2017年4月24日月曜日

賃上げを支援する所得拡大促進税制の拡充


 
29年度税制改正において、




雇用者の給与等支給額を





増加させた場合に税額控除できる





「所得拡大促進税制」が見直され、




前年度比2%以上の賃上げを行う企業に




対する拡充等が行われました。





◆所得拡大促進税制を適用するための要件は




同制度は、次の①~③の要件を




全て満たす場合に適用でき、




基準事業年度(通常24年度)からの




給与等支給増加額の




10%が税額控除されるものです。




ただし、法人税額の20




(大企業は10%)が




控除額の限度となります。





①給与等支給総額が




基準事業年度(24年度)と比べ、




3%(大企業は29年度から5%)




以上増加している。





②給与等支給総額が前事業年度以上である。





③平均給与等支給額が




前事業年度を超えている




(大企業は29年度から




「前年度比2%以上増加」)。





◆29年度改正による拡充等の内容は





中小企業については、29年度改正により、




上記の要件を満たした上で、




③の平均給与等支給額が




前年度比2%以上増加している場合に、




これまでの税額控除




(24年度からの





給与等支給増加額の10%)に加えて、




前年度からの給与等支給増加額分に




対しては22%(12%上乗せ)が




税額控除できます。
 




なお、前年度比2%未満の




増加である場合は、




従来どおり10%の税額控除となります。





一方、大企業については、




の要件自体を29年度から




「前年度比2%以上増加」に見直した上で、




前年度からの給与等支給増加額分に




対しては12%(2%上乗せ)が




税額控除できます。





これらの改正は、




29年4月以後に開始する





事業年度から適用されます。














2017年4月17日月曜日

4月から適用開始の主な税制(個人関連)


 
成立した29年度税制改正のうち、




以下は4月(又は1月)から




適用となる主な個人関連です。





なお、関心が高い配偶者控除等見直し




(控除額38万円の対象となる




配偶者の給与収入上限を




150万円に引上げる等)は、




30年分からの適用となります。





◎国外財産に対する相続税等の




納税義務の範囲の見直し……




国外に居住する日本人の




被相続人等又は相続人等が




10年以内に国内の住所を有していた場合は、




国外財産も課税対象とします。




また、短期滞在の外国人同士の




相続等については、




国外財産を課税対象外とします。




29年4月以後の相続・贈与に適用。





◎物納できる財産の順位等の見直し……




相続税の物納に充てることができる




財産の物納順位について、




金融商品取引所に上場されている




有価証券が第1順位となります。




29年4月以後の物納申請分から適用。





◎医療費控除・セルフメディケーション税制に




係る添付書類の見直し……




医療費控除等の適用を受ける際、




領収書の添付に代えて医療費等の明細書を




確定申告書に添付します。





29年分以後の確定申告に適用




(31年分まで領収書の添付による申告も可能)。





◎タワーマンションに係る課税の見直し……




60m超の居住用超高層建築物に係る




固定資産税及び不動産取得税について、




上の階ほど取引価格が高くなる実態を踏まえ、




各区分所有者ごとの税額を算出する際の




按分割合を補正します。




30年度から新たに課税される




居住用超高層建築物




(29年4月前に売買契約が締結された




住戸を含むものは除く)に適用。





◎既存住宅のリフォームに係る




特例措置の拡充……




省エネ改修等と併せて行う




耐久性向上改修を




リフォーム減税の対象とします。




29年4月から適用。













2017年4月10日月曜日

4月から適用開始の主な税制(中小関連)



成立した29年度税制改正のうち、




以下は4月(又は1月)から適用となる




主な中小企業関連です。





◎所得拡大促進税制の拡充……




従来(24年度からの給与等




支給増加額の10%を税額控除)に加え、




平均給与等支給額が




前年度比2%以上増加している場合、




前年度からの給与等支給増加額分は




22%の税額控除とします。




29年4月以後開始事業年度から適用。






◎中小企業経営強化税制の創設……




投資促進税制の上乗せ措置を




経営強化法の認定計画に基づく制度に改組し、




器具備品・建物附属設備を追加します。




対象設備を取得等した場合、




即時償却又は税額控除が適用できます。




29年4月以後の取得について適用。






◎固定資産税の特例措置の見直し……




経営強化法の認定計画に基づき取得した




一定の設備の固定資産税を




3年間1/2に軽減する措置について、




一定の工具、器具備品、建物附属設備等を




対象設備に追加します




(追加設備は最低賃金が




全国平均以上の7都府県で業種が限定)。




29年4月以後の取得について適用。






◎研究開発税制の拡充……




試験研究費の増加率が




5%を超える場合には、




控除率を最大17%とし、




控除上限を法人税額の35%に拡充します。




29年4月以後開始事業年度から適用。





◎事業承継税制の見直し……




雇用維持要件




(従業員数を5年平均で8割以上維持)




を緩和し、




5人未満から1人減った場合でも




要件を満たします。




また、相続時精算課税との




併用が可能になりました。




29年1月以後の相続・贈与に適用。






◎取引相場のない株式の評価の見直し……




評価に用いる類似業種比準方式等が見直されました。




29年1月以後の相続等により




取得した財産の評価に適用。