2016年5月30日月曜日

労働保険の年度更新に関する注意点等



労働保険(雇用・労災保険)の年度更新の手続きは、



6月1日~7月11日までです



(熊本県内の事業場は労働保険料の



申告・納期限が延長されています)。




◆労働保険の年度更新とは
 




年度更新は、既に納付した前年度の保険料を確定した




賃金総額に基づき精算するとともに、




賃金総額の見込み額で算定した



今年度の概算保険料について、



申告・納付を行う手続きです。




保険料は、毎年4月から翌年3月までの1年間に]



支払われた全ての全ての労働者



(雇用保険については被保険者)の賃金総額に、



事業ごとに定められた保険料率



(労災保険率+雇用保険率)を乗じて算定します。




なお、労働保険における賃金総額とは、




給与、手当、賞与など名称を問わず



労働の対償として事業主が労働者に



支払うすべてものをいいます。




◆年度更新に関する注意点等




◎28年度の雇用保険料率……




一般事業は1.1%(事業主負担0.7%)、




農林水産・清酒製造事業は1.3%(同0.8%)、



建設事業は1.4%(同0.9%)に変更されています。




◎法人番号の記入……



法人は申告書に追加された「法人番号欄」に、



国税庁から通知された13桁の法人番号を記入します。



なお、個人事業主は法人番号欄の




13桁すべてに「0」を記入します




(個人番号は記入しないでください)。





◎熊本地震により損失を受けた県外の事業場……




熊本県外に所在する事業場でも、




地震の影響で労働保険料の納付が困難である場合には、




個別に納付の猶予措置を利用できることがあります。











2016年5月23日月曜日

役員給与の改定と「みなし役員」


◆役員給与は原則、定期同額
 




役員に対する給与は原則、




定期同額給与(支給時期が1ヵ月以下の一定期間毎で、




その事業年度中の支給額が同額)であれば、




全額損金算入できます。




支給額を改定する場合は




通常、決算後に開催する定時株主総会により




改定する必要があり、




利益調整目的や一時的な資金繰りなどのため




事業年度の中途で改定した場合には、




損金不算入となる金額が生じます。





ただし、

「経営状況が著しく悪化した場合




(業績悪化改定事由)」や




「職制上の地位の変更や職務内容の




重大な変更(臨時改定事由)」などの




事由による改定は、




事業年度中でも損金算入が認められます。





◆役員として扱われる「みなし役員」とは




このように役員に対する給与を




損金算入するためには制限がありますが、




税法上の役員には、取締役や監査役などの




会社法等で規定された役員だけではなく、




一定の条件に該当する方も役員とみなされます。




これを「みなし役員」といい、




役員と同様に取り扱われることになります。





みなし役員とは、以下の①、②のいずれかに




該当する方をいいます。




①法人の使用人以外で他の役員と




同様に法人の経営に従事している方




(取締役になっていない会長や顧問、相談役など)





②同族会社の使用人で一定の持株割合を満たし、




経営に従事している方





なお、「経営に従事している」とは、




経営方針や資金調達、




人事など経営上の重要事項に関する




意思決定に参画しているか




どうかにより判断されます。








2016年5月16日月曜日

知っておきたい「地震保険」



◎地震保険とは……




地震・噴火・津波が原因の




火災・損壊・埋没・流出による損害を補償する保険で、




火災保険に付帯する方式での契約となります




(単独では契約できません)。




なお、火災保険だけでは、




地震による火災の損害は補償されません。





◎補償対象……




居住用建物と家財(生活用動産)が対象となります。




工場や事務所専用の建物、自動車、




30万円超の貴金属などは対象外です。





◎契約金額……




火災保険の契約金額の




30%~50%の範囲内で決めることができます。




ただし、建物は5千万円、




家財は1千万円が限度です。





◎保険料……




所在地(都道府県)や建物の構造により




保険料は異なります。




なお、地震保険料控除により、




所得税は最高5万円、




住民税は最高2万5千円を控除できます。





◎保険金の支払……




保険の対象である建物及び




家財の損害の程度に応じて、




「全損」、「半損」、「一部損」の




3段階に区分して損害認定をし、




全損は契約金額の100%、




半損は50%、




一部損は5%が支払われます。




なお、損害の程度が一定の基準を下回る場合は、




保険金支払の対象外となります。





◎損害認定の基準……




建物の場合は、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の




損害額が時価の50%以上、





または焼失・流失した部分の床面積が




その建物の延床面積の70%以上である




損害が「全損」となります




「半損」は主要構造部が20%以上50%未満、




または延床面積の20%以上70%未満、




「一部損」は主要構造部が3%以上20%未満、




または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmを





超える浸水を受けて、全損・半損に至らない場合です。