2019年8月27日火曜日

軽減税率の対象外となる「外食」Q&A





本年10月から消費税率引上げとともに実施される




軽減税率制度において、




飲食料品(酒類を除く)は適用対象ですが、




「外食」や「ケータリング(顧客の指定場所で行う役務を伴う飲食料品の提供)」は対象外となります。





Q.軽減税率が適用されない「外食」とは?




A.飲食に用いられる設備




(テーブル、椅子、カウンター等)のある場所で




飲食料品を飲食させるサービスの提供をいい、




店内の飲食などは軽減税率の対象外となります。




なお、飲食料品の持ち帰り販売・テイクアウトや、




出前・宅配は軽減税率の対象です。




Q.屋台や移動販売車などの飲食料品の提供は?




A.飲食設備がない場合や、




誰でも座れる公園のベンチなどを顧客が利用する場合は、




軽減税率の対象となります。




一方、飲食設備を設置している場合や、




事業者が設備設置者から使用許可等を受けている




飲食設備を顧客が利用する場合は、対象外となります。




Q.注文した食事の残りを持ち帰る場合は?




A.軽減税率の対象となる「持ち帰り」に該当するかは、




その飲食料品の提供等を行った時点で判定するため、




対象外となります。




Q.遊園地などの売店での飲食料品の販売は?




A.施設内で食べ歩く場合や、




売店の管理の及ばないベンチ等で飲食する場合は、




単に店頭で飲食料品を販売しただけなので、




軽減税率の対象となります。




Q.ホテルのルームサービス等を利用した場合は?




A.ホテルが直接運営又はテナントであるレストランに




飲食料品を注文し、客室に届けるようなルームサービスは、




軽減税率の対象外です。




なお、客室の冷蔵庫内の飲料(酒類を除く)は、対象です。






2019年8月20日火曜日

軽減税率の対象となる「飲食料品」Q&A





本年10月から消費税率引上げとともに、




飲食料品(酒類・外食を除く)と




一定の新聞を対象とした軽減税率制度が実施されます。




◆「飲食料品」に関するQ&A




Q.軽減税率の適用対象となる「飲食料品」とは?




A.飲食料品とは、




食品表示法に規定する食品




(酒税法に規定する酒類を除く)をいい、




人の飲用又は食用に供されるものです。




また、食品と食品以外の資産が




一体として販売されるもののうち、




税抜価額が1万円以下で、




食品に係る部分の価額の占める割合が




2/3以上である場合も含まれます。




Q.みりんや料理酒等の販売は対象?




A.酒類に該当する「みりん」は対象外です。




ただし、酒類に該当しない




「みりん風調味料(アルコール分が一度未満)」や、




「料理酒などの発酵調味料




(アルコール分が一度以上だが塩などを加えることで




飲用できないようにしたもの)」




は対象です。




Q.栄養ドリンク(医薬部外品)の販売は対象?




A.「医薬品」、「医薬部外品」、「再生医療等製品」は




食品に該当しないため対象外となります。




なお、医薬品等に該当しない栄養ドリンクは対象です。




Q.食品の製造において使用する「添加物」は対象?




A.食品衛生法に規定する「添加物」は対象です。




Q.飲食料品を販売する際に使用する包装材料や容器の取扱いは?




A.飲食料品の販売に付帯して通常必要なものとして




使用されるものである場合は、




包装材料等も含め対象となります。




なお、贈答用の包装などで別途対価を定めている場合、




その包装材料等の譲渡は対象外となります。





2019年8月6日火曜日

ふるさと納税額や住民税控除の適用状況





◆平成30年度のふるさと納税は約5127億円




総務省が公表した




「ふるさと納税に関する現況調査」によると、




平成30年度(平成30年4月~平成31年3月)に行われたふるさと納税は、




全地方団体の合計で受入額が約5127億円(前年度比1.4倍)、




受入件数が約2322万件(同1.34倍)でした。




このうち、確定申告を行わなくても




控除が受けられるワンストップ特例を利用した受入額は




1141億円、受入件数は581万件となっています。




また、市区町村別で受入額が最も多かったのは、




大阪府泉佐野市の498億円、




次いで静岡県小山町の251億円、




和歌山県高野町の196億円、




佐賀県みやき町の168億円と続きます。




なお、上記の4団体は、




今年6月から総務大臣がふるさと納税の対象となる




地方団体を指定する制度により指定対象外となったため、




6月以降に4団体に対して支出した寄附金は




住民税からの特例控除の適用は受けられません




(通常の寄附金控除として所得税と住民税の基本分の控除は適用可能)。




◆今年度分住民税における控除の適用状況は




ふるさと納税を行った方が確定申告又は




ワンストップ特例制度を適用した場合は、




ふるさと納税を行った翌年度分の住民税から控除されます




(ワンストップ特例適用者は所得税控除分を含めて控除)。




平成30年中(平成30年1月~12月)に行った




ふるさと納税により、




令和元年度分の住民税から控除を受けた方は




395万人(前年度比1.34倍)で、




その控除額は3265億円(同1.33倍)となりました。




このうち、ワンストップ特例制度を適用した方は




162万人、控除額は966億円です。





2019年8月2日金曜日

先の通常国会で成立した主な改正法等





先月閉会した第198回通常国会において、




4月以降に成立した主な改正法等は次のとおりです。




◎健康保険法等の改正……




*マイナンバーカードを健康保険証として利用可能にする、




*健康保険の被扶養者について




要件に国内居住者であることを追加する




(留学生などは例外的に要件を満たす)など。




◎女性活躍推進法等の改正(パワハラ防止法を含む)……




*女性の活躍推進に向けた事業主行動計画の策定・届出義務や、




情報公表義務の対象を、




常時雇用する労働者が101人以上




(現行は301人以上)の事業主に拡大、




*事業主に、パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務(相談体制の整備等)を新設するなど。




◎中小企業強靱化法……




*中小企業の災害対応力を高めるため、




中小企業の事業継続力強化に関する計画(事業継続力強化計画)の認定制度を創設し、




金融や税制の支援措置を講じるなど。




◎デジタル手続法……




行政手続等の利便性の向上や行政運営の簡素化・効率化を図るため、




行政手続のオンライン実施を原則化する。




◎子ども・子育て支援法の改正……




今年10月から、




全ての3~5歳児と住民税非課税世帯の0~2歳児を対象に保育所や幼稚園、




認定こども園などの利用料を原則、無償化する。




◎民法等の改正……




養親の実子とする特別養子縁組について、




対象年齢を原則15歳未満(現行は6歳未満)に拡大するなど。




◎道路交通法の改正……




*自動運転技術の実用化に対応した




運転者等の義務に関する規定を整備、




*運転中の携帯電話使用等に対する罰則の強化など。