2017年12月25日月曜日

平成30年度税制改正大綱(主な中小関連)


◎所得拡大促進税制の改組……



基準年度(24年度)との



比較要件を廃止し、



①給与等支給額が前年度以上、



②平均給与等支給額が前年度比



1.5%以上増加した場合、



前年度からの支給増加額の



15%を税額控除できる制度にします。



また、②が2.5%以上であり、



人材投資など一定要件を満たす



場合は25%の税額控除とします。



30年4月以後開始事業年度に適用。




◎設備投資に係る固定資産税の



特例の創設……



「生産性向上の実現のための



臨時措置法(仮称)」に基づき、



先端設備等導入計画の認定を受けた



中小事業者等が取得する



一定の機械・装置等について、



固定資産税を3年間、



50~100%



(市町村の条例で定める割合)



減額する特例措置を創設します。



臨時措置法の施行日から適用。




◎事業承継税制の特例の創設等……



10年間の特例として、



*納税猶予の対象株式数の上限撤廃、



*相続税の納税猶予割合を100%に引上げ、



*雇用維持要件



(5年間平均で8割を維持)



を満たせなかった場合でも



納税猶予を継続可能



(理由の報告が必要)、



*経営環境の変化に対応した



減免制度を創設する、



等を講じます。



30年1月から適用。




◎外国人旅行者向け



消費税免税制度の見直し……



一般物品について、



一定の包装等を行う場合は



消耗品との合計金額で



免税対象となる下限額を判定できます



(合計5千円以上で対象)。



30年7月から適用。




◎青色申告特別控除(65万円)



の見直し……



①仕訳帳・総勘定元帳の電磁的記録の



備付け及び保存、



②確定申告書、貸借対照表等を



e-Taxで提出、



いずれかを満たさない場合は、



控除額を55万円に引下げます。



32年以後の所得税に適用。








2017年12月18日月曜日

平成30年度税制改正大綱(主な個人関連)


◎基礎控除の見直し……




控除額を一律10万円引上げ



48万円にします。




ただし、所得金額が2400




万円を超える場合は控除額を



逓減し、



2500万円超の場合は



基礎控除を適用できません。



32以後の所得税に適用。





◎給与所得控除の見直し……



控除額を一律10万円引下げ



ます。また、給与収入が



850万円を超える場合の



控除額は195万円が上限と



なります(特別障害者に該当




する場合や22歳以下の扶養



親族が同一生計内にいる場合



など、一定の方には負担増が



生じないように最大15万円



を控除)



なお、基礎控除の引上げに



より給与収入850万円以下



の場合、税負担は変わりませ



ん。



32年以後の所得税に適用。




◎公的年金等控除の見直



……



控除額を一律10万円引下



げ、公的年金等の収入金額が



1千万円を超える場合の控除



額は195万5千円が上限と



なります。



また、公的年金等以外の所得



金額が1千万円を超える場合



は控除額を10万円引下げ、



2千万円超の場合は20万円



引下げます。



32年以後の所得税に適用。




◎小規模宅地等の特例の見直



……



被相続人の配偶者や同居親族



がいない場合、



相続開始前3年以内に自己所



有の家屋に居住したことがな



別居親族も特例を適用でき



ますが、



3親等内の親族又は特別の



関係のある法人が所有する家



屋に居住していた、



相続開始時において居住用



家屋を過去に所有していたこ



とがある場合は、対象から除




外されます。また、貸付事業



用宅地等の範囲から、相続開



始前3年以内に貸付事業の用



に供された宅地等(相続開始



前3年を超えて事業的規模で



貸付事業を行っている場合は



除く)を除外します。30



4月以後の相続等に適用。









2017年12月11日月曜日

上場株式、FX、仮想通貨に係る確定申告



◎上場株式等……




特定口座(源泉徴収あり)を




利用している場合は原則、




確定申告は必要ありませんが、




譲渡損失の繰越控除や、




複数の口座間で損益通算する場合は、




確定申告が必要です




(確定申告をした場合、譲渡益等が




「合計所得金額」に含まれるため、





配偶者控除などに影響が




出る可能性があります)。





なお、NISA口座については、




繰越控除や損益通算は適用できません。






◎FX(外国為替証拠金取引)……





FXで得た利益(必要経費を差し引く)は、




「先物取引に係る雑所得等」として、





一律20.315%の申告分離課税となります。





複数の業者でFX取引している場合や、




他の先物取引(先物取引に係る




雑所得等に該当するもの)がある場合は、




それらの間で損益通算が可能です。




また、損益通算をしても損失が




残った場合は翌年以後3年間にわたり




繰り越すことができます。





なお、給与所得者




(給与収入2千万円以下)の場合




給与・退職所得以外の所得金額が




合計20万円を超える方は、




確定申告が必要となります。





◎仮想通貨……





ビットコインをはじめとする





仮想通貨を売却又は使用することにより




生じる利益は、原則として




雑所得に区分されます。





購入した仮想通貨を売却




(日本円に換金)した場合は、




売却価額と仮想通貨の取得価額との




差額が所得金額となります。




また、商品購入の決済に使用した場合は、





使用時点での商品価額





仮想通貨の取得価額との




差額が所得金額となります。






なお、FXと同様に給与所得者の場合は、





仮想通貨による所得金額が





合計20万円を超える方は、確定申告が必要です。