2017年8月28日月曜日

「つみたてNISA」に関するQ&A



29年度税制改正では、




新たなNISA制度(少額投資非課税制度)




として長期の積立・分散投資に適した




「つみたてNISA」が創設され、




来年からスタートします




(受付は今年10月から開始)。





◆Q&A




Q.つみたてNISAとは、どんな制度?





A.年間40万円を投資上限として、




一定の投資信託等を定期かつ




継続的な方法(積立投資)で




買付けた場合に、




配当や売買益が




最長20年間非課税となる制度です。




なお、通常のNISA




(年間投資上限120万円、非課税期間5年)




とは選択制となり、




同一年に両方の適用はできません。





Q.つみたてNISAの投資対象となる商品とは?





A.長期の積立・分散投資に適した




投資信託・ETFで、




*信託契約期間が無期限又は20年以上、




*分配頻度が毎月でない、




などの一定要件を満たすものが対象となります




(1ヵ月に1回など定期的に




一定金額の買付けを行う積立投資に限る)。





Q.既にNISA口座を開設している場合に、




つみたてNISAを始めるにはどうすればいい?





A.同じ金融機関でつみたて




NISAを設定する場合は、




通常のNISAからの




切り替え手続を行う必要があります。




ただし、切り替える年に




通常のNISAで買付けを行っていた場合は、




その年中は切り替えを行うことができません。





Q.非課税期間(20年間)終了後はどうなる?






A.買付けた投資信託等は、




課税口座(特定口座や一般口座など)移ります。




なお、通常のNISAとは異なり、




ロールオーバー(翌年の非課税枠を




利用して継続保有すること)はできません。










2017年8月21日月曜日

29年度地域別最低賃金の改定とQ&A



◆全ての地域で22円以上の引上げ額に





29年度の地域別最低賃金ついて、





中央最低賃金審議会が示した




引上げ目安などを参考に




各都道府県の地方最低賃金審議会が




審議した改定額の答申が出揃いました。





答申された改定額は、





すべての地域で22円以上




(22~26円)の引上げとなり、




全国加重平均額は848円




(25円引上げ)となります。





改定額の発効日は各都道府県で異なり、




9月30日から10月中旬まで




順次発効される予定です。




地域別最低賃金は




原則、産業や職種、雇用形態に関係なく




適用されますので、




厚労省や労働局のホームページ等で




必ず確認しましょう。





◆地域別最低賃金に関するQ&A




Q.最低賃金の対象となる賃金とは?




A.毎月支払われる基本的な賃金が対象となり、




実際に支払われる賃金から一部の賃金




(割増賃金、精皆勤手当、




通勤手当、家族手当など)を除きます。





Q.最低賃金未満の賃金で契約した場合は?




A.仮に最低賃金額未満の賃金を労働者、




使用者双方の合意の上で定めた場合でも、




それは法律によって無効とされ、




最低賃金額と同様の定めを




したものとみなされます。





Q.最低賃金未満の賃金を支払っていた場合は?




A.使用者が労働者に最低賃金未満の




賃金を支払っていた場合は、




差額を支払わなくてはなりません。




なお、支払わない場合は罰則が定められています。





Q.派遣労働者に適用される最低賃金は?





A.派遣先の事業場がある



地域の最低賃金が適用されます。











2017年8月7日月曜日

国税の滞納状況と猶予制度



◆新規滞納額の6割を占める「消費税」




国税庁が公表した




平成28年度租税滞納状況」によると、




今年3月末における




国税滞納残高は8971億円




(前年度比8.2%減)となり、




18年連続で減少しました。





また、28年度に発生した




新規滞納額は6221億円




(同9.5%減)で、




このうち消費税が3758億円




(同14.5%減)と




全体の約60%を占めています。
 




税金を納期限までに納付しなかった場合は、




延滞税が課せられるほか、




督促状を受けても納付が行われない場合には、





財産の差押えや換価(売却)といった




滞納処分を受けることがあります。





また、金融機関からの融資




困難になるなど経営に影響が出ますので、




納税資金を考慮した資金繰りが重要です。






◆国税が納付困難となった場合の猶予制度





国税を一時に納付することが




困難な理由がある場合は、




以下の猶予制度を税務署に申請することで、




財産の差押えや換価(売却)の




猶予などが認められる場合があります




(原則、猶予期間は1年以内となり、



猶予を受けた国税は猶予期間中に分割納付)。





◎納税の猶予……災害、病気、




事業に著しい損失が生じたなどの




やむを得ない理由や、



本来の期限から1年以上経って




修正申告などで納付税額が




確定したことによって、




国税を一時に納付できないと



認められる場合は、



請により納税が猶予されます。







◎換価の猶予……国税を一時に納付する




ことにより事業の継続又は




生活の維持を困難にするおそれがあると




認められる場合は、猶予を受ける




国税の納期限から6ヵ月以内の申請により、




差押財産の換価(売却)が猶予されます。