2015年12月21日月曜日

平成28年度税制改正大綱(中小企業関連)



◎法人税率の引下げ……




28年度(28年4月以後に開始する事業年度)から




23.4%、30年度に23.2%に引下げる




(中小法人等は所得800万円超の部分)。





◎減価償却の見直し……




28年4月以後に取得をする




建物附属設備及び構築物の償却方法は




定率法を廃止し、定額法に一本化する。





◎雇用促進税制の見直……



雇用者数が増加した場合の




税額控除制度について、適用の基礎となる




増加雇用者数が有効求人倍率が




低い地域内の事業所における




無期雇用かつフルタイムの雇用者に限定される。





◎企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)の創設……





地方公共団体が行う効果の高い




地方創生事業(国が認定)に対して




企業が寄附をした場合、




現行の損金算入措置に加えて、




法人事業税・法人住民税及び




法人税の税額控除を創設する。





◎外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充……




28年5月から、免税販売の対象となる




購入下限額を一般物品(現行1万円超)、




消耗品(現行5千円超)ともに




5千円以上に引下げる等を行う。





◎生産性向上設備に係る固定資産税の軽減措置の創設……




中小企業の生産性向上に関する法律(仮称)の




施行日から31年3月までの間に、




中小企業者が生産性を高める一定の




機械装置を新たに取得した場合、




固定資産税の課税標準を3年間、




1/2に軽減する措置を創設する。






◎その……



*生産性向上設備投資促進税制は




   適用期限(29年3月)で廃止、




*環境関連投資促進税制は対象資産を見直し、




*少額減価償却資産の損金算入特例は




    対象から従業員1千人超の法人を除外、




通勤手当の非課税限度額を月額15万円に引上げる














2015年12月14日月曜日

住宅ローン控除の適用に関するQ&A



住宅ローンを利用してマイホームの




新築、取得又は増改築等をした場合、




居住した年から一定期間、




年末のローン残高に応じた金額を





所得税額から控除できる




住宅ローン控除が適用できます。





◆Q&A




Q.適用を受けるための要件は?




A.主な要件は、




*取得等の日から6ヵ月以内に居住し、




   適用を受ける各年の年末まで住んでいる、




*合計所得金額が3千万円以下、




*床面積が50㎡以上、




*10年以上の返済期間がある借入金、などです。





Q.初めて適用を受ける場合は?




A.必要書類を添付して確定申告をします。




なお、給与所得者は確定申告をした翌年以降は、




年末調整で控除の適用を受けることができます。






Q.親から住宅取得資金の贈与を受け、




    非課税制度を適用する場合は?




A.贈与の非課税制度を適用した金額は、




    住宅の取得額から差し引いて




    住宅ローン控除を計算します。





Q.金利の低い住宅ローンに借換えた場合は?




A.10年以上の返済期間であるなどの




     要件を満たしている場合は、




    継続して適用できます。




   なお、借換えによって控除期間は延長されません。






Q.繰上返済で期間が10年未満となった場合は?




A.期間短縮型の繰上返済を行い




    返済期間が10年未満になった場合、




   控除の適用は受けられません。




   繰上返済後の返済期間は




   「既に返済が終了した期間+繰上後の最終返済日まで」




    で判断します。





Q.ローンは夫婦の連帯債務ですが、




    住宅は夫の単独所有の場合は?






A.年末ローン残高の総額が夫の控除対象です。














2015年12月7日月曜日

ふるさと納税を行った場合の留意点等


 
ふるさと納税は、都道府県・市区町村に対して




寄附をした場合に所得税と住民税が




控除される制度ですが、




今年から控除限度額の引上げや、




確定申告を行わなくても控除が受けられる




「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が




創設されています。





◆今年のふるさと納税から控除上限額が引上げ
 




ふるさと納税を行った場合、




1年間に寄附をした金額のうち、




2千円を超える部分の金額が




所得税と個人住民税から控除され、




例えば、1万円を寄附した場合は




8千円が控除されるため、




自己負担は2千円です。





ただし、控除額には一定の上限




(年収や家族構成などで異なる)があり、




今年1月から住民税の特例控除額の上限が




住民税所得割額の約2割に引上げられています。





◆ワンストップ特例を適用する場合の注意点
 




また、ふるさと納税ワンストップ特例制度については、




27年4月以降に確定申告をしない




給与所得者等が行ったふるさと納税




(5団体以内)が対象となります




そのため、27年1月から3月までの間に




ふるさと納税を行っている方が




控除を受けるためには、




確定申告をする必要があります。





また、5団体を超える自治体に




ふるさと納税をした場合や、




ふるさと納税の有無にかかわらず




確定申告を行う場合は、




ワンストップ特例が適用されませんので




確定申告で控除を受ける必要があります。






なお、ワンストップ特例の適用を受ける場合は、




寄附先の団体に




特例の適用に関する申請書を




提出する必要があります。




また、所得税からの控除はなく、




すべての控除額が住民税から控除されます




(寄附を行った翌年の6月以降に支払う住民税から控除)。