労働保険(雇用・労災保険)の年度更新の手続きは、
6月1日~7月11日までです
(熊本県内の事業場は労働保険料の
申告・納期限が延長されています)。
◆労働保険の年度更新とは
年度更新は、既に納付した前年度の保険料を確定した
賃金総額に基づき精算するとともに、
賃金総額の見込み額で算定した
今年度の概算保険料について、
申告・納付を行う手続きです。
保険料は、毎年4月から翌年3月までの1年間に]
支払われた全ての全ての労働者
(雇用保険については被保険者)の賃金総額に、
事業ごとに定められた保険料率
(労災保険率+雇用保険率)を乗じて算定します。
なお、労働保険における賃金総額とは、
給与、手当、賞与など名称を問わず
労働の対償として事業主が労働者に
支払うすべてものをいいます。
◆年度更新に関する注意点等
◎28年度の雇用保険料率……
一般事業は1.1%(事業主負担0.7%)、
農林水産・清酒製造事業は1.3%(同0.8%)、
建設事業は1.4%(同0.9%)に変更されています。
◎法人番号の記入……
法人は申告書に追加された「法人番号欄」に、
国税庁から通知された13桁の法人番号を記入します。
なお、個人事業主は法人番号欄の
13桁すべてに「0」を記入します
(個人番号は記入しないでください)。
◎熊本地震により損失を受けた県外の事業場……
熊本県外に所在する事業場でも、
地震の影響で労働保険料の納付が困難である場合には、
個別に納付の猶予措置を利用できることがあります。