2016年1月25日月曜日

消費税の軽減税率の導入でどうなる?



28年度税制改正大綱により、




消費税率を10%に引上げる




29年4月から対象品目を8%に据え置く




軽減税率制度が導入される予定です。





◆軽減税率の対象外となる「外食」とは




軽減税率は、酒類及び外食を除く




「飲食料品」と、




定期購読契約が締結された




週2回以上発行される「新聞」が




対象品目となります。





飲食料品のうち軽減税率の対象外となる




外食については、




「食事の提供を行う事業を営む者が




テーブル、椅子などの




その場で飲食させるための設備を




設置した場所で行う食事の提供、




その他これに類するもの」と定義され、




店内飲食や注文に応じて指定された場所で




調理等を行うケータリングなどは対象外となります。




一方、飲食店からのテイクアウトや宅配などは




軽減税率の対象です(詳細は検討中)。





◆軽減税率導入後の経理方式は




経理方式については、33年4月から




「適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス)」が




導入される予定ですが、




それまでの間(29年4月~33年3月)は




現行の請求書等保存方式を維持しつつ




区分経理に対応する措置として、




請求書等に軽減税率の対象品目である旨と、




税率ごとに合計した対価の額を記載する




「区分記載請求書等保存方式」となります。





また、経過措置として、




税率の異なるごとに区分することが




困難な事業者は、




売上税額又は仕入税額を




簡便に計算することが認められます。




例えば、売上税額は売上の一定割合を




軽減税率対象品目の売上として計算でき、




課税売上高5千万円以下の




中小事業者の場合は




軽減税率の導入から4年間、選択できます




(中小以外も1年に限り選択可能)。











2016年1月12日火曜日

28年1月から適用が始まる主な税制


 
今月から適用が開始される主な税制は、




以下のとおりとなります。





◎給与所得控除の上限引下げ……




給与収入1200万円超の場合における




給与所得控除は230万円が上限となります。





◎公社債等の課税方式の変更……




一定の公社債や公社債投資信託の




課税方式が申告分離課税(20%)に統一されます。





また、上場株式等との損益通算や




譲渡損失の繰越控除、




特定口座への受け入れなどが可能になります。





◎NISAの年間投資上限額の引上げ……




NISA口座における年間投資上限額が




120万円に引上げられます。





◎ジュニアNISAの創設……




未成年者がNISA口座を開設できるようになり、




年間80万円を上限に非課税投資が




可能となります(原則、親権者等が運用・管理)。




1月から口座開設の受付が開始され、




上場株式等の購入は4月からとなります。





◎国外居住親族に係る扶養控除等の適用……




国外に居住する親族について




扶養控除等の適用を受ける場合は、




その親族に係る「親族関係書類




(親族であることを証明する書類)」や




「送金関係書類(親族の生活費等に




充てるための支払を証明する書類)」の




添付又は提示が必要となります。






◎財産債務調書の提出……




その年分の所得金額が2千万円超であり、




年末において財産価額が3億円以上




または有価証券等の価額が




1億円以上の場合は、




財産の種類や価額等の一定事項を記載した




財産債務調書の提出が必要となります




(27年末における状況から適用され、




28年3月15日が提出期限)。










2016年1月5日火曜日

平成28年度税制改正大綱(個人関連)



◎スイッチOTC薬控除の創設……




29年1月からメタボ健診や予防接種等




受けている個人を対象に、




スイッチOTC医薬品(医療用から転用された医薬品)の




購入費用について、




年1.2万円を超えた部分(8.8万円が限度)を




所得から控除できる制度を創設する。




現行の医療費控除とは選択適用。





◎空き家に係る譲渡所得の特別控除の創設……




被相続人の居住用家屋を相続した後、




空き家となっている一定の家屋について、




28年4月から31年12月までの間に




その家屋または家屋を除却後の土地を




売却した場合の譲渡所得について、




3千万円の特別控除を創設する。





◎三世代同居改修工事等に係る




税額控除制度の創設……




自己の所有する家屋に三世代同居に対応した




一定の住宅リフォームを行い、




28年4月から31年6月までの間に居住した場合、




所得税額から一定額を控除する制度




(ローン型:年末残高の一定割合を5年間控除、




投資型:標準的な工事費用相当額の




10%をその年分から控除)を創設する。




◎消費税の軽減税率制度の導入……





29年4月から対象品目の消費税率を8%に



据え置く軽減税率を導入する。



酒類及び外食を除く




「飲食料品」と、定期購読契約で




週2回以上発行する「新聞」が対象。





◎車体課税の見直し……




29年4月から自動車取得税を廃止し、




自動車税及び軽自動車税において




環境性能割を導入する。




◎その他……




*結婚・子育て資金の贈与に係る



非課税措置の対象費用に



薬局処方の不妊治療薬を含むこと等を明確化、




国立大学法人等の修学支援事業に




個人が寄附した場合の税額控除を導入、など。