2017年7月31日月曜日

来月から変わる社会保障関連制度



8月から以下のような見直しが実施されます。




◎高額療養費の上限額変更(70歳以上)……




1ヵ月に支払った医療費が




自己負担限度額を超えた場合に




払い戻す制度について、




70歳以上の方の上限額(月ごと)が




次のように変わります。





*現役並み所得者の外来(個人ごと)の




上限額を5万7600円




(現行4万4400円)に引上げます。





*一般所得者の外来(個人ごと)の





上限額を1万4千円(現行1万2千円)に




引上げます。




ただし、]




年間14万4千円の上限が設けられます。




また、世帯ごと(外来+入院)の



上限額を5万7600円




(現行4万4400円)に引上げます。






◎高額介護サービス費の上限額変更……




1ヵ月に支払った介護サービスの




利用者負担が一定の限度額を




超えた場合に払い戻す制度について、




「世帯内のどなたかが住民税を




課税されている方」の




上限額(月額)を4万4400円




(現行3万7200円)に引上げます。




ただし、1割負担の方のみの世帯には、




年間44万6400円の上限を設けます




(時限措置)。






◎年金受給資格期間の短縮……





老齢年金の受給資格期間





(保険料の納付期間や免除期間などの合計)は、




これまで原則25年以上必要でしたが、




「原則10年(120月)以上」となります。






◎介護保険料の算定に「総報酬割」を導入……




40~64歳が負担する




介護保険料の算定方法について、




各医療保険者




(健保組合や協会けんぽなど)の




加入数に応じて決める加入者割から、




加入者の報酬額に比例する




総報酬割へ段階的に移行します




(32年度に全面導入)。





報酬水準が高い健保組合の




被保険者は負担増となり、




協会けんぽでは負担減となります。













2017年7月24日月曜日

消費税が非課税となる取引は



ビットコインなどの

仮想通貨が


改正資金決済法(今年4月施行)




により支払の手段として




位置づけられたこと等に伴い、




今月から仮想通貨の売買取引については、




消費税が非課税となりました。





◆非課税となる取引とは




消費税は、国内において事業者が




事業として対価を得て行う




資産の譲渡等の取引を




課税の対象としていますが、




課税の対象としてなじまないものや




社会政策的配慮から、




非課税となる取引が定められています。





例えば、支払手段や有価証券、




物品切手等(商品券やプリペイドカードなど)




の譲渡などは非課税取引となります。




物品切手等については、




最終的に商品券などを使用して




商品・サービスの提供を受ける際、




課税されることから二重課税を




避けるために譲渡時には非課税とされています。





◆土地の譲渡や貸付けなども非課税取引




また、土地の譲渡や貸付け、




住宅用としての建物の貸付けも




非課税取引となります。





ただし、土地や住宅の貸付期間が




1ヵ月未満に満たない場合や、




土地の貸付けについて




駐車場などの施設の利用に伴って





土地が使用される場合は、




非課税にはなりません。




なお、住宅の貸付けは、




契約において人の居住用に供することが




明らかなものが非課税となり、




事務所などで貸し付ける場合の家賃は、




課税対象となります。




そのため、店舗等併設住宅については、




住宅部分のみが非課税とされます。







                      ★7月31(月)は、




             所得税予定納税額第1期分の納付期限。




            振替納税の方は預貯金残高の確認を


















2017年7月18日火曜日

取引相場のない株式の評価方法の基本



29年度税制改正では、




取引相場のない株式の評価について、




類似業種比準方式における配当金額、




利益金額、




簿価純資産価額のウエイトの見直しや、




評価会社の規模区分の




金額等の基準の見直し等が行われ




29年1月以後の相続等により




取得した財産評価に適用されます。





◆同族株主が取得した場合は原則的評価方式




取引相場のない株式の評価方法は、




相続や贈与などで




株式を取得した方によって異なり、




議決権割合が30%以上であるグループ




(株主とその同族関係者)に




属している同族株主等が




取得した場合は原則的評価方式、




それ以外の方が取得した場合は




特例的な評価方式(配当還元方式)




により評価します。
 





原則的評価方式には、]




類似業種比準方式と




純資産価額方式があり、




類似業種比準方式は、




事業内容が類似する




複数の上場会社の株価の平均値に、




評価会社と類似業種の1株当たりの配当、




利益、純簿価純資産の



比準割合を乗じて評価する方式です。






一方、純資産価額方式は、




評価会社が仮に解散した場合の




正味財産に基づいて評価する方式です。





◆会社の規模に応じた評価方法




原則的評価方式で評価する場合は、




会社の規模に応じて




大・中・小会社のいずれかに区分され、




原則として、




大会社の株式は類似業種比準方式、




小会社は純資産価額方式、




中会社はこれらの併用方式により評価します。






なお、会社の規模区分については、




従業員数70人以上は大会社となり、




従業員数70人未満の場合は




総資産価額、従業員数、取引金額の




基準により判定することになります。