30年分の贈与税の申告は、2月1日から始まります(3月15日まで)。
◆申告が必要となる主なケース
30年中に個人から財産の贈与を受けた方で、
申告が必要となる主なケースは次の通りです。
◎110万円超の贈与を受けた場合……
暦年課税の基礎控除額は、
受贈者ごとに年間110万円なので、
贈与者の人数に関わらず贈与を受けた財産の合計額が
110万円を超える場合は申告が必要です。
なお、直系尊属(父母や祖父母など)から
20歳以上の方が贈与を受けた場合、
その財産に係る贈与税額の計算は
「特例税率」が適用されます。
◎相続時精算課税を適用する場合……
原則60歳以上の父母・祖父母からの贈与について、
暦年課税に代えて相続時精算課税
(特別控除額2500万円)を適用する場合は、
期限内の申告が必要です。
なお、同制度は贈与者ごとに選択できますが、
選択した贈与者が亡くなるまで継続して適用されます。
◎住宅取得等資金の非課税措置を適用する場合……
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の
非課税措置を適用する場合は、
期限内の申告が必要です。
30年中に住宅用家屋の新築等に係る契約を締結した場合の非課税限度額は、
受贈者ごとに700万円(省エネ等住宅は1200万円)です。
◎配偶者控除の特例を適用する場合……
婚姻期間が20年以上である配偶者からの居住用不動産又は
居住用不動産の購入資金の贈与について、
最高2千万円まで控除できる特例を受ける場合は、
期限内の申告が必要です。
なお、同じ配偶者からの贈与について一度しか適用できません。
◆還付申告は1月から可能
大部分の給与所得者の方は年末調整で所得税が精算されているため、
確定申告をする必要はありませんが、
医療費控除などの
年末調整では受けることができない控除を適用する場合は、
還付を受けるための申告(還付申告)を行う必要があります。
還付申告については、
確定申告期間(30年分は2月18日~3月15日)
に関係なく1月から行うことができ、期間は5年間です。
◎医療費控除……
本人又は生計を一にする配偶者や親族のために支払った
医療費から保険金など補填される金額を差し引き
10万円(所得金額200万円未満の方は、その5%)
を超える場合、所得控除ができます。
セルフメディケーション税制
(定期健康診断などの取組を行う方に係るスイッチOTC医薬品の購入費の一定額を所得控除)との選択適用です。
◎雑損控除……
災害等によって、
生活に通常必要な住宅や家財などの資産について
損害を受けた場合などに、所得控除ができます。
◎寄附金控除……
国や地方公共団体などに対して支出した
特定寄附金が2千円を超える場合、所得控除できます。
なお、還付申告を行う場合は、
ふるさと納税のワンストップ特例を適用できないため、
寄附金控除額の計算に含める必要があります。
◎住宅ローン控除(初回のみ)……
住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得等をした場合、
年末のローン残高を基に計算した金額を税額控除できます。
2年目以降は年末調整で控除が受けられます。
◎国際観光旅客税の適用開始……
1月7日以後、日本から出国する方
(日本人の海外渡航や、訪日外国人の帰国など)を対象に、
出国1回につき1000円が課されます
(航空券等の代金に上乗せして徴収)。
なお、適用日前に航空券等を購入している場合は原則、
適用されません。
◎自筆証書遺言の方式緩和(1月13日施行)……
民法(相続法)改正により、
自筆証書遺言に添付する財産目録については
自書でなくてもよいものとされ、
目録をパソコンで作成したり、
通帳のコピーなどを添付できるようになります
(財産目録の各頁に署名押印が必要)。
◎e-Tax利用の簡便化……
個人納税者の方は、
マイナンバーカードとICカードリーダライタを使用する
「マイナンバーカード方式」と、
IDとパスワード
(税務署で職員と対面による本人確認を行った上で発行)
による「ID・パスワード方式」の2つの方式で
e-Taxが利用できるようになります。
◎休眠預金等の発生開始……
金融機関で入出金等の取引が10年以上ない預金等
(休眠預金等)を民間公益活動に活用する
休眠預金等活用法(昨年1月施行)により、
対象となる休眠預金等が今月から発生します。
なお、休眠預金等となった場合でも、
金融機関に通帳やキャッシュカード、
本人確認書類などを持参することで
引き出すことができます。
◎地震保険料の改定……
保険料は都道府県や建物の構造によって異なりますが、
全国平均で約3.8%の引上げとなります。
また、長期契約(2~5年)に適用される割引率
(長期係数)も改定され、
保険期間3~5年の割引率が縮小します。