2017年3月27日月曜日

知っておきたい個人情報保護法の基本ルール



今年5月30日から




改正個人情報保護法が




全面施行されます。





◆中小企業をはじめ全ての事業者が適用対象に




改正に伴い、同法の適用除外規定




(取り扱う個人情報の数が5千人以下である




事業者は適用除外)が廃止となり、




個人情報をデータベース化して




事業活動に利用している事業者は




営利・非営利を問わず、適用対象となります




(NPO法人、自治会等も該当)。





同法上の「個人情報」とは、




生存する個人に関する情報で、




特定の個人を識別することができるものをいい、




例えば、氏名・生年月日、顔写真、




マイナンバー、旅券番号、免許証番号などです。





◆個人情報取扱事業者が守るべき基本的ルール




個人情報を取り扱う際に守るべき




基本的なルールは以下の通りです。





◎取得・利用……個人情報の利用目的を




具体的に特定し、個人情報を取得する際に




利用目的を本人に通知又は公表します



(取得状況から利用目的が明らかであれば通知等は不要)。




また、取得した個人情報は




特定した利用目的の範囲内で利用します。





◎保管……情報の漏えい等が生じないよう




安全管理を徹底し、従業者や委託先に




適切な監督を行います。





◎提供……個人情報を第三者に




提供する場合は原則、本人の同意が必要です



(法令に基づく場合や、




人命の保護に必要な場合などは除く)。




また、第三者に提供した場合




又は第三者から提供を受けた場合は、




一定事項を記録し保存する必要があります。






◎開示請求への対応……本人からの請求に応じて、




個人情報を開示、訂正、利用停止等をします。





また、苦情を受けた時は、適切かつ迅速に対処します。










2017年3月21日火曜日

申告内容に誤りがあった場合などQ&A



Q.提出した確定申告書の内容に




間違いがあり、




税金を多く納めていた




又は還付が少なかった場合は?





A.「更正の請求」という






手続を行うことで税金が還付されます。





この手続は、更正の請求書に





必要事項を記入して所轄税務署長に提出し、





請求内容が正当と認められた場合には、





減額更正が行われ税金が還付されます。





なお、更正の請求ができる期間は原則、





法定申告期限から5年以内となります





(28年分の所得税の場合は34年3月15日まで)。






Q.間違いにより、税金を少なく




納めていた又は還付が多かった場合は?





A.「修正申告」により




正しい税額に訂正し税金を納めます。





この手続は、修正申告書を所轄税務署長に





提出することになりますが、





新たに納める税金は修正申告書を





提出する日が納期限となります




(延滞税も併せて納付)。





なお、税務署から調査通知





(実地調査を行う旨など)があった後に





修正申告をした場合は





過少申告加算税が課せられます。






Q.確定申告を忘れていた場合は?





A.申告期限後に申告をした場合は、





納める税金のほかに無申告加算税が課されます。





無申告加算税は原則、





納付税額の15%





(50万円超の部分は20%)が





課せられますが、





税務署からの調査通知前に





自主的に期限後申告をした場合は





5%に軽減されます。






なお、申告期限から1ヵ月以内に





行われた自主的な申告であり、





期限内申告の意思があったと




認められる場合(納付すべき税額は期限内に





全額納付している等)、





無申告加算税は課されません。










2017年3月14日火曜日

従業員がiDeCoに加入する場合は



◆事業主が行う必要がある手続きは





今年から個人型確定拠出年金





(愛称:iDeCo)の加入対象の拡大により、





基本的に60歳未満の全ての方が





利用できるようになりましたが、





国民年金基金連合会によると、





29年1月時点の加入者数は





33万1585人となり、





前月(28年12月時点)から





2万5271人増加しました。






関心を持つ方も増えていますが、




会社員など厚生年金保険の





被保険者が加入する場合は、





加入申請の際に勤務先から事業主証明書





(事業所登録申請書兼第2号加入者に





係る事業主の証明書)を発行して





らう必要があります。
 





そのため、事業主は従業員が





iDeCoに加入する場合、





事業所登録の申請





(既に事業所登録番号を





保有している場合は不要)





と企業年金の導入状況や





加入資格の有無等の証明書を





加入希望者に発行します





(事業主証明書の様式は





加入希望者が受付金融機関から取り寄せます)。






◆掛金の納付方法による源泉徴収や年末調整





また、掛金の納付方法には、





給与天引きを行い事業主が





指定した口座からの口座振替により納付する





「事業主払込」と、





加入者本人名義の口座からの





口座振替により納付する




「個人払込」があります。






掛金は、小規模企業共済等掛金として





全額所得控除の対象となるため、




加入者が「事業主払込」を





選択している場合は、





加入者の給与から掛金額を控除した上で、





給与等の源泉徴収税額を算出します。






一方、「個人払込」を選択している場合は、





加入者に対して





「小規模企業共済等掛金払込証明書」が





送られてくるため、





年末調整の際に控除します。