業で生計を立てているなど、



事業として行われていることが明らかな場合は、



事業所得に該当します。




◆宿泊料は消費税の課税対象




 住宅の貸付けは、消費税が非課税となっていますが、



貸付期間が1ヵ月未満の場合や、



旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合には、



課税対象とされています。



そのため、



同法に規定する民泊事業において



宿泊者から受領する宿泊料については、



消費税の課税対象となります。 




 なお、個人事業者が消費税の課税事業者



(納税義務者)となるのは、



「基準期間(前々年)の課税売上高」及び



「特定期間(前年の1月~6月)の課税売上高等」が



1千万円を超えた場合が該当するため、



1千万円以下であれば免税事業者となります。







2018年6月12日火曜日

算定基礎届に関する注意点等は


算定基礎届は、



社会保険における標準報酬月額を決定するための手続きとなり、



原則1年間(9月~翌年8月まで)適用されます。



30年度の提出期間は、7月2日~10日までとなります。




◆主なポイント




◎対象者……



7月1日現在の全ての被保険者です。



ただし、



*6月1日以降に資格取得した方、



*6月30日以前に退職した方、



*7月改定の月額変更届を提出する方、



は対象外となります。




◎標準報酬月額の対象となる報酬……



報酬には、給与や通勤手当、残業手当など



被保険者が労働の対償として受ける全てのものを含みます。



また、通勤定期券や食事など現物で支給されるものも



報酬に含まれます。



ただし、年3回以下の賞与や臨時に受けるもの



(見舞金等)は含まれません。




◎標準報酬月額の算定方法……



原則4~6月の3ヵ月間に支払われた報酬の



平均額により算定しますが、



支払基礎日数が17日未満の月は除きます



(短時間就労者は取扱いが異なる)。



例えば、



4月が17日未満であれば5月と6月の2ヵ月で算定します



(3ヵ月とも17日未満の場合、従前の標準報酬月額)。




◎保険者算定……



通常の算定方法によって



報酬月額を算定することが困難な場合や



著しく不当である場合は、



保険者が報酬月額を算定し標準報酬月額を決定します。



例えば、



業務の特性上、



例年4月~6月が繁忙期に当たるため、



残業手当等により他の期間と比べて多く支給されている場合、


前年7月~当年6月までの報酬月額の平均との間に、



標準報酬月額等級区分で2等級以上の差があれば



年間平均による保険者算定の対象となります。




2018年6月6日水曜日

6月に施行される主な制度等は


◎日本版「司法取引制度」(6月1日施行)……



特定の財政経済犯罪及び薬物銃器犯罪について、



容疑者や被告が「他人の刑事事件」の



解明に協力する見返りに、不起訴にしたり、



求刑を軽くする制度が導入されます。



脱税や独占禁止法違反、金融商品取引法違反、



特許法違反なども対象になります。




◎改正割賦販売法(6月1日施行)……



クレジットカードを取り扱う加盟店も、



カード番号等の適切な管理や



不正使用対策を講じることが義務付けられ、



*カード情報の非保持化、



*ICカード決済が可能な端末の設置、



*ネット取引は、



なりすましによる不正使用防止対策、等が必要になります。




◎「医療広告ガイドライン」の改定(6月1日施行)……



医療法等の改正により、



医療機関のウェブサイト等についても、



他の広告媒体と同様に規制の対象とし、



虚偽又は誇大等の表示を禁止し、



是正命令や罰則等の対象となります。




◎生産性向上特別措置法(6月6日施行)……



同法に基づき市町村の認定を受けた中小企業が取得する



一定の設備について、



固定資産税の課税標準を3年間ゼロ~1/2



(市町村の条例で定める割合)に軽減する



特例措置が実施されます。



なお、特例措置が実施されるためには、



法施行後に各市町村による「導入促進基本計画」の策定や、



特例率を定める条例の制定等が必要です。



◎住宅宿泊事業法(6月15日施行)……



民泊を行う場合のルールとして、



*都道府県知事等への届出が必要、



*サービスを提供できる日数は年間180日まで、



*衛生確保や騒音防止、



宿泊者名簿の備付けなどの義務付け、等が定められています。