◎所得拡大促進税制の改組……
基準年度(24年度)との
比較要件を廃止し、
①給与等支給額が前年度以上、
②平均給与等支給額が前年度比
1.5%以上増加した場合、
前年度からの支給増加額の
15%を税額控除できる制度にします。
また、②が2.5%以上であり、
人材投資など一定要件を満たす
場合は25%の税額控除とします。
30年4月以後開始事業年度に適用。
◎設備投資に係る固定資産税の
特例の創設……
「生産性向上の実現のための
臨時措置法(仮称)」に基づき、
先端設備等導入計画の認定を受けた
中小事業者等が取得する
一定の機械・装置等について、
固定資産税を3年間、
50~100%
(市町村の条例で定める割合)
減額する特例措置を創設します。
臨時措置法の施行日から適用。
◎事業承継税制の特例の創設等……
10年間の特例として、
*納税猶予の対象株式数の上限撤廃、
*相続税の納税猶予割合を100%に引上げ、
*雇用維持要件
(5年間平均で8割を維持)
を満たせなかった場合でも
納税猶予を継続可能
(理由の報告が必要)、
*経営環境の変化に対応した
減免制度を創設する、
等を講じます。
30年1月から適用。
◎外国人旅行者向け
消費税免税制度の見直し……
一般物品について、
一定の包装等を行う場合は
消耗品との合計金額で
免税対象となる下限額を判定できます
(合計5千円以上で対象)。
30年7月から適用。
◎青色申告特別控除(65万円)
の見直し……
①仕訳帳・総勘定元帳の電磁的記録の
備付け及び保存、
②確定申告書、貸借対照表等を
e-Taxで提出、
いずれかを満たさない場合は、
控除額を55万円に引下げます。
32年以後の所得税に適用。