2019年11月26日火曜日

軽減税率に伴う区分経理の留意点





消費税の軽減税率制度が実施されたことに伴い、




原則として税率ごとに区分して




帳簿等に記帳することなどが必要となりました。




◎旧税率が適用される取引がある場合……




今年9月までの消費税率(旧税率)と




軽減税率は同じ8%ですが、




国税と地方税の割合が異なり、




旧税率は「国税6.3%+地方税1.7%」、




軽減税率は「6.24%+1.76%」のため、




区分する必要があります。




◎「店内飲食」と「持ち帰り」の税込価格を統一している場合……




標準税率が適用される「店内飲食」と、




軽減税率が適用される「持ち帰り」を




同一の税込価格で販売している場合でも




適用税率が異なるため、




販売時点の顧客の意思確認などで判定した適用税率に基づき、




区分経理を行う必要があります。




◎誤った税率で計算した税込対価のレシートを交付した場合……




取引の事実に基づく適正な税率で申告する必要があるため、




例えば、標準税率が適用される商品に誤って




軽減税率を適用した税込価格で販売した場合でも、




標準税率の売上として記帳します。




◎誤った税率で計算した税込対価のレシートを受領した場合……




消費税の仕入税額控除の適用には、




取引の事実に基づく「区分記載請求書等」の保存が必要となるため、




再交付を依頼といった対応が必要となります




(税込対価の誤りは「追記」不可)。




◎キャッシュレス・消費者還元(即時充当)に係る消費税の仕入税額控除……




コンビニ等が行っている即時充当




(その場でポイント等相当額を購入金額に充当する方法)を受けた場合、




課税仕入れに係る支払対価の額は




「商品対価の合計額(ポイント等の充当前)」となります。





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