28年度税制改正大綱により、
消費税率を10%に引上げる
29年4月から対象品目を8%に据え置く
軽減税率制度が導入される予定です。
◆軽減税率の対象外となる「外食」とは
軽減税率は、酒類及び外食を除く
「飲食料品」と、
定期購読契約が締結された
週2回以上発行される「新聞」が
対象品目となります。
飲食料品のうち軽減税率の対象外となる
外食については、
「食事の提供を行う事業を営む者が
テーブル、椅子などの
その場で飲食させるための設備を
設置した場所で行う食事の提供、
その他これに類するもの」と定義され、
店内飲食や注文に応じて指定された場所で
調理等を行うケータリングなどは対象外となります。
一方、飲食店からのテイクアウトや宅配などは
軽減税率の対象です(詳細は検討中)。
◆軽減税率導入後の経理方式は
経理方式については、33年4月から
「適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス)」が
導入される予定ですが、
それまでの間(29年4月~33年3月)は
現行の請求書等保存方式を維持しつつ
区分経理に対応する措置として、
請求書等に軽減税率の対象品目である旨と、
税率ごとに合計した対価の額を記載する
「区分記載請求書等保存方式」となります。
また、経過措置として、
税率の異なるごとに区分することが
困難な事業者は、
売上税額又は仕入税額を
簡便に計算することが認められます。
例えば、売上税額は売上の一定割合を
軽減税率対象品目の売上として計算でき、
課税売上高5千万円以下の
中小事業者の場合は
軽減税率の導入から4年間、選択できます
(中小以外も1年に限り選択可能)。