29年度税制改正では、
新たなNISA制度(少額投資非課税制度)
として長期の積立・分散投資に適した
「つみたてNISA」が創設され、
来年からスタートします
(受付は今年10月から開始)。
◆Q&A
Q.つみたてNISAとは、どんな制度?
A.年間40万円を投資上限として、
一定の投資信託等を定期かつ
継続的な方法(積立投資)で
買付けた場合に、
配当や売買益が
最長20年間非課税となる制度です。
なお、通常のNISA
(年間投資上限120万円、非課税期間5年)
とは選択制となり、
同一年に両方の適用はできません。
Q.つみたてNISAの投資対象となる商品とは?
A.長期の積立・分散投資に適した
投資信託・ETFで、
*信託契約期間が無期限又は20年以上、
*分配頻度が毎月でない、
などの一定要件を満たすものが対象となります
(1ヵ月に1回など定期的に
一定金額の買付けを行う積立投資に限る)。
Q.既にNISA口座を開設している場合に、
つみたてNISAを始めるにはどうすればいい?
A.同じ金融機関でつみたて
NISAを設定する場合は、
通常のNISAからの
切り替え手続を行う必要があります。
ただし、切り替える年に
通常のNISAで買付けを行っていた場合は、
その年中は切り替えを行うことができません。
Q.非課税期間(20年間)終了後はどうなる?
A.買付けた投資信託等は、
課税口座(特定口座や一般口座など)に移ります。
なお、通常のNISAとは異なり、
ロールオーバー(翌年の非課税枠を
利用して継続保有すること)はできません。
◆全ての地域で22円以上の引上げ額に
29年度の地域別最低賃金ついて、
中央最低賃金審議会が示した
引上げ目安などを参考に
各都道府県の地方最低賃金審議会が
審議した改定額の答申が出揃いました。
答申された改定額は、
すべての地域で22円以上
(22~26円)の引上げとなり、
全国加重平均額は848円
(25円引上げ)となります。
改定額の発効日は各都道府県で異なり、
9月30日から10月中旬までに
順次発効される予定です。
地域別最低賃金は
原則、産業や職種、雇用形態に関係なく
適用されますので、
厚労省や労働局のホームページ等で
必ず確認しましょう。
◆地域別最低賃金に関するQ&A
Q.最低賃金の対象となる賃金とは?
A.毎月支払われる基本的な賃金が対象となり、
実際に支払われる賃金から一部の賃金
(割増賃金、精皆勤手当、
通勤手当、家族手当など)を除きます。
Q.最低賃金未満の賃金で契約した場合は?
A.仮に最低賃金額未満の賃金を労働者、
使用者双方の合意の上で定めた場合でも、
それは法律によって無効とされ、
最低賃金額と同様の定めを
したものとみなされます。
Q.最低賃金未満の賃金を支払っていた場合は?
A.使用者が労働者に最低賃金未満の
賃金を支払っていた場合は、
差額を支払わなくてはなりません。
なお、支払わない場合は罰則が定められています。
Q.派遣労働者に適用される最低賃金は?
A.派遣先の事業場がある
地域の最低賃金が適用されます。
◆新規滞納額の6割を占める「消費税」
国税庁が公表した
「平成28年度租税滞納状況」によると、
今年3月末における
国税滞納残高は8971億円
(前年度比8.2%減)となり、
18年連続で減少しました。
また、28年度に発生した
新規滞納額は6221億円
(同9.5%減)で、
このうち消費税が3758億円
(同14.5%減)と
全体の約60%を占めています。
税金を納期限までに納付しなかった場合は、
延滞税が課せられるほか、
督促状を受けても納付が行われない場合には、
財産の差押えや換価(売却)といった
滞納処分を受けることがあります。
また、金融機関からの融資が
困難になるなど経営に影響が出ますので、
納税資金を考慮した資金繰りが重要です。
◆国税が納付困難となった場合の猶予制度
国税を一時に納付することが
困難な理由がある場合は、
以下の猶予制度を税務署に申請することで、
財産の差押えや換価(売却)の
猶予などが認められる場合があります
(原則、猶予期間は1年以内となり、
猶予を受けた国税は猶予期間中に分割納付)。
◎納税の猶予……災害、病気、
事業に著しい損失が生じたなどの
やむを得ない理由や、
本来の期限から1年以上経って
修正申告などで納付税額が
確定したことによって、
国税を一時に納付できないと
認められる場合は、
請により納税が猶予されます。
◎換価の猶予……国税を一時に納付する
ことにより事業の継続又は
生活の維持を困難にするおそれがあると
認められる場合は、猶予を受ける
国税の納期限から6ヵ月以内の申請により、
差押財産の換価(売却)が猶予されます。