8月から以下のような見直しが実施されます。
◎高額療養費の上限額変更(70歳以上)……
1ヵ月に支払った医療費が
自己負担限度額を超えた場合に
払い戻す制度について、
70歳以上の方の上限額(月ごと)が
次のように変わります。
*現役並み所得者の外来(個人ごと)の
上限額を5万7600円
(現行4万4400円)に引上げます。
*一般所得者の外来(個人ごと)の
上限額を1万4千円(現行1万2千円)に
引上げます。
ただし、]
年間14万4千円の上限が設けられます。
また、世帯ごと(外来+入院)の
上限額を5万7600円
(現行4万4400円)に引上げます。
◎高額介護サービス費の上限額変更……
1ヵ月に支払った介護サービスの
利用者負担が一定の限度額を
超えた場合に払い戻す制度について、
「世帯内のどなたかが住民税を
課税されている方」の
上限額(月額)を4万4400円
(現行3万7200円)に引上げます。
ただし、1割負担の方のみの世帯には、
年間44万6400円の上限を設けます
(時限措置)。
◎年金受給資格期間の短縮……
老齢年金の受給資格期間
(保険料の納付期間や免除期間などの合計)は、
これまで原則25年以上必要でしたが、
「原則10年(120月)以上」となります。
◎介護保険料の算定に「総報酬割」を導入……
40~64歳が負担する
介護保険料の算定方法について、
各医療保険者
(健保組合や協会けんぽなど)の
加入数に応じて決める加入者割から、
加入者の報酬額に比例する
総報酬割へ段階的に移行します
(32年度に全面導入)。
報酬水準が高い健保組合の
被保険者は負担増となり、
協会けんぽでは負担減となります。
ビットコインなどの
仮想通貨が
改正資金決済法(今年4月施行)
により支払の手段として
位置づけられたこと等に伴い、
今月から仮想通貨の売買取引については、
消費税が非課税となりました。
◆非課税となる取引とは
消費税は、国内において事業者が
事業として対価を得て行う
資産の譲渡等の取引を
課税の対象としていますが、
課税の対象としてなじまないものや
社会政策的配慮から、
非課税となる取引が定められています。
例えば、支払手段や有価証券、
物品切手等(商品券やプリペイドカードなど)
の譲渡などは非課税取引となります。
物品切手等については、
最終的に商品券などを使用して
商品・サービスの提供を受ける際、
課税されることから二重課税を
避けるために譲渡時には非課税とされています。
◆土地の譲渡や貸付けなども非課税取引
また、土地の譲渡や貸付け、
住宅用としての建物の貸付けも
非課税取引となります。
ただし、土地や住宅の貸付期間が
1ヵ月未満に満たない場合や、
土地の貸付けについて
駐車場などの施設の利用に伴って
土地が使用される場合は、
非課税にはなりません。
なお、住宅の貸付けは、
契約において人の居住用に供することが
明らかなものが非課税となり、
事務所などで貸し付ける場合の家賃は、
課税対象となります。
そのため、店舗等併設住宅については、
住宅部分のみが非課税とされます。
★7月31(月)は、
所得税予定納税額第1期分の納付期限。
振替納税の方は預貯金残高の確認を。
29年度税制改正では、
取引相場のない株式の評価について、
類似業種比準方式における配当金額、
利益金額、
簿価純資産価額のウエイトの見直しや、
評価会社の規模区分の
金額等の基準の見直し等が行われ、
29年1月以後の相続等により
取得した財産評価に適用されます。
◆同族株主が取得した場合は原則的評価方式
取引相場のない株式の評価方法は、
相続や贈与などで
株式を取得した方によって異なり、
議決権割合が30%以上であるグループ
(株主とその同族関係者)に
属している同族株主等が
取得した場合は原則的評価方式、
それ以外の方が取得した場合は
特例的な評価方式(配当還元方式)
により評価します。
原則的評価方式には、]
類似業種比準方式と
純資産価額方式があり、
類似業種比準方式は、
事業内容が類似する
複数の上場会社の株価の平均値に、
評価会社と類似業種の1株当たりの配当、
利益、純簿価純資産の
比準割合を乗じて評価する方式です。
一方、純資産価額方式は、
評価会社が仮に解散した場合の
正味財産に基づいて評価する方式です。
◆会社の規模に応じた評価方法
原則的評価方式で評価する場合は、
会社の規模に応じて
大・中・小会社のいずれかに区分され、
原則として、
大会社の株式は類似業種比準方式、
小会社は純資産価額方式、
中会社はこれらの併用方式により評価します。
なお、会社の規模区分については、
従業員数70人以上は大会社となり、
従業員数70人未満の場合は
総資産価額、従業員数、取引金額の
基準により判定することになります。